令和3年度(2021年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
令和3年度(2021年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和3年 法規
根拠条文は試験の指定する2021年1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問3は確認不要、問7〜問9は不適合、問12は正しい壁量、問17・問18は最高限度、問29は適当でない判断を選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 建築物・建築設備と特定工程
頻出度:★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:防火設備と建築設備の定義を区別します。
中心テーマ:建築設備の定義(法2条)。中心テーマの出題:2021・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 屋根のない観覧工作物 観覧用工作物は屋根がなくても建築物。 根拠(選択肢1):建築基準法第2条第1号(観覧のための工作物)
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| 2:正しい | 認定こども園 幼保連携型認定こども園は特殊建築物。 根拠(選択肢2):建築基準法第2条第2号
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| 3:正しい | 共同住宅の配筋工程 RC造3階以上の共同住宅の2階の床・梁の配筋は特定工程。 根拠(選択肢3):建築基準法第7条の3第1項第1号
|
| 4:誤り | 自動閉鎖する防火戸 自動閉鎖防火戸は防火設備で、建築設備の定義とは異なる。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第3号(建築設備)/建築基準法第2条第9号の2ロ(防火設備)
|
自動閉鎖する防火戸は、防火設備です。自動で動くという理由で建築設備に分類しません。
対象知識:自動閉鎖防火戸は建築設備ではなく防火設備。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問2 面積・高さ・階数の算定
頻出度:★★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:高さの算定は、適用する規定によって例外が異なります。
中心テーマ:避雷設備(法第33条)。中心テーマの出題:2021・2022・2025年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高い開放性と建築面積 大臣指定の高い開放性を持つ構造は端から1m以内を建築面積から除く。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第2条第1項第2号ただし書/平成5年建設省告示第1437号(高い開放性)
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| 2:正しい | 宅配ボックスの不算入 宅配ボックスは床面積合計の1/100を限度に容積率算定から除外。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第1項第4号・第3項第6号
|
| 3:正しい | 休憩室のある塔屋 休憩室のある塔屋は階段室等だけの不算入条件を満たさない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ・第8号(塔屋用途)
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| 4:誤り | 避雷設備用の高さ 避雷設備の要否の高さには屋上階段室等を算入する。12m不算入を使わない。 根拠(選択肢4):建築基準法第33条/建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ(適用除外)
|
避雷設備の設置を判断する高さでは、屋上階段室等の1/8・12mの不算入を使えません。
対象知識:避雷設備の高さには小規模な屋上階段室等も算入する。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:4番
問3 建築確認が不要な行為
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:確認が不要なものを選びます。類似用途間の変更の例外を読みます。
中心テーマ:用途の変更に対するこの法律の準用(法第87条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:確認必要 | 準防火地域での小規模増築 確認が必要です。10m²以内の増築等に関する確認免除は、防火地域・準防火地域以外での例外です。本問の準防火地域の8m²の増築には使えません。 根拠(選択肢1):建築基準法第6条第2項
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| 2:確認必要 | 飲食店の屋根の模様替 確認が必要です。飲食店は特殊建築物で、当該用途部分300m²は2021年の200m²超の対象です。屋根の過半の模様替は大規模の模様替に該当します。木造2階建てという条件だけから当時の第2号と判断しないようにします。 根拠(選択肢2):建築基準法第6条第1項第1号/第2条第15号(大規模の模様替)
|
| 3:確認不要 | 水泳場から体育館へ 確認は不要です。水泳場から体育館への変更は、施行令の同じグループの類似用途相互間の用途変更です。本問は第一種住居地域で、このグループの確認免除を除外する地域ではありません。用途変更後の実体規定への適合まで免除される意味ではありません。 根拠(選択肢3):建築基準法第87条第1項ただし書/建築基準法施行令第137条の18第7号(体育館・水泳場等)
|
| 4:確認必要 | 事務所への昇降機設置 確認が必要です。確認対象のRC造3階建て事務所に、所定の昇降機を設置する行為には設備の確認の規定が適用されます。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条の4/建築基準法施行令第146条第1項第1号
|
水泳場と体育館は、用途変更の確認を免除する類似用途の同じグループです。用途地域等の条件も併せて確認します。
対象知識:水泳場と体育館は類似用途相互間の用途変更の確認免除グループ。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問4 計画変更・施工中・用途変更
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:使用制限と施工中の安全計画は、別の対象規模で判断します。
中心テーマ:工事中における安全上の措置等に関する計画の届出(法第90条の3)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 敷地の増加と軽微変更 敷地増加のみで適合が明らかな所定の変更は軽微変更。 根拠(選択肢1):建築基準法第6条第1項後段/建築基準法施行規則第3条の2第1項第1号
|
| 2:誤り | 病院の施工中安全計画 病院の施工中計画届は5階以上の用途部分1,500㎡超等が対象で、4階建ては当該条件未達。 根拠(選択肢2):建築基準法第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第2号
|
| 3:正しい | 平家診療所の使用開始 平家・200m²の診療所は、2021年の法6条1項1号〜3号の規模に該当しません。用途部分200m²ちょうどは第1号の「200m²を超える」条件に達せず、鉄骨造平家200m²ちょうども当時の第3号の面積条件に達しないため、検査済証の交付前の使用制限の対象外です。 根拠(選択肢3):建築基準法第7条の6第1項(第6条第1項第1号〜第3号の対象)/第6条第1項各号の用途・階数・面積要件
|
| 4:正しい | 用途変更の完了届 確認を受けた用途変更の完了は建築主事等への届出。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項(建築基準法第7条第1項の読替え)
|
病院の施工中安全計画の当該条件は、5階以上の用途部分の床面積合計が1,500m²を超えるもの。4階建ては該当しません。
対象知識:病院の施工中安全計画の当該規模条件は5階以上・用途部分1500m²超。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問5 傾斜路・採光・界壁・床下
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:階段の中間手すりの例外を傾斜路にそのまま当てはめません。
中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 幅4mの傾斜路 幅4mの傾斜路には中間手すりが必要。緩勾配だけで階段の特例を流用できない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第25条第3項/建築基準法施行令第26条第2項
|
| 2:正しい | 老人ホームの娯楽室 老人ホームの娯楽室に必要な採光の割合は、本問では1/10です。床面積50m²×1/10=5m²となり、採光に有効な面積5m²は満たします。 根拠(選択肢2):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第19条第1項・第2項第5号・第3項表(七)(老人ホームの娯楽室:1/10)
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| 3:正しい | 強化天井と界壁 強化天井と遮音性能の所定構造の条件で界壁を天井裏まで延ばさない扱いが可能。 根拠(選択肢3):建築基準法第30条第1項・第2項/建築基準法施行令第114条第1項ただし書
|
| 4:正しい | 木造の床下換気 木造の床下は壁長5m以下ごとに300cm²以上の換気孔と防鼠設備が原則。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第22条第2号
|
傾斜路にも手すりの規定を準用します。勾配1/15だから幅4mの中間手すりを省略できる、という判断はできません。
対象知識:幅3m超の傾斜路の中間手すりを緩勾配だけで省略しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問6 防火区画と火災時の性能
頻出度:★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:屋内火災、周囲からの火災、火の粉を分けて読みます。
中心テーマ:避難時倒壊防止と耐火の技術基準(令第108条の4)。中心テーマの出題:2017・2021・2025・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 防火区画検証の火災 防火区画検証は屋内で予測される火災が対象。周囲の火災まで含めるのは誤り。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第108条の3第5項第1号・第2号・第3号(屋内で予測される火災)
|
| 2:正しい | 準防火地域の屋根 準防火地域の屋根は火の粉による発炎と屋内へ達する損傷を防ぐ性能が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第62条/建築基準法施行令第136条の2の2第1号・第2号
|
| 3:正しい | 耐火構造の柱 耐火柱には所定加熱時間中の構造耐力を要求する。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第107条第1号表(柱)
|
| 4:正しい | 外部仕上げの不燃性能 外部仕上げの不燃性能は20分間の不燃・損傷防止。内部仕上げの煙・ガス要件とは区別する。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第108条の2第1号・第2号・第3号(外部仕上げ)
|
防火区画検証は屋内で予測される火災が対象です。周囲で予測される火災まで含めた説明は誤りです。
対象知識:防火区画検証は屋内で予測される火災を対象にする。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
問7 内装制限と適用除外
頻出度:★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:避難安全検証で除外される規定と、残る規定を確認します。
中心テーマ:階避難安全検証と適用除外(令第129条)。中心テーマの出題:2017・2020・2021・2023年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 地階劇場の客席・通路 地階劇場の客席・主通路は準不燃仕上げ。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の4第1項第3号/第128条の5第3項(地階の劇場等の内装)
|
| 2:不適合 | 特別避難階段の下地 階避難安全検証を行っても、特別避難階段の階段室・付室の仕上げと下地の規定は適用除外になりません。2021年の通常の構造基準では、仕上げだけでなく下地も不燃材料が必要です。下地を準不燃材料とする本選択肢は不適合です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条第1項(除外対象)/建築基準法施行令第123条第3項第4号・同条第1項第2号
|
| 3:適合 | 図書館の難燃仕上げ 図書館は3階建て・延べ600m²なので、階数・延べ面積による内装制限の対象です。この居室の壁・天井の仕上げは、令128条の5第4項第1号により難燃材料でよいため、本選択肢は適合します。「図書館は学校等だから対象外」と判断するのではなく、対象になった後の必要な材料の等級を確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の4第2項/第128条の5第4項第1号(3階以上・500m²超の居室:難燃仕上げ)
|
| 4:適合 | 2階までの吹抜き 避難階から直上階のみの吹抜きは不燃の仕上げ・下地等の所定条件で竪穴区画の例外。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第112条第11項ただし書第1号
|
階避難安全検証を行っても、特別避難階段の階段室・付室の不燃の仕上げと下地の規定は残ります。
対象知識:階避難安全検証でも特別避難階段の仕上げ・下地の不燃規定は残る。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問8 避難階段の配置・幅・構造
頻出度:★★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:屋外避難階段は、離隔・幅・構造を個別に確認します。
中心テーマ:避難階段及び特別避難階段の構造(令第123条)。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 屋外階段と他の開口 屋外避難階段は他の開口部から2m以上離す。2.5mは満たす。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第123条第2項第1号
|
| 2:適合 | 階段室の排煙 避難階段部分は排煙設備の設置除外。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の2第1項第3号
|
| 3:適合 | 売場500m²の階段幅 500÷100×0.6=3.0mが必要幅の合計。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第124条第1項第1号
|
| 4:不適合 | 屋外階段の準耐火構造 屋外避難階段は耐火構造を要し、防腐した準耐火構造では不足。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第123条第2項第2号
|
屋外避難階段には耐火構造が必要です。木材の防腐措置や準耐火構造だけでは代わりになりません。
対象知識:屋外避難階段には耐火構造が必要。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問9 防火戸・防火壁・照明・変形
頻出度:★★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:避難階段の防火設備の遮炎時間を確認します。
中心テーマ:避難階段及び特別避難階段の構造(令第123条)。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:不適合 | 屋内階段の防火戸 避難階段の防火戸の通常の遮炎性能は20分。10分では不足。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第123条第1項第6号/第109条の2(遮炎性能20分)
|
| 2:適合 | 防火壁の開口寸法 防火壁の開口は幅・高さ各2.5m以下と特定防火設備等の条件。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第113条第1項第4号
|
| 3:適合 | 体育館の非常用照明 体育館は非常用照明の対象除外用途。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の4第1項第3号/建築基準法施行令第126条の2第1項第2号
|
| 4:適合 | 準耐火構造の変形角 主要構造部を準耐火構造等とした本問の建築物は、地上部分の層間変形角を原則1/150以内とするため適合します。一般の層間変形角の規定とは別に、準耐火構造等の防火被覆を損傷させないための令109条の2の2を確認します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第109条の2の2本文(準耐火構造等の地上部分の層間変形角:1/150)
|
本問の屋内避難階段への出入口は20分の遮炎性能が必要です。10分では不足します。
対象知識:避難階段に通ずる防火設備の通常の遮炎時間は20分。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問10 昇降機・換気・排煙
頻出度:★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:昇降する部分の荷重には、加速度を考慮する係数があります。
中心テーマ:エレベーターの構造上主要な部分(令第129条の4)。中心テーマの出題:2021年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 昇降機機械室の高さ 定格速度150m/分の機械室有効高さは2.2m以上。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の9第1号イ
|
| 2:正しい | 住宅の換気量 住宅の必要有効換気量は床面積×天井高さ×0.5。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第20条の8第1項第1号イ(N=0.5)
|
| 3:正しい | 客室の排煙免除 ホテル客室を耐火床壁・所定防火戸で100㎡以内に区画する排煙除外がある。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号
|
| 4:誤り | 昇降機の常時応力度 常時応力度はG1+α1(G2+P)。昇降部分の加速度を考慮する係数を省略できない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の4第2項第2号表(常時の応力度)
|
常時の計算式はG1+α1(G2+P)。全ての荷重を係数なしで足す式ではありません。
対象知識:エレベーターの常時応力度計算には昇降部分の加速度の係数を用いる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問11 保有水平耐力計算と仕様規定
頻出度:★★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:構造計算をしても残る仕様規定と、除外される規定を分けます。
中心テーマ:構造方法に関する技術的基準(令第36条)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高力ボルトの孔径 ボルト孔は原則ボルト径+2mm以下。耐久性等の規定として残る。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第68条第3項/建築基準法施行令第36条第1項(耐久性等関係規定)
|
| 2:正しい | 土に接する柱のかぶり 直接土に接する柱のかぶりは4cm以上。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第79条第1項/建築基準法施行令第36条第1項
|
| 3:誤り | 主筋継手の重ね長さ 本問は保有水平耐力計算で安全性を確認する建築物です。主筋継手の重ね長さに関する仕様規定は適用除外となるため、引張力の小さい部分でも「必ず25径以上」とする説明は誤りです。適用除外のない一般の仕様設計との違いを確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第36条第2項第1号/建築基準法施行令第73条第2項・第3項
|
| 4:正しい | SRC柱の主筋本数 SRC柱の主筋4本以上は残る仕様条件。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第79条の4第1項/建築基準法施行令第36条第2項第1号
|
保有水平耐力計算を行う本問では、主筋の継手の重ね長さの仕様規定は適用除外です。かぶりや主筋本数まで全て省けるわけではありません。
対象知識:保有水平耐力計算では主筋継手の重ね長さの仕様規定に適用除外がある。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問12 木造住宅の必要壁量
頻出度:★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:2021年の表を用い、地震と風の必要壁量の大きい方を採用します。
中心テーマ:構造耐力上必要な軸組等(令第46条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021年(10年中4年)。
- 地震力:軽い屋根・2階建ての1階は29cm/m²。60×29=1,740cm。
- 風圧力:見付面積から1階床面より1.35m以下の部分を除きます。45−6×(0.45+1.35)=34.2m²。
- 34.2×50=1,710cm。地震と風の大きい方を採用し、必要壁量は1,740cmです。
2025年4月の改正後は、建築物の重量等に応じた壁量算定になっています。2021年の表の係数をそのまま現在の建物に当てはめないようにします。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 1,710cm 1,710cmは旧風圧側の値。西面45㎡、幅6m、1階床高0.45mから、(45-6×(0.45+1.35))×50=1,710cm。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第46条第4項表三(2021年の風圧力に対する壁量)
|
| 2:正しい値 | 1,740cm 2021年の地震力用の表では、金属板葺きの軽い屋根・2階建て住宅の1階の係数は29cm/m²です。60×29=1,740cm。風圧力用の1,710cmより大きいため、1,740cmが必要な最小限の長さです。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第46条第4項表二・表三(2021年の地震力と風圧力に対する壁量)
|
| 3:異なる値 | 1,980cm 1,980cmは本問の旧軽い屋根の1階係数29と一致しない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第46条第4項表二(2021年の2階建て・軽い屋根の1階)
|
| 4:異なる値 | 2,250cm 2,250cmは見付面積45㎡に50をそのまま掛け、除外部分を反映していない。2025年4月から重量等の追加情報で再計算。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第46条第4項表三(2021年の見付面積の除外部分)
|
地震1,740cmと風1,710cmを比較し、必要壁量は1,740cmです。2025年改正後の壁量算定とは分けて学習します。
対象知識:地震力と風圧力の必要壁量を別々に算定して大きい方を採用する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問13 組積塀・積載荷重・構造計算
頻出度:★★★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:床数による積載荷重の低減を使える用途を確認します。
中心テーマ:積載荷重(令第85条)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 組積造の控壁 組積造塀の控壁は4m以下ごと、突出は壁厚の1.5倍以上が原則。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第61条第2号
|
| 2:誤り | 公会堂の床数低減 公会堂固定席の柱用2,600N/㎡は支持床数による低減対象外。1,950N/㎡にできない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第85条第1項表(五)・第2項(低減対象の限定)
|
| 3:正しい | 層間変形角の検証 許容応力度等計算では地上各階の層間変形角を検証する。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第82条の6第1号/建築基準法施行令第82条の2
|
| 4:正しい | 限界耐力計算の地下 限界耐力計算でも地下部分の短期許容応力度を確認する。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第82条の5第4号(地下部分の短期許容応力度)
|
固定席のある公会堂の柱・基礎用積載荷重2,600N/m²は、支持する床数による低減の対象外です。
対象知識:固定客席の集会用途の柱・基礎用積載荷重は床数による低減の対象外。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問14 開口部のない居室の判断
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:採光、換気、避難、排煙は別々の基準で判定します。
中心テーマ:居室の採光及び換気(法第28条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2026年(10年中8年)。
- 採光:50÷20=2.5m²に対し2m²。不足するため主要構造部の耐火・不燃の条件を確認。
- 換気:50÷20=2.5m²に対し3m²。開口面積の条件は満たします。
- 避難:避難上有効な構造の開口ではないため、本問の難燃内装では歩行距離30m以下。
- 排煙:50÷50=1m²に対し0.5m²。不足するため排煙設備又は所定の煙降下防止措置等が必要。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 採光と主要構造部 採光2㎡は50÷20=2.5㎡未満で主要構造部の耐火・不燃条件が生じる。 根拠(選択肢1):建築基準法第35条の3/建築基準法施行令第111条第1項第1号
|
| 2:誤り | 換気開口の面積 換気に有効な開口3m²は、床50m²の1/20=2.5m²以上あります。したがって、この開口面積不足を理由に法28条2項の換気設備を要求する説明は誤りです。シックハウス対策等による別の換気義務とは分けて判断します。 根拠(選択肢2):建築基準法第28条第2項
|
| 3:正しい | 直通階段までの距離 避難に有効な開口がなく難燃内装では直通階段まで30m以下。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第116条の2第1項第1号/建築基準法施行令第120条第1項表(一)
|
| 4:正しい | 排煙開口の面積 排煙開口0.5㎡は50÷50=1㎡未満。設備又は所定の煙降下防止措置等が必要。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第116条の2第1項第2号(排煙開口:1/50)/第126条の2第1項本文・第5号(排煙設備・煙降下防止の例外)
|
換気に有効な3m²は床50m²の1/20以上です。他の意味で無窓でも、そのために換気設備が必要になるとは限りません。
対象知識:法28条2項の換気開口は居室床面積の1/20以上。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問15 道路指定・接道・壁面線
頻出度:★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:壁面線の制限対象を条文の列挙で確認します。
中心テーマ:壁面線による建築制限(法第47条)。中心テーマの出題:2020・2021年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 指定道路の縦断勾配 位置指定道路の縦断勾配は原則12%以下。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第144条の4第1項第4号
|
| 2:正しい | 地区計画内の道 地区計画で道の配置等が定められていれば、それに即して築造する。 根拠(選択肢2):建築基準法第42条第1項第5号括弧書
|
| 3:正しい | 港湾管理者の公共通路 港湾管理者の公共用通路に接する敷地には所定の接道許可の経路がある。 根拠(選択肢3):建築基準法第43条第2項第2号/建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号
|
| 4:誤り | 壁面線を越える庇 壁面線の対象は壁・柱・高さ2m超の門塀。ひさしはこの制限対象ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法第47条本文
|
法47条の対象は壁・柱・高さ2m超の門又は塀です。庇をこの条文の許可対象とする説明は誤りです。
対象知識:壁面線の制限の列挙にひさしは含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問16 用途地域と施設の位置規制
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:用途地域で可能でも、法51条の施設位置の制限は別に判断します。
中心テーマ:卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置(法第51条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2024・2025年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 第一種住居の保健所 保健所は、第一種住居地域の3,000m²超の制限から政令で除かれる用途です。令130条の7の2第1号に該当するため、延べ4,000m²・5階建てでも本問の用途制限に適合します。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第5項/別表第2(ほ)項第4号括弧書/建築基準法施行令第130条の7の2第1号(保健所等の規模制限の除外)
|
| 2:正しい | 準住居の水素ステーション 準住居地域の所定設備の水素ステーションは用途制限の例外に含まれる。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第7項/別表第2(と)項第1号・第4号/建築基準法施行令第130条の9第1項・第130条の9の7第2号ロ(所定の自動車用圧縮水素の設備)
|
| 3:正しい | 田園住居の喫茶店 田園住居地域では、所定の喫茶店は用途部分150m²以内で、3階以上をその用途にしない条件で建築できます。本問の平家・100m²はこの条件内です。地域の農産物を扱う別の500m²枠と混同しません。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第8項/別表第2(ち)項第5号(150m²以内・3階以上不可)/建築基準法施行令第130条の5の2第1号(喫茶店)
|
| 4:誤り | 工業地域のがれき破砕 がれき破砕120t/日は100t/日超の処理施設。法51条の位置規制の都市計画決定又は許可が必要。 根拠(選択肢4):建築基準法第51条/建築基準法施行令第130条の2の3第1項第3号ヌ(がれき類の破砕施設:100t/日)
|
がれき類の破砕120t/日は100t/日を超えます。工業地域だから都市計画決定又は例外許可を省略できるわけではありません。
対象知識:工業地域のがれき類破砕施設の法51条の小規模例外は100t/日以下。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問17 特定道路と容積率
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:特定道路の緩和後の幅員と地域別上限を使い、面積加重平均します。
中心テーマ:容積率の計算・道路幅員(法52条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2026年(10年中5年)。
- 特定道路への距離35mより、加算幅員は(12−6)×(70−35)÷70=3m。6+3=9mはもう一方の7m道路より大きいため、9mを使います。
- 第一種住居地域:9×0.4=3.6ですが、指定容積率2.0が小さいため200%。
- 商業地域:9×0.6=5.4は指定容積率6.0より小さいため540%。
- 各地域の敷地は20×10=200m²で等面積。(200×200+540×200)÷400=370%(37/10)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 28/10 2.8は特定道路緩和前の値。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 2:異なる値 | 31/10 特定道路の幅員加算後の商業地域側の容積率は540%です。第一種住居地域側の200%と等面積で平均するため、310%にはなりません。 根拠(選択肢2):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 3:正しい値 | 37/10 前面6m道路の幅員に特定道路の緩和による3mを加算し、9mを用います。第一種住居側は指定200%が上限、商業側は道路幅員による540%が上限です。地域の面積が等しいので(200+540)÷2=370%=37/10となります。 根拠(選択肢3):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 4:異なる値 | 40/10 4.0は商業側を指定容積率6.0だけで判定した値。 根拠(選択肢4):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
6mに3mを加えて9mを使います。第一種住居200%、商業540%を等面積で平均して370%です。
対象知識:特定道路への接続距離による前面道路幅員の加算。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
問18 2道路と高さの最高限度
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:道路斜線と隣地斜線の両方を計算し、小さい値を採用します。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
- A点は南側境界から3+3=6m、北側境界から35−6=29m。北側道路幅員16mの2倍=32m以内なので、南側道路も16m幅とみなします。
- 南側道路斜線:後退3mを加算し、(16+3+6)×1.5=37.5m。
- 北側道路斜線:(16+3+29)×1.5=72m。
- 西側隣地斜線:A点から隣地境界まで1+1=2m、31m超部分の後退距離1mを加え、31+(2+1)×2.5=38.5m。東側の隣地斜線はこれより大きい値です。
- 最も小さい上限は37.5mです。38.5mは隣地斜線だけの値です。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 16.5m 16.5mは2道路緩和を反映しない。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 2:異なる値 | 21.0m 21.0mも緩和の適用が不足。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 3:正しい値 | 37.5m A点は北側道路境界から29mで、16m×2=32m以内です。南側道路も16m幅とみなし、後退3m、A点の南側境界まで6mから(16+3+6)×1.5=37.5m。西側の隣地斜線38.5mより低い、この道路斜線が最高限度を決めます。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 4:異なる値 | 38.5m 38.5mは西側の隣地斜線による値です。しかし南側からの道路斜線は37.5mとなるため、38.5mまで建築できません。複数の高さ制限を満たすには、各上限の小さい方を採用します。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
南側道路にも16m幅員を用いる緩和が適用されます。道路斜線37.5mが西側隣地斜線38.5mより小さく、最高限度を決めます。
対象知識:2以上の前面道路の幅員緩和と後退緩和による道路斜線を比較する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問19 防火・準防火地域の各棟
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:敷地全体ではなく建築物ごとに、地域・階数・面積を確認します。
中心テーマ:防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | A棟の3階事務所 A棟の準防火3階600㎡の事務所は準耐火建築物等でも適合可能。耐火のみとはいえない。 根拠(選択肢1):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 2:正しい | 地域をまたぐB棟 B棟は建築物単位で厳しい側の地域を適用し、4階2,000㎡の耐火区分。 根拠(選択肢2):建築基準法第61条第1項・第65条第2項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
| 3:正しい | 防火地域のC棟 C棟は防火地域2階80㎡のため準耐火建築物等も可能。 根拠(選択肢3):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 4:正しい | 防火地域のD棟 D棟は防火地域平家120㎡で100㎡を超え耐火区分。敷地全体を一括判定しない。 根拠(選択肢4):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
準防火地域の3階・600m²の事務所は準耐火建築物等も可能です。耐火建築物等だけに限定しません。
対象知識:準防火地域の3階・600m²の事務所は耐火建築物等だけに限定しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問20 高さ認定・予定道路・協定
頻出度:★★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:予定道路を容積率の前面道路とみなす条件を確認します。
中心テーマ:予定道路の指定(法第68条の7)。中心テーマの出題:2017・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 田園住居の12m認定 所定空地・敷地規模と行政庁の認定で10mを12mにする制度がある。 根拠(選択肢1):建築基準法第55条第2項/建築基準法施行令第135条の19
|
| 2:誤り | 予定道路と容積率 予定道路を容積率算定の前面道路とみなすには特定行政庁の許可が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第68条の7第5項
|
| 3:正しい | 法22条区域にまたがる建物 22条区域をまたぐ建物は原則全部に区域内規定を適用。 根拠(選択肢3):建築基準法第24条
|
| 4:正しい | 協定への後からの加入 協定の効力が及ばない所有者等にも書面の意思表示で加入する制度がある。 根拠(選択肢4):建築基準法第75条の2第1項
|
地区計画の予定道路を前面道路とみなすには、法68条の7第5項の許可が必要です。接しているだけでは足りません。
対象知識:予定道路を容積率用の前面道路とみなすには所定の許可が必要。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:2番
問21 木造建築物と大規模修繕
頻出度:★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:主要構造部と構造耐力上主要な部分を区別します。
中心テーマ:大規模の修繕の定義(法2条)。中心テーマの出題:2019・2021年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 大規模木造の外壁・軒裏 木造1,000㎡超の外壁・軒裏の延焼部分は防火構造を要する。 根拠(選択肢1):建築基準法第25条
|
| 2:正しい | 木材の品質規定 耐力上の欠点のない木材の品質規定は耐久性等関係規定。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第41条/建築基準法施行令第36条第1項
|
| 3:正しい | 確認審査の省略 2021年の審査省略の対象であっても、建築基準法に適合させる義務は残ります。審査時に一部の条文のチェックが省略されることと、その条文に従わなくてよいことは別です。2025年4月から、本問の木造2階建ては原則としてこの審査省略の対象外です。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条の4第1項第3号/建築基準法施行令第10条第3号(2021年の審査省略対象・規定)
|
| 4:誤り | 土台の過半の修繕 土台は主要構造部に含まれず、土台だけの過半修繕は大規模修繕でない。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第5号・第14号
|
土台は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部の定義には入りません。土台だけの過半修繕は大規模の修繕に該当しません。
対象知識:土台のみの修繕は主要構造部の過半修繕に当たらない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問22 建築士の禁止行為・講習・資格
頻出度:★★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:構造設計一級の関与による安全証明書の交付例外を確認します。
中心テーマ:業務に必要な表示行為(士法第20条)。中心テーマの出題:2017・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 違法設計の相談 違法な建築物の設計を求める相談に応じることを禁ずる。 根拠(選択肢1):建築士法第21条の3
|
| 2:正しい | 初回定期講習の期限 令和3年度合格者の初回講習期限の特例は令和7年3月31日。本問の年度条件による。 根拠(選択肢2):建築士法第22条の2第1号/建築士法施行規則第17条の37第1項表一イ
|
| 3:誤り | 構造計算安全証明書 構造設計一級建築士が所定の構造設計をして表示した場合などには、構造計算安全証明書の交付義務の除外があります。本問の条件でも交付が必要とする説明は誤りです。法20条2項ただし書から20条の2の表示等の要件を追います。 根拠(選択肢3):建築士法第20条第2項ただし書/第20条の2第1項・第2項・第3項(構造設計・法適合確認と表示)
|
| 4:正しい | 設備設計一級の設計範囲 設備設計一級建築士も一級建築士として設備以外の設計を行える。 根拠(選択肢4):建築士法第3条第1項/建築士法第10条の3第2項
|
所定の構造設計・表示又は法適合確認・表示がある場合には、構造計算安全証明書の交付義務の除外があります。
対象知識:構造設計一級の所定の関与には構造計算安全証明書交付の例外がある。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問23 事務所の説明・変更・登録
頻出度:★★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:登録先は業務を行う地域ではなく事務所の所在地です。
中心テーマ:建築士事務所の登録・変更・報告。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 契約前の重要事項説明 契約前の重要事項説明は管理建築士又は所属建築士が行う。 根拠(選択肢1):建築士法第24条の7第1項
|
| 2:正しい | 管理・所属建築士の変更 管理建築士変更は2週間以内、その他の所属建築士変更は3月以内。 根拠(選択肢2):建築士法第23条の5第1項・第2項
|
| 3:誤り | 業務する県への登録 登録先は事務所の所在地の都道府県。業務地域ごとの登録ではない。 根拠(選択肢3):建築士法第23条第1項
|
| 4:正しい | 損害賠償保険等 損害賠償の担保となる保険等は努力義務。 根拠(選択肢4):建築士法第24条の9
|
所在地の都道府県に事務所登録をします。仕事を行う全ての県で同じ事務所を登録する制度ではありません。
対象知識:建築士事務所の登録先は業務区域ではなく事務所所在地の都道府県。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問24 帳簿・設計図書の保存
頻出度:★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:設計図書等の保存義務を、確認の要否で限定しません。
中心テーマ:建築士事務所の帳簿・図書保存。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 確認対象だけを保存 保存対象を確認が必要な建物に限定する規定ではない。 根拠(選択肢1):建築士法第24条の4第2項/建築士法施行規則第21条第4項
|
| 2:正しい | 設計図書と監理報告 保存対象には、所定の設計図書と工事監理報告書が含まれます。設計図書は配置図・平面図・所定の立面図や断面図、構造計算図書等を規則21条4項で確認します。図書の保存期間は作成した日から15年間です。 根拠(選択肢2):建築士法施行規則第21条第4項第1号イ・ロ・ハ・第2号(保存する図書)・第5項(15年間)
|
| 3:正しい | 帳簿の記載事項 帳簿には業務概要、報酬、従事建築士等を記載する。 根拠(選択肢3):建築士法第24条の4第1項/建築士法施行規則第21条第1項第3号・第5号・第6号・第7号(業務概要・報酬・従事者・再委託事項)
|
| 4:正しい | 不保存による監督処分 保存義務違反は戒告・閉鎖命令・登録取消し等の対象。 根拠(選択肢4):建築士法第26条第2項第1号(第24条の4違反)
|
所定の設計図書・工事監理報告書の保存義務は、確認が必要な建築物だけに限られません。
対象知識:設計図書等の保存を確認が必要な建築物だけに限定しない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問25 開発後の建築と予定区域
頻出度:★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:市街地開発事業等予定区域の許可除外を確認します。
中心テーマ:建築等の制限(都法第52条の2)。中心テーマの出題:2021年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 完了公告後の用途変更 用途地域等がある区域では完了公告後の予定用途以外の新築にも同条の許可除外がある。 根拠(選択肢1):都市計画法第42条第1項ただし書
|
| 2:正しい | 調整区域の仮設建築物 調整区域の仮設建築物には建築許可の除外がある。 根拠(選択肢2):都市計画法第43条第1項第3号
|
| 3:誤り | 予定区域の附属車庫 既存敷地内の木造平家の附属車庫は予定区域内許可の所定の除外。 根拠(選択肢3):都市計画法第52条の2第1項第2号/都市計画法施行令第36条の8第3号
|
| 4:正しい | 博物館の開発 博物館は公共公益施設として当該開発許可の除外に含まれる。 根拠(選択肢4):都市計画法第29条第1項第3号/都市計画法施行令第21条第17号
|
既存建築物の敷地内の、木造・平家の附属車庫は所定の許可除外に当たります。
対象知識:予定区域内の既存敷地の木造平家附属車庫は所定の建築許可の除外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問26 消防設備と遡及適用
頻出度:★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:用途・構造による面積緩和と、設備ごとの対象面積を分けます。
中心テーマ:ガス漏れ火災警報設備に関する基準(消防令第21条の2)。中心テーマの出題:2021年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 図書館の屋内消火栓 図書館は700×3=2,100㎡の緩和後面積未満で屋内消火栓不要。 根拠(選択肢1):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項前段(3倍)
|
| 2:正しい | 大学の避難口誘導灯 大学の避難口誘導灯の対象区分は特定用途と異なる。無窓階・地階等がない本問は不要。 根拠(選択肢2):消防法施行令第26条第1項第1号(学校の列挙の有無)
|
| 3:誤り | 地階のガス漏れ警報 該当複合用途地階のガス警報設備は1,000㎡以上等。900㎡は未達。 根拠(選択肢3):消防法施行令第21条の2第1項第2号
|
| 4:正しい | ホテルの消防設備 ホテルは特定防火対象物で、消防設備の遡及適用の対象。 根拠(選択肢4):消防法第17条の2の5第2項/消防法施行令第34条の4第2項
|
本問の複合用途地階は1,000m²以上等の条件を確認します。900m²だけでガス漏れ火災警報設備を義務とする説明は誤りです。
対象知識:本問の複合用途地階のガス漏れ火災警報設備は900m²では面積条件未達。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問27 バリアフリーの規模と基準
頻出度:★★★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:増築時は増築部分の規模で義務対象を判断します。
中心テーマ:特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2022・2023・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 老人ホームの500m²増築 増築時の規模は増築部分で判定。500㎡は原則2,000㎡の義務対象規模に達しない。条例は別に確認。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条
|
| 2:正しい | 共同住宅の昇降機修繕 共同住宅の設備修繕には適合のための必要措置の努力義務がある。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第2項
|
| 3:正しい | ホテルの車椅子客室 2021年の施行令15条1項では、車椅子使用者用客室は総客室数の1%以上です。150×0.01=1.5室なので、整数の客室として2室以上を設ければ満たします。2025年6月改正後は、この基準の条番号は16条1項です。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条第1項(2021年の客室総数の1%以上)
|
| 4:正しい | 条例による基準追加 条例の付加基準は建築基準関係規定とみなす。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項・第4項
|
150室の1%は1.5室なので車椅子使用者用客室は2室以上。増築500m²は、原則2,000m²の義務対象規模に達しません。
対象知識:特別特定建築物の増築の義務対象規模は増築部分で判断する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問28 低炭素・省エネ・耐震・瑕疵
頻出度:★★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:低炭素の不算入の分母と上限を確認します。
中心テーマ:低炭素建築物の認定・変更・容積率。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2023年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 低炭素の容積率不算入 低炭素認定の増加床面積の不算入限度は1/20で、1/10ではない。 根拠(選択肢1):都市の低炭素化の促進に関する法律第60条/都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条
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| 2:正しい | 請負型住宅の省エネ 2021年の請負型規格住宅の住宅トップランナー制度では、一戸建て住宅を年間300戸以上新たに建設する特定建設工事業者に、基準に適合させる努力義務があります。法28条の2と施行令12条1号で、対象者と戸数を確認します。 根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第28条の2/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第12条第1号(2021年の請負型一戸建て住宅:300戸/年)
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| 3:正しい | 既存耐震不適格の努力義務 対象2類型以外の既存耐震不適格建物にも診断・必要な改修の努力義務がある。 根拠(選択肢3):建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第1項
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| 4:正しい | 瑕疵責任期間の延長 新築住宅の瑕疵責任期間は特約で引渡しから20年まで延長できる。 根拠(選択肢4):住宅の品質確保の促進等に関する法律第97条
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認定低炭素建築物の増加床面積を容積率から除く限度は、延べ面積の1/20です。1/10ではありません。
対象知識:認定低炭素建築物の増加床面積の容積率不算入限度は1/20。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問29 店舗併設共同住宅の設計
頻出度:★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は適当でない設計上の判断を選びます。
中心テーマ:用途地域等(法第48条)。中心テーマの出題:2021・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適当 | 300m²超の設計契約 2021年の制度では、延べ面積300m²を超える建築物の設計受託契約に際し、法定事項を記載した書面を相互に交付する必要があります。本問の契約について書面を相互交付する判断は適当です。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の3の3第1項各号(2021年の書面による契約)
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| 2:不適当 | 第一種中高層のスーパー 本問の1階・売場400m²のスーパーマーケットは、第一種中高層住居専用地域の所定の店舗の許容範囲内です。用途部分500m²以下・2階以下等の条件を満たすため、用途制限の例外許可を受けなければ建築できないとする判断は適当でありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第3項/別表第2(は)項第5号/建築基準法施行令第130条の5の3第1号(店舗)
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| 3:適当 | 直通階段と店舗出口 各共同住宅階の2階段を確保し、店舗出口は400÷100×0.6=2.4m以上なので3mは満たす。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項/建築基準法施行令第125条第3項
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| 4:適当 | 店舗と住居の区画 店舗と共同住宅の異種用途区画を、耐火構造の床・壁と特定防火設備による本問の仕様で設ける判断は適当です。区画の基準を満たす強い仕様であるため、「常に耐火構造だけが必要」という意味には読み替えません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第112条第18項(異種用途区画)・第19項第2号(当該区画の特定防火設備の構造)
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第一種中高層住居専用地域の1階・400m²のスーパーは、所定の用途・500m²以下・2階以下の条件内です。例外許可が必要とする判断は適当でありません。
対象知識:第一種中高層住居専用地域の所定の店舗は500m²以下・2階以下で許容。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問30 再資源化・開発・土砂・宅建
頻出度:★★★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:土砂災害法の特定開発行為の住宅の範囲を確認します。
中心テーマ:土砂災害・盛土等の許可・制限。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 解体80m²の届出 80㎡以上の対象解体工事は着手7日前までに発注者等が届出。 根拠(選択肢1):建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第1号
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| 2:正しい | 1ha未満の設計資格 開発区域1ha未満は同条の資格ある設計者への限定対象外。 根拠(選択肢2):都市計画法第31条/都市計画法施行令第31条(1ha以上)
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| 3:誤り | 自己居住住宅の開発 自己居住用住宅は同法の特定開発行為の住宅から除外する。 根拠(選択肢3):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項本文括弧書
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| 4:正しい | 未完成物件の広告・契約 未完成物件の広告・契約等は建築確認等の所定処分後に行う。 根拠(選択肢4):宅地建物取引業法第33条/宅地建物取引業法第36条
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同法の特定開発行為の住宅からは自己居住用を除きます。この許可除外によって、他法の安全・構造規制までなくなるわけではありません。
対象知識:土砂災害法の特定開発行為の住宅から自己居住用を除く。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 4 | 問16 | 4 |
| 問2 | 4 | 問17 | 3 |
| 問3 | 3 | 問18 | 3 |
| 問4 | 2 | 問19 | 1 |
| 問5 | 1 | 問20 | 2 |
| 問6 | 1 | 問21 | 4 |
| 問7 | 2 | 問22 | 3 |
| 問8 | 4 | 問23 | 3 |
| 問9 | 1 | 問24 | 1 |
| 問10 | 4 | 問25 | 3 |
| 問11 | 3 | 問26 | 3 |
| 問12 | 2 | 問27 | 1 |
| 問13 | 2 | 問28 | 1 |
| 問14 | 2 | 問29 | 2 |
| 問15 | 4 | 問30 | 3 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。