令和2年度(2020年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
令和2年度(2020年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和2年 法規
根拠条文は試験の指定する2020年1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問3は確認不要、問5は最小値、問8は不適合、問13は適合性判定が必要なもの、問15は新築できないもの、問16は最大建築面積、問17は高さの最高限度を選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 関係規定・耐火性能・構造の定義
頻出度:★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:耐火建築物の外壁以外の主要構造部が、どの火災に耐えるかを読みます。
中心テーマ:耐火構造の定義(法2条)。中心テーマの出題:2020年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 港湾法等の関係規定 港湾法40条1項と、2020年の特定都市河川浸水被害対策法8条は、当時の令9条3号・16号に列挙されています。これらのうち建築物の敷地・構造・建築設備に係る規定は建築基準関係規定に含まれます。後年の特定都市河川法の条番号とは分けて確認します。 根拠(選択肢1):建築基準法第6条第1項(建築基準関係規定の定義)/建築基準法施行令第9条第3号(港湾法)・第16号(2020年の特定都市河川浸水被害対策法)
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| 2:正しい | 1時間遮炎の防火戸 認定による1時間遮炎性能の防火戸は特定防火設備。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第112条第1項(特定防火設備)
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| 3:誤り | 耐火建築物の主要構造部 2020年の耐火建築物の定義では、外壁以外の主要構造部は、耐火構造又は屋内で予測される火災が終了するまで耐える所定の性能によります。「建築物の周囲において発生する火災」だけを対象にした本選択肢は誤りです。後年の法改正による「特定主要構造部」という対象語とは区別します。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第9号の2イ(1)・(2)(i)(2020年の耐火建築物の主要構造部)
|
| 4:正しい | 最下階の床版 荷重を支える最下階の床版は構造耐力上主要な部分に含む。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第1条第3号
|
外壁以外では屋内で予測される火災が対象です。「周囲において発生する火災」と入れ替えた記述は誤りです。
対象知識:耐火建築物の外壁以外の主要構造部では屋内で予測される火災への性能を扱う。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問2 塔屋・平均地盤・高低差・階数
頻出度:★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:隣地との高低差の緩和は、1mを引いた残りの半分です。
中心テーマ:隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の3)。中心テーマの出題:2020年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 屋上階段室の床面積 屋上階段室の階数・高さの不算入は、床面積の不算入を意味しない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第2条第1項第3号・第4号(床面積・延べ面積)・第6号ロ・第8号(塔屋の高さ・階数)
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| 2:正しい | 3mごとの平均地盤 高低差3m超では3m以内ごとの平均地盤面を用いる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第2項
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| 3:誤り | 隣地より低い敷地 緩和高さは高低差そのものの半分ではなく、(高低差-1m)÷2。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第135条の3第1項第2号
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| 4:正しい | 部分ごとに異なる階数 部分ごとに階数が異なる建物は最大の階数を用いる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号後段
|
高低差3mなら(3−1)÷2=1mだけ地盤を高くみなします。3÷2=1.5mではありません。
対象知識:隣地より1m以上低い敷地の地盤面のみなしは高低差から1mを引いた値の半分。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問3 建築確認が不要な行為
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は確認が不要なものを選びます。2020年の規模区分を使います。
中心テーマ:建築物の建築等に関する申請及び確認(法第6条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:確認必要 | 寄宿舎への昇降機設置 必要。確認対象の既存寄宿舎にエレベーターを設置する工事は確認対象。 根拠(選択肢1):建築基準法第87条の4/建築基準法施行令第146条第1項第1号
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| 2:確認必要 | 博物館から図書館へ 必要。博物館と図書館は類似用途でも、第一種低層住居専用地域は当該免除の除外地域。 根拠(選択肢2):建築基準法第87条第1項ただし書/建築基準法施行令第137条の18本文ただし書・第6号(博物館・美術館・図書館)
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| 3:確認必要 | メリーゴーラウンド 必要。原動機を用いるメリーゴーラウンドは指定工作物。 根拠(選択肢3):建築基準法第88条第1項/建築基準法施行令第138条第2項第2号
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| 4:確認不要 | 平家集会場の屋根修繕 確認は不要です。木造平家150m²・高さ8mの集会場は、2020年の法6条1項1号の200m²超や、2号・3号の構造・規模に該当しません。当時の第4号建築物の大規模の修繕は確認対象ではありません。現在の条番号に置き換えて判定しないようにします。 根拠(選択肢4):建築基準法第6条第1項本文・第1号〜第4号(2020年の用途・規模区分と大規模修繕の対象)
|
平家・木造150m²の集会場は、当時の法6条1項1〜3号に該当しません。大規模修繕の確認は不要ですが、法令への適合義務は別です。
対象知識:2020年の小規模木造平家の集会場の大規模修繕は建築確認の対象外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問4 施工中・定期検査・計画変更
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:「200m²を超える」と「200m²以上」を取り違えません。
中心テーマ:検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(法第7条の6)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 出口のガラス交換 ガラスの取替えは施工中安全計画の届出を要する工事から除外される。 根拠(選択肢1):建築基準法第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第1号(店舗の対象規模)/第13条の2(出口の戸のガラス取替えの除外)
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| 2:正しい | 昇降機の定期検査 事務所内の対象エレベーターには定期検査・報告が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第12条第3項/建築基準法施行令第16条第3項第1号
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| 3:正しい | 高さ減少の計画変更 最低高さ規制等がなく適合が明らかな高さの減少は軽微な変更。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条第1項後段/建築基準法施行規則第3条の2第1項第3号
|
| 4:誤り | 平家飲食店の使用制限 使用制限の対象外です。用途部分200m²ちょうどは、当時の第1号の「200m²を超える」に該当しません。鉄骨造平家200m²も第3号の2階以上又は延べ200m²超の条件に達せず、当時の第2号は木造の規模区分です。検査済証前の使用を一律に禁止する本選択肢は誤りです。 根拠(選択肢4):建築基準法第7条の6第1項本文/第6条第1項第1号〜第3号(2020年の使用制限の対象規模)
|
鉄骨造の平家飲食店200m²ちょうどは、2020年の使用制限の対象である旧1〜3号の規模に達しません。
対象知識:平家で200m²ちょうどの建築物は2020年当時の使用制限の規模要件に達しない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問5 直階段の最小水平長さ
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:蹴上げ・踏面の寸法に加え、4mを超える高さに必要な踊場を数えます。
中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
- 令23条の表(三)により蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。4.20÷0.20=21段。
- 高さ4mを超えるため途中に踊場が必要。直階段の踊場の踏幅は1.20m以上です。
- 上下2つの階段部分で、上階床・踊場になる最上段の水平面を除く踏面は21−2=19枚。
- L=19×0.24+1.20=5.76m。踊場の位置を調整して各部分の高さ4m以内の条件を満たします。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 4.80m 踊場を除く踏面だけを考えると短く見えますが、高さ4.20mの直階段には途中の踊場が必要です。踏面19枚と踊場1.20mを合計した最小長さ5.76mに達しません。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第23条第1項表(三)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
|
| 2:正しい値 | 5.76m 2階の居室の床面積合計300m²の事務所では、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上を用います。高さ4.20mは21段で上がり、4mを超えるため途中に踊場1か所を設けます。2つの階段部分の最上段の水平面は上階床又は踊場となるため踏面は合計19枚。19×0.24+1.20=5.76mです。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第23条第1項表(三)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
|
| 3:異なる値 | 6.00m 6.00mは可能だが最小値ではない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第23条第1項表(三)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
|
| 4:異なる値 | 6.24m 6.24mも最小値ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第23条第1項表(三)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
|
4.20mを蹴上げ20cm以下で上がるには21段。途中の踊場を1か所設け、19×24cm+120cm=5.76mです。
対象知識:事務所の直階段の最小長さには高さ4m超で必要な踊場を加える。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問6 竪穴区画と防火間仕切壁
頻出度:★★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:共同住宅の住戸内の階段には、所定の竪穴区画の例外があります。
中心テーマ:面積区画(令112条)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 階段区画の遮煙性能 3階建て事務所の階段の竪穴区画には遮煙性能のある防火設備が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第112条第10項・第18項第2号ロ(2020年の竪穴区画と遮煙性能)
|
| 2:誤り | 住戸内階段の区画 共同住宅の住戸内にある階段等には面積200㎡以内等の条件による竪穴区画の例外がある。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第112条第10項ただし書第2号(2020年の住戸内階段の例外)
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| 3:正しい | 外壁と突出する庇 外壁から50cm以上突出する所定の準耐火構造の庇等で、区画に接する外壁90cm以上の要件を代替できる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第112条第15項ただし書(2020年の50cm突出のひさし等)
|
| 4:正しい | 学校の間仕切壁 学校の防火上主要な間仕切壁は、原則として準耐火構造で小屋裏又は天井裏まで延ばします。本問は強化天井ではないという条件なので、強化天井等の所定条件による例外で省略することはできません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第114条第2項本文・ただし書
|
住戸の階数3以下・床面積200m²以内等の条件では、住戸内の階段を区画しないことができます。
対象知識:共同住宅の住戸3階以下・200m²以内等の住戸内階段の竪穴区画の例外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問7 直通階段と歩行距離
頻出度:★★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:15階以上は、準不燃内装による歩行距離の10m加算を使えません。
中心テーマ:直通階段の設置(令第120条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2025・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 2階店舗の2直通階段 上階の店舗売場に所定規模があり、2以上の直通階段を要する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第121条第1項第4号
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| 2:誤り | 15階の準不燃内装 準不燃の内装による10m加算は15階以上では使えません。本問は準不燃内装の条件を満たすため、15階以上の内装条件を満たさない場合の10m減算も受けず、表の50mが上限です。60mとする記述は誤りです。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第120条第1項表(二)・第2項ただし書・第3項(15階以上と準不燃内装)
|
| 3:正しい | 共同住宅240m²と階段 4階の住戸居室合計240㎡は耐火構造の緩和後の200㎡を超える。バルコニーだけでは2階段を免除できない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項
|
| 4:正しい | メゾネットの出入口なし階 メゾネット住戸の出入口のない階は、住戸内階段を経て所定の歩行距離を満たす必要がある。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第120条第4項
|
本問の準不燃内装の15階共同住宅の歩行距離は50m以下。内装の条件を満たさない場合の10m減算とも区別します。
対象知識:15階以上は準不燃内装による歩行距離の10m加算を使えない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問8 避難安全検証の適用除外
頻出度:★★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:全館検証・階検証それぞれで、除外される号と残る号を追います。
中心テーマ:全館避難安全検証と適用除外(令第129条の2)。中心テーマの出題:2017・2020・2022・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:不適合 | 階段室と屋内の開口 全館避難安全検証でも、特別避難階段の階段室と屋内との直接開口の制限は残る。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の2第1項(除外規定)/建築基準法施行令第123条第3項第2号
|
| 2:適合 | 最上階の付室省略 階避難安全検証により適用除外となる条項の範囲内で、付室・バルコニーを省略できる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条第1項(除外規定)/建築基準法施行令第123条第3項第1号
|
| 3:適合 | 最上階の排煙省略 当該階の避難安全検証により排煙設備の規定の適用を除外できる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第129条第1項(建築基準法施行令第126条の2・3の除外)
|
| 4:適合 | 売場600m²の階段幅 必要階段幅合計は600÷100×0.6=3.6m。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第124条第1項第1号
|
全館避難安全検証を行っても、特別避難階段の階段室と屋内の直接開口の制限は残ります。
対象知識:全館避難安全検証でも特別避難階段の階段室と屋内の直接開口の制限は残る。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問9 内装・非常用照明・特別階段
頻出度:★★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:特別避難階段の階段室・付室等の面積割合は、用途で異なります。
中心テーマ:避難階段及び特別避難階段の構造(令第123条)。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 自動車車庫の内装 自動車車庫の内装は準不燃材料を要する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の4第1項第2号(自動車車庫)/第128条の5第2項・第1項第2号(準不燃仕上げ等)
|
| 2:正しい | 開放廊下の非常用照明 外気に開放され採光上有効な共同住宅の廊下・階段は非常用照明の除外条件に該当する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の4第1項第4号
|
| 3:誤り | 共同住宅の特別階段面積 共同住宅の15階以上の特別避難階段・付室の面積は対象床面積の3/100以上。店舗等の8/100と異なる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第123条第3項第12号
|
| 4:正しい | 進入口を代替する窓 道路等に面する代替開口は幅75cm・高さ1.2m以上等の条件を満たし、間隔10m以内とする。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の6第2号
|
共同住宅の15階以上は、当該階の居室床面積に3/100を乗じた面積以上です。8/100を当てはめません。
対象知識:15階以上の共同住宅の特別避難階段・付室等の必要面積割合は3/100。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問10 火気換気と昇降機等
頻出度:★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:6kW以下の火気使用室の換気免除に、調理室は含まれません。
中心テーマ:火を使用する室に設けなければならない換気設備等(令第20条の3)。中心テーマの出題:2017・2020・2022年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 31m超が機械室のみ 31m超の部分が機械室等に限られる建物は非常用昇降機の設置除外に該当する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の13の2第1号
|
| 2:誤り | 事務所調理室の6kWこんろ 6kW以下等の除外は調理室に適用できない。所定の換気設備が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第20条の3第1項第1号括弧書
|
| 3:正しい | 昇降機出入口のすき間 乗用・寝台用以外のエレベーターの昇降路では、安全上支障がないものとして大臣が定めた構造方法又は認定を用いる場合に、出入口の床先と籠の床先の水平距離4cm以下という通常の仕様に例外があります。本問は大臣が定めた構造方法の経路なので適合します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第129条の7第4号括弧書
|
| 4:正しい | 屋上冷却塔の材料 11階以上の建築物の屋上冷却塔設備は、主要部分を不燃材料で造る経路のほか、防火上支障がないものとして大臣が定めた構造方法を用いる経路もあります。本問はその構造方法を用いるため、不燃材料以外を用いることができます。別号の大臣認定の経路と区別します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の2の6第1号
|
「6kW以下で有効な開口がある」だけでは、本問の事務所の調理室の換気設備を省略できません。
対象知識:6kW以下等の火気室の換気設備の除外に調理室は含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問11 構造計算と仕様・積載荷重
頻出度:★★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:限界耐力計算で残る耐久性等関係規定を確認します。
中心テーマ:構造方法に関する技術的基準(令第36条)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | RC柱の主筋比 保有水平耐力計算で安全を確かめる場合、RC柱の主筋比の仕様規定に適用除外がある。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第36条第2項第1号/建築基準法施行令第77条第6号
|
| 2:正しい | 部材の変形・振動 許容応力度等計算では必要な場合に使用上の変形・振動も検討する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第82条の6第1号/第82条第4号(許容応力度等計算における使用上の変形・振動)
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| 3:正しい | 7床を支える基礎 事務室の柱・基礎用の積載荷重は1800N/m²。支持する床が7床の低減係数0.7を掛けると1260N/m²です。採用する1300N/m²はこれ以上であるため、実況によらない本問の計算で使用できます。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第85条第1項表(二)・第2項表(7床)
|
| 4:誤り | 鋼材の有効細長比 限界耐力計算では耐久性等の規定は残るが、当該鋼材の細長比の仕様規定は適用除外の対象。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第36条第2項第2号/建築基準法施行令第65条
|
鋼材の有効細長比の仕様規定は、限界耐力計算では適用除外です。通常の仕様設計では柱200以下・柱以外250以下です。
対象知識:限界耐力計算では鋼材の有効細長比の仕様規定は適用除外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問12 既存不適格建築物の増築等
頻出度:★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:小規模増築の上限は1/20と50m²の小さい方です。
中心テーマ:既存の建築物に対する制限の緩和(法第86条の7)。中心テーマの出題:2019・2020・2025年(10年中3年)。
小規模増築の上限=min(800÷20、50)=40m²。50m²の増築は超過します。一方、400m²の増築は800÷2=400m²以下の別の経路で、耐久性等と所定の安全性の条件を確認します。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 800m²に50m²増築 小規模増築の限度は基準時面積の1/20と50㎡の小さい方。800÷20=40㎡なので50㎡は超える。 根拠(選択肢1):建築基準法第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の2第3号イ(1)・(2)(2020年の小規模増築)
|
| 2:正しい | 800m²に400m²増築 増築400m²は基準時800m²の1/2です。2020年の令137条の2第2号イの経路では、増築後の構造方法が耐久性等関係規定と所定の安全性の基準を満たせば、当該既存部分への現行構造規定の遡及を緩和できます。面積だけで自動的に免除されるわけではありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の2第2号イ(基準時面積の1/2以下の増築)
|
| 3:正しい | 既存不適格調書 既存不適格の緩和を利用する確認申請では、基準時の状況等を示す調書が必要。 根拠(選択肢3):建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号ロの表(六十一)(法86条の7適用時の既存不適格調書)
|
| 4:正しい | 柱の過半の修繕 大規模修繕でも危険性を増大させない等の条件を満たす場合に構造規定の緩和を受けられる。 根拠(選択肢4):建築基準法第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の12第1項
|
基準時800m²なら800÷20=40m²。50m²増築には小規模増築の当該緩和を使えません。
対象知識:小規模増築の上限は基準時面積の1/20と50m²の小さい方。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問13 構造計算適合性判定の要否
頻出度:★★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は適合性判定が必要なものを選びます。計算方法が決め手です。
中心テーマ:構造計算適合性判定(法第6条の3)。中心テーマの出題:2018・2020・2023・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:判定不要 | 60m超の時刻歴解析 不要。高さ60m超の時刻歴応答解析による大臣認定は、通常の適合性判定の対象外。 根拠(選択肢1):建築基準法第20条第1項第1号/建築基準法第6条の3第1項
|
| 2:判定不要 | RC20mの許容応力度計算 不要。高さ20mのRC造で許容応力度計算の対象区分の場合は適判対象計算に当たらない。 根拠(選択肢2):建築基準法第20条第1項第3号イ/建築基準法施行令第81条第3項/建築基準法第6条の3第1項
|
| 3:判定不要 | 所定資格者の許容応力度等審査 不要。許容応力度等計算でも所定資格を持つ建築主事等が審査する場合の除外がある。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条の3第1項ただし書/建築基準法施行規則第3条の13
|
| 4:判定必要 | RC15mの保有水平耐力計算 必要。RC造15mでも保有水平耐力計算を用いる場合は適判対象となる。 根拠(選択肢4):建築基準法第6条の3第1項/建築基準法第20条第1項第3号イ/建築基準法施行令第81条第3項
|
RC造15mでも、保有水平耐力計算を採用すれば構造計算適合性判定の対象です。低い建物だから一律に不要とはなりません。
対象知識:高さ15mのRC造でも保有水平耐力計算なら適合性判定の対象。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問14 地下道路・道路内建築・特定道路
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:道路の地下と、高架道路の路面下を分けて読みます。
中心テーマ:道路内の建築制限(法第44条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 地下にある道路 地下の道路は建築基準法の道路に含まれない。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第1項本文括弧書
|
| 2:誤り | 道路下の地下通路 道路の地下に設ける建築物は道路内建築制限の例外で、同号による許可を要しない。 根拠(選択肢2):建築基準法第44条第1項第1号
|
| 3:正しい | 高架道路下の飲食店 高架道路下に設ける飲食店は、所定の安全・用途条件のほか特定行政庁の許可を要する。 根拠(選択肢3):建築基準法第44条第1項第2号
|
| 4:正しい | 15m未満の特定道路 容積率の特定道路の制度は幅員15m以上の道路を基準とする。 根拠(選択肢4):建築基準法第52条第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
道路の地盤面下の建築物は、法44条の許可を要しない例外です。他法の手続まで全て免除する意味ではありません。
対象知識:道路の地盤面下の地下通路は法44条の道路内建築許可の除外。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問15 用途地域で新築できない建物
頻出度:★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:附属車庫の絶対面積と、主用途部分の面積との比較を両方確認します。
中心テーマ:第二種低層住居専用地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:建築不可 | 図書館の附属車庫 不可。第二種低層住居専用地域の附属車庫は600㎡以下かつ車庫以外の用途部分以下。本問の図書館500㎡に対し600㎡は超過。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第2項/別表第2(ろ)項第3号/建築基準法施行令第130条の5第1号
|
| 2:建築可能 | 第二種住居の勝馬投票券発売所 第二種住居地域の勝馬投票券発売所は、用途部分10000m²を超えるものが禁止対象です。本問の8000m²はその面積制限の範囲内なので建築できます。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第6項/別表第2(へ)項第6号(勝馬投票券発売所等の10000m²超の制限)
|
| 3:建築可能 | 工業地域の認定こども園 工業地域の禁止用途としての学校の列挙には、幼保連携型認定こども園を除く括弧書があります。これにより本問の認定こども園は、当該学校用途の制限に抵触しません。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第12項/別表第2(を)項第5号括弧書(幼保連携型認定こども園を除く)
|
| 4:建築可能 | 工業専用地域の診療所 可。工業専用地域でも診療所は禁止用途の病院とは区別する。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第13項/別表第2(わ)項第1号及び(を)項第6号(病院の制限と診療所との区別)
|
附属車庫600m²が図書館500m²を超えるため、本問の第二種低層住居専用地域では建築できません。
対象知識:第二種低層住居専用地域の附属車庫は車庫以外の用途部分の面積以内。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問16 2項道路と建築面積の最大値
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:道路後退を敷地面積から除き、準防火・準耐火と角地の建蔽率加算を各地域に適用します。
中心テーマ:道路の定義(法第42条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025年(10年中7年)。
- 南側の現況2m道路は中心線から2mを確保するため、敷地内に1m後退。道路後退後の奥行きは20−1=19mです。
- 角地の加算は10ポイント。さらに準耐火建築物を建てるため、準防火地域側は加算対象です。
- 法53条8項により、敷地内の建築物の全部が準耐火建築物等である本問は、敷地全てを準防火地域内とみなして建蔽率の加算を適用します。第一種住居側にもこの加算を適用します。
- 準住居側:60+10+10=80%。第一種住居側:50+10+10=70%。
- 建築面積=20×19×0.8+10×19×0.7=304+133=437m²。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 323m² 道路後退後の敷地に指定建蔽率だけを用いると、20×19×0.6+10×19×0.5=323m²です。この値は角地及び準耐火建築物等による加算を反映していません。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第2項(道路後退)/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書(敷地面積)/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(準防火の敷地みなし)
|
| 2:異なる値 | 380m² 380m²は、両側の指定建蔽率に10ポイントだけを加えた場合の値です。本問では角地及び準防火地域での準耐火建築物等の2つの条件により20ポイント加算できるため、最大値ではありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第42条第2項(道路後退)/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書(敷地面積)/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(準防火の敷地みなし)
|
| 3:正しい値 | 437m² 2項道路の後退1mを除き、奥行き19mを使います。準住居・準防火側は指定60%に準耐火建築物等の10ポイントと角地10ポイントを加え80%。第一種住居側は指定50%に準耐火建築物等の10ポイントと角地10ポイントを加え70%です。各地域の面積で計算し437m²となります。 根拠(選択肢3):建築基準法第42条第2項(道路後退)/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書(敷地面積)/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(準防火の敷地みなし)
|
| 4:異なる値 | 460m² 元の奥行き20mをそのまま使うと、20×20×0.8+10×20×0.7=460m²となります。しかし2項道路の後退部分は敷地面積に含められないため、この値は使えません。 根拠(選択肢4):建築基準法第42条第2項(道路後退)/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書(敷地面積)/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(準防火の敷地みなし)
|
奥行きは20−1=19m。準住居側80%、第一種住居側70%を用い、20×19×0.8+10×19×0.7=437m²です。
対象知識:準防火地域内外の敷地の全建築物が準耐火等なら敷地全体で建蔽率の準防火の加算。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問17 川のある2道路と高さ制限
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:道路の反対側の水面と、2道路の緩和を併せて検討します。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
- A点は西側境界から1+3=4m、北側境界から1+2=3m。東側境界まで15−4=11m、南側境界まで15−3=12mです。
- 令134条2項の経路では、東側6m道路と川5mを考慮します。A点は東側境界から11mで、(6+5)×2=22m以内。この経路で全ての道路を6m幅・向こうに5mの川があるものとみなせます。
- 東側道路斜線:(6+5+後退2+A点まで11)×1.5=36m。
- 南側道路斜線:(6+5+後退2+A点まで12)×1.5=37.5m。
- 北側隣地斜線:31+(A点まで3+後退1)×2.5=41m。西側:31+(4+1)×2.5=43.5m。
- 最大幅員8mの道路を使う通常の2道路緩和の経路では、南側の上限は(8+2+12)×1.5=33mとなります。川を考慮した令134条2項の経路を使えば、両道路・隣地の制限を満たす上限は36mです。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 30.0m 30mは最大値に達しない。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項/第134条第1項・第2項(道路反対側の水面と2道路の緩和)
|
| 2:異なる値 | 31.5m 31.5mも最大値に達しない。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項/第134条第1項・第2項(道路反対側の水面と2道路の緩和)
|
| 3:異なる値 | 33.0m 最大幅員8mの道路を使う通常の2道路緩和の経路では、南側道路斜線が(8+2+12)×1.5=33mとなります。しかし本問は川を全前面道路で考慮する令134条2項の別の緩和経路を利用できるため、33mが最終的な最高限度ではありません。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項/第134条第1項・第2項(道路反対側の水面と2道路の緩和)
|
| 4:正しい値 | 36.0m 東側6m道路の向こうに5mの川があります。令134条2項を使う経路では、全ての道路を6m幅で同様の川があるとみなし、反対側境界までの幅6+5=11mを用います。A点の東側境界まで11mと後退2mから(11+11+2)×1.5=36m。南側37.5m、隣地斜線の上限より低いため、最高限度は36mです。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項/第134条第1項・第2項(道路反対側の水面と2道路の緩和)
|
川を考慮する令134条2項の経路では、東側道路斜線36m、南側37.5mとなり、最高限度は36mです。
対象知識:道路反対側の水面を全ての前面道路で考慮できる令134条2項の緩和。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問18 防火地域等の構造・広告塔
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:防火・準防火の必要性能は、階数と面積で判断します。
中心テーマ:防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 準防火の平家400m² 準防火地域でも平家事務所400㎡は、階数・面積だけで耐火又は準耐火建築物を要求される規模に達しない。屋根・外壁・開口部等の規定は適用する。 根拠(選択肢1):建築基準法第61条/建築基準法施行令第136条の2第1号・第2号(耐火・準耐火等の対象規模)・第3号(その他の木造建築物等の基準)
|
| 2:正しい | 防火の2階住宅80m² 防火地域の2階住宅80㎡では準耐火建築物等の規定区分を利用できる。 根拠(選択肢2):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 3:正しい | 屋上の広告塔2m 屋上の高さ2mの広告設備は3m以下でも不燃材料を要する。 根拠(選択肢3):建築基準法第64条(屋上の広告塔等の不燃措置)
|
| 4:正しい | 防火壁で分けた区域外 防火地域内外にまたがる建物には、防火壁で区画した地域外の部分について所定の例外がある。 根拠(選択肢4):建築基準法第65条第1項ただし書(防火地域外の防火壁区画)
|
準防火の平家事務所400m²は、規模だけで耐火又は準耐火等を要求する区分には達しません。屋根・延焼部分等の規定は別に適用されます。
対象知識:準防火地域の平家400m²の事務所は耐火・準耐火等が必須の規模に達しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問19 採光・一団地・壁面線・用途変更
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:一団地認定で特例を受ける規定の列挙を確認します。
中心テーマ:一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(法第86条)。中心テーマの出題:2017・2020・2023・2024・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 教室の採光補正係数 教室の採光補正係数は用途地域区分等に応じて算定する。 根拠(選択肢1):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第20条第2項各号
|
| 2:誤り | 一団地のみなし敷地 一団地認定による一敷地とみなす規定の列挙に法48条の用途制限は含まれない。 根拠(選択肢2):建築基準法第86条第1項(特例対象規定)
|
| 3:正しい | 壁面線を越える歩廊柱 歩廊の柱等を壁面線を越えて設ける場合、所定の許可には建築審査会の同意が必要。 根拠(選択肢3):建築基準法第47条ただし書
|
| 4:正しい | 用途変更の工事完了届 確認を受けた用途変更の工事完了時は、建築主事等への完了届を行う。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項(建築基準法第7条第1項の読替え)
|
一団地の一敷地みなしに、法48条の用途制限は含まれません。敷地・建蔽率等の特例と用途の可否を分けます。
対象知識:一団地の一敷地みなしの特例に法48条の用途制限は含まれない。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:2番
問20 共同住宅の居室と避難設備
頻出度:★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:非常用昇降機を設けた建物には、非常用進入口の設置除外があります。
中心テーマ:非常用進入口の設置対象・免除(令第126条の6)。中心テーマの出題:2017・2020・2022・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 地階居室の採光 住宅の地階の居室には法28条1項の1/7採光規定をそのまま適用しない。地階居室の別の衛生基準は必要。 根拠(選択肢1):建築基準法第28条第1項ただし書/建築基準法施行令第22条の2
|
| 2:正しい | 中間手すりの例外 蹴上げ15cm以下・踏面30cm以上の階段は幅3m超でも中間手すりの除外がある。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第25条第3項ただし書
|
| 3:誤り | 非常用昇降機と進入口 非常用エレベーターを設置した建物は非常用進入口の設置除外の対象。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の6第1号
|
| 4:正しい | 条例による制限追加 地方公共団体は特殊建築物の安全等に必要な制限を条例で付加できる。 根拠(選択肢4):建築基準法第40条
|
非常用進入口と非常用昇降機は、消防隊の進入に関する規定で相互の設置条件を確認します。両方が常に必要という意味ではありません。
対象知識:非常用昇降機を設けた建物は非常用進入口の設置除外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問21 工事監理と建築士資格
頻出度:★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:施工者が指摘に従わないときの報告先を確認します。
中心テーマ:設計及び工事監理(士法第18条)。中心テーマの出題:2020・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 免許証提示と監理報告 工事監理の委託者から請求されたときの免許証等の提示は法19条の2、監理終了後直ちに文書で建築主に報告する義務は法20条3項です。2つの義務は根拠条文が別です。 根拠(選択肢1):建築士法第19条の2(請求時の免許証等の提示)・第20条第3項(監理終了後の報告)
|
| 2:誤り | 施工者が是正に従わない場合 施工者に図書どおりの施工を求め、従わない場合は建築主に報告する。特定行政庁への報告ではない。 根拠(選択肢2):建築士法第18条第3項
|
| 3:正しい | 構造設計一級の講習 事務所所属一級建築士の定期講習と構造設計一級の講習は別の受講義務。 根拠(選択肢3):建築士法第22条の2第1号・第4号
|
| 4:正しい | 設備設計一級の設計範囲 設備設計一級建築士も一級建築士として通常の設計を行える。 根拠(選択肢4):建築士法第3条第1項(一級建築士の設計範囲)/第10条の2の2第2項(設備設計一級建築士証の交付)・第20条の3(設備設計に関する特例)
|
工事監理者は、図書どおりの施工を求めても従わない施工者について建築主に報告します。特定行政庁への報告ではありません。
対象知識:施工者が設計図書どおりの施工の要求に従わない場合の報告先は建築主。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問22 事務所の保存・専任・書面
頻出度:★★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:設計者の記名押印の義務と、管理建築士の職務を区別します。
中心テーマ:業務に必要な表示行為(士法第20条)。中心テーマの出題:2017・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 図書の15年保存 保存対象の図書・監理報告書は作成から15年間保存する。 根拠(選択肢1):建築士法第24条の4第2項/建築士法施行規則第21条第4項・第5項
|
| 2:正しい | 管理建築士の専任 各事務所に専任の管理建築士を置く。建物規模で免除されない。 根拠(選択肢2):建築士法第24条第1項・第2項
|
| 3:正しい | 他事務所からの設計受託 他の建築士事務所から設計の業務の一部を受託する場合も、契約締結後の所定書面の交付を行います。作成する設計図書の種類、報酬額・支払時期等を記載し、委託者である事務所の開設者に交付する判断は正しいです。根拠は法24条の8の契約後の書面交付で確認します。 根拠(選択肢3):建築士法第24条の8第1項第1号・第2号(受託契約後の書面交付)/第22条の3の3第1項第1号・第4号(設計図書の種類・報酬等)
|
| 4:誤り | 管理建築士の追加記名押印 2020年の法20条1項の設計図書への表示・記名押印は、設計を行った建築士の義務です。管理建築士という立場だけを理由に、他の所属建築士の全ての設計図書へ追加の表示・記名押印をする義務はありません。なお、後年の改正で同項の押印義務は廃止されています。 根拠(選択肢4):建築士法第20条第1項(2020年の設計者の表示・記名押印)/第24条第1項・第3項(管理建築士の設置・技術事項の総括)
|
他の所属建築士が作成した全ての設計図書に、管理建築士として追加の表示・記名押印をする義務はありません。
対象知識:管理建築士として所属建築士全員の図面に追加の記名等をする義務はない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問23 建築士会・事務所協会と罰則
頻出度:★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:罰金と過料は異なる処分です。対象行為と金額を条文で確認します。
中心テーマ:建築士事務所の帳簿・図書保存。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 建築士会の研修 建築士会は能力の維持向上に資する研修を実施する。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の4第2項
|
| 2:正しい | 事務所協会の苦情対応 事務所協会は苦情相談、事情調査、当該事務所への通知等を通じ迅速に処理する。 根拠(選択肢2):建築士法第27条の5第1項・第2項
|
| 3:誤り | 図書不保存と閲覧拒否 図書不保存や所定書類の閲覧拒否等は過料10万円ではなく30万円以下の罰金の対象。 根拠(選択肢3):建築士法第24条の4第2項・第24条の6/第41条第12号・第14号(2020年の30万円以下の罰金)
|
| 4:正しい | 免許取消しと事務所登録 開設者の免許取消しは事務所登録の取消し事由となる。 根拠(選択肢4):建築士法第26条第1項第2号/建築士法第23条の4第1項第6号
|
図書の不保存や所定書類の閲覧拒否等は、2020年では30万円以下の罰金の対象です。10万円以下の過料ではありません。
対象知識:設計図書等の不保存と閲覧拒否等は30万円以下の罰金の対象。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問24 地区計画・改築・開発設計
頻出度:★★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:都市計画法の地区計画の届出と、建築基準法の仮設許可は別の制度です。
中心テーマ:建築等の届出等(都法第58条の2)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 仮設イベント建築物の届出 仮設建築物の建築は、原則として地区計画区域内の行為の届出の除外です。したがって一律に30日前の届出が必要とする本選択肢は誤りです。ただし、地区計画で敷地面積の最低限度が定められている土地ではこの除外を使えないため、地区計画の内容を併せて確認します。この条件は出題時の施行令にもあります。 根拠(選択肢1):都市計画法第58条の2第1項第3号/都市計画法施行令第38条の5第2号イ
|
| 2:正しい | 施行区域内の鉄骨改築 都市計画施設等の区域でのS造2階改築は、木造等2階以下の容易に移転できる建築物の許可不要扱いに当たらない。 根拠(選択肢2):都市計画法第53条第1項第1号/都市計画法施行令第37条
|
| 3:正しい | 調整区域の地区計画と病院 市街化調整区域でも地区計画等に適合する開発に許可の経路がある。 根拠(選択肢3):都市計画法第34条第10号
|
| 4:正しい | 10ha開発の設計資格 開発設計の資格には一級建築士で宅地開発技術について2年以上の実務経験がある者が含まれる。 根拠(選択肢4):都市計画法第31条/都市計画法施行規則第19条第1号ヘ
|
仮設建築物の建築は地区計画の届出の所定の除外です。敷地面積の最低限度が定められている場合の例外には注意します。
対象知識:仮設建築物の建築は地区計画の届出の所定の除外。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問25 防火管理・区画・消防設備
頻出度:★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:消防法施行令8条の別対象物みなしは、耐火構造の区画が条件です。
中心テーマ:通則(消防令第8条)。中心テーマの出題:2017・2020・2024年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 飲食店と共同住宅40人 飲食店を含む複合用途で収容人員40人は特定防火対象物の30人以上の基準に達する。 根拠(選択肢1):消防法第8条第1項/消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ/別表第1(16)項イ(特定用途を含む複合用途:30人以上)
|
| 2:誤り | 準耐火の床壁で分けた用途 別の防火対象物とみなす消防法の区画は、開口部のない耐火構造の床又は壁が条件です。本問の準耐火構造では不足します。建築基準法の防火区画の条件と、消防法施行令8条の条件を混同しません。 根拠(選択肢2):消防法施行令第8条(開口部のない耐火構造の床又は壁による別対象物みなし)
|
| 3:正しい | 図書館300m²の消火器 図書館300㎡は消火器具の設置対象。 根拠(選択肢3):消防法施行令第10条第1項第2号/別表第1(8)項
|
| 4:正しい | 展示場2000m²の消火栓 展示場の屋内消火栓は基準700㎡に耐火・準不燃内装の3倍緩和で2,100㎡。2,000㎡は面積条件未達。 根拠(選択肢4):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項前段(3倍)/別表第1(4)項
|
開口部のない耐火構造の床又は壁が必要です。準耐火構造で区画するだけでは別の防火対象物とみなせません。
対象知識:別の防火対象物とみなす区画には開口部のない耐火構造の床又は壁が必要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問26 円滑化基準と誘導基準
頻出度:★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:一般の建築物移動等円滑化基準と誘導基準の違いを確認します。
中心テーマ:階段。中心テーマの出題:2019・2020・2023・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 認定による容積率不算入 認定特定建築物の移動等円滑化の措置により増加する所定の床面積は、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度に、容積率算定の延べ面積から除外できます。「通常の床面積の1/10」を分母にする計算ではありません。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第24条(2020年の不算入限度:認定特定建築物の延べ面積の1/10)
|
| 2:正しい | 既存建物の専用昇降機 車椅子使用者専用昇降機の認定等を伴う既存建築物には所定のみなし規定がある。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第23条第1項
|
| 3:正しい | 通常の特定建築物の努力義務 特定建築物の建築主等には円滑化基準適合に関する努力義務がある。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項
|
| 4:誤り | 主たる階段の回り階段 誘導基準の主たる階段には回り階段でないことを要求する。通常基準の空間確保困難時の例外を移さない。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第4条第9号
|
誘導基準の主たる階段は回り階段でないことを求めます。一般基準の空間確保困難時の例外を移しません。
対象知識:誘導基準の主たる階段は回り階段でないことを求める。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問27 用途変更・段階施工・一時利用
頻出度:★★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:全体計画の認定は、工事完了後まで永久に適合を免除する制度ではありません。
中心テーマ:段階的な増築等と全体計画認定(法第86条の8)。中心テーマの出題:2020・2024・2025・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 小規模3階住宅から旅館へ 小規模3階建ての旅館への変更では警報設備等の条件で耐火要求の例外を利用できる。 根拠(選択肢1):建築基準法第27条第1項第1号括弧書(2020年の小規模3階建ての除外)/建築基準法施行令第110条の5(警報設備)
|
| 2:正しい | 住宅150m²から店舗へ 150㎡の住宅から店舗への用途変更は200㎡超という確認対象面積に達しない。実体規定の適合は必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第87条第1項/建築基準法第6条第1項第1号
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| 3:誤り | 排煙の段階的改修 用途変更の全体計画の認定は、最後の工事に着手するまでの所定の適用猶予を認める制度です。全ての工事の完了後には基準に適合する必要があるため、どの工事の完了後にも排煙設備への改修が不要とする説明は誤りです。法87条の2第1項第2号の工事完了後の適合条件を確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法第87条の2第1項本文・第2号(用途変更の全体計画と工事後の適合)
|
| 4:正しい | 国際競技会の特別興行場等 既存建築物の用途を変えて国際競技会等の特別興行場等として一時使用する場合には、法87条の3第6項の許可により1年を超える期間を設定する経路があります。安全・防火・衛生上の条件、公益上の必要性と建築審査会の同意が必要です。新築の仮設建築物の法85条とは条文を分けます。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条の3第6項・第7項(特別興行場等としての一時的な用途変更の許可と審査会同意)
|
最後の工事の完了後には認定計画どおり基準に適合させます。用途変更の全体計画は法87条の2を確認します。
対象知識:用途変更の全体計画認定は排煙改修の永久免除ではなく段階的適合。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:3番
問28 木造4階店舗の設計と管理
頻出度:★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:構造設計一級と設備設計一級では、関与する建築物の条件が異なります。
中心テーマ:構造設計に関する特例(士法第20条の2)。中心テーマの出題:2018・2020・2022・2024年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高度な構造計算 本問の木造4階建ては、2020年の法20条1項2号の構造計算区分です。時刻歴応答解析の経路を除き、保有水平耐力・限界耐力・許容応力度等計算等の所定の構造計算によって安全性を確認します。単純な許容応力度計算だけでよい区分とは異なります。 根拠(選択肢1):建築基準法第20条第1項第2号イ/建築基準法施行令第81条第2項
|
| 2:正しい | 75分の柱・梁の性能 提示された75分の火災・避難条件に対応する柱・梁の性能が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第1項第1号/建築基準法施行令第110条第1号
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| 3:誤り | 構造・設備設計一級の関与 構造設計一級は必要でも、設備設計一級の関与は原則3階以上かつ5,000㎡超。本問2,000㎡は面積未達。 根拠(選択肢3):建築士法第20条の2第1項・第2項(構造設計一級)/第20条の3第1項・第2項(設備設計一級:3階以上かつ5000m²超)
|
| 4:正しい | 維持保全と定期報告 当該店舗は維持保全の準則等及び定期調査・報告の対象規模。 根拠(選択肢4):建築基準法第8条第2項第1号/建築基準法第12条第1項/建築基準法施行令第16条第1項
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本問の延べ2000m²は設備設計一級の「3階以上かつ5000m²超」の面積条件に達しません。構造設計一級の関与とは別に判定します。
対象知識:設備設計一級建築士の関与は3階以上かつ5000m²超が条件。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問29 景観・解体・石綿の手続
頻出度:★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:景観計画区域の届出と、景観地区等の別の手続を分けます。
中心テーマ:届出及び勧告等。中心テーマの出題:2019・2020・2024年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 景観計画区域の外観変更 外観を変更する修繕・模様替等は景観計画区域の届出制度が基本。一律の許可制度ではない。 根拠(選択肢1):景観法第16条第1項第1号(建築物の外観を変更する模様替等の届出)
|
| 2:正しい | 高さ5mのコンクリート解体 高さ5m以上のコンクリート工作物の解体等には所定の作業主任者が必要。 根拠(選択肢2):労働安全衛生法第14条/労働安全衛生法施行令第6条第15号の5/労働安全衛生規則第517条の17
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| 3:正しい | 解体工事業の登録 解体工事業登録には土木・建築・解体工事業の建設業許可を受けた者の除外がある。 根拠(選択肢3):建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項括弧書
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| 4:正しい | 石綿の事前調査・記録 2020年の石綿障害予防規則3条1項では、解体等の前に目視・設計図書等で石綿使用の有無を調査し、結果を記録します。後年には資格者による調査や一定規模の工事の報告等が追加されているため、出題時の義務と現在の義務を分けて学習します。 根拠(選択肢4):石綿障害予防規則第3条第1項第1号(2020年の解体等の事前調査と記録)
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景観計画区域の対象となる外観変更は、原則として事前届出です。一律に長の許可を受ける制度ではありません。
対象知識:景観計画区域の対象となる外観変更は原則として事前届出。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
問30 住宅性能・省エネ・宅地造成
頻出度:★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:2020年の宅地造成等規制法の「超える」という境界条件を確認します。
中心テーマ:基本方針。中心テーマの出題:2020年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 住宅性能評価と契約 設計住宅性能評価書を契約に添付した場合、その性能が契約内容となるみなし規定がある。別段の合意は除く。 根拠(選択肢1):住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項・第2項
|
| 2:正しい | 省エネ届出と評価書 2020年には、特定建築物以外の新築で300m²以上の場合等に、着工21日前の省エネ計画の届出がありました。法19条4項により届出に併せて所定の評価結果の書面を提出できます。2025年4月の新築等の適合義務拡大後は旧届出制度が廃止されているため、同じ手続を現在の建築に当てはめません。 根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第1号・第4項(2020年の届出・評価結果書面の提出)/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第8条第1項(300m²以上)
|
| 3:正しい | 既存建物の重要事項説明 既存建物について建物状況調査の概要や保存書類等を重要事項説明する。 根拠(選択肢3):宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2
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| 4:誤り | 盛土500m²・崖1m 2020年の宅地造成等規制法では、盛土による崖は高さ1mを超える場合、これらに当たらない盛土等は面積500m²を超える場合が当該対象です。本問は高さ1m・面積500m²ちょうどなので、旧法のこの許可対象にはなりません。2023年施行の盛土規制法では区域・行為の要件が変わっています。 根拠(選択肢4):宅地造成等規制法第8条第1項/宅地造成等規制法施行令第3条第2号・第4号(2020年の盛土1m超・面積500m²超)
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盛土による崖1mちょうど・面積500m²ちょうどは、旧法のこの許可対象に達しません。現在の盛土規制法とは区別します。
対象知識:2020年の盛土の崖1mちょうど・面積500m²ちょうどは当該宅地造成の許可条件未達。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 3 | 問16 | 3 |
| 問2 | 3 | 問17 | 4 |
| 問3 | 4 | 問18 | 1 |
| 問4 | 4 | 問19 | 2 |
| 問5 | 2 | 問20 | 3 |
| 問6 | 2 | 問21 | 2 |
| 問7 | 2 | 問22 | 4 |
| 問8 | 1 | 問23 | 3 |
| 問9 | 3 | 問24 | 1 |
| 問10 | 2 | 問25 | 2 |
| 問11 | 4 | 問26 | 4 |
| 問12 | 1 | 問27 | 3 |
| 問13 | 4 | 問28 | 3 |
| 問14 | 2 | 問29 | 1 |
| 問15 | 1 | 問30 | 4 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。