平成29年度(2017年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
平成29年度(2017年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 平成29年 法規
根拠条文は試験の指定する平成29年(2017年)1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問3は確認不要、問7は不適合、問8は2以上の直通階段が必要なもの、問12は必要壁量の正しい組合せ、問17は高さの最高限度、問28は懲戒処分の対象となる行為の正しい組合せを選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 用語・防火設備・延焼範囲
頻出度:★★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:特定防火設備の遮炎時間と、一般の防火設備の時間を区別します。
中心テーマ:防火設備・区画貫通部(令112条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 建築基準関係規定 液化石油ガス法38条の2は、令9条11号の建築基準関係規定に含まれる。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第9条第11号
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| 2:誤り | 特定防火設備の時間 特定防火設備の遮炎時間は1時間。45分では不足する(令112条1項)。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第112条第1項(特定防火設備の1時間遮炎)
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| 3:正しい | 2棟の延焼範囲 2棟の延べ面積は400+200=600m²で、合計500m²以内の建築物を一つとみなす扱いは使えません。外壁間5mの中心線から各壁まで2.5mで、1階の3m・2階以上の5mの範囲に入ります。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第6号本文(同一敷地内の建築物相互と500m²以内のみなし)
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| 4:正しい | スポーツ練習場の照明 令126条の2第1項2号の学校等にはスポーツの練習場を含む。非常用照明の令126条の4でもこの定義を用いる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の2第1項第2号/建築基準法施行令第126条の4第1項第3号
|
特定防火設備は1時間の遮炎性能です。45分と取り違えないようにします。
対象知識:特定防火設備の遮炎時間は1時間。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問2 計画道路・塔屋・日影・階数
頻出度:★★★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:計画道路を前面道路とみなす許可を受けた場合の敷地面積を確認します。
中心テーマ:容積率の算定・緩和(法52条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 計画道路部分の面積 計画道路を前面道路とみなす許可を受けると、計画道路部分は敷地面積に算入しない。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第10項後段
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| 2:正しい | 避雷設備と塔屋の高さ 避雷設備に関する法33条の高さは、屋上昇降機塔の1/8・12mの不算入の対象外。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ(建築基準法第33条の除外)/建築基準法第33条
|
| 3:正しい | 幅12m道路の日影境界 道路幅12mは10mを超えるため、反対側境界から敷地側へ5mの線を日影規制の敷地境界とみなす。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第135条の12第1項第1号ただし書(幅10mを超える道路)
|
| 4:正しい | 地階倉庫の階数 地階の倉庫・機械室等は、水平投影面積合計が建築面積の1/8以下なら階数に算入しない。高さと階数の緩和を混同しない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号
|
容積率では計画道路の部分を敷地面積に算入しません。道路幅を有利に扱うことと、敷地に含めることは別です。
対象知識:計画道路を容積率の前面道路とみなす許可では計画道路部分を敷地面積に算入しない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問3 建築確認の対象と除外
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は、確認不要なものを選びます。建築物の定義と確認の対象を順に調べます。
中心テーマ:用語の定義(法第2条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2022・2024年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:確認必要 | 防火地域の10m²増築 2017年の木造2階建て100m²の本問は、都市計画区域内の法6条1項4号で確認対象となります。防火地域内なので、増築部分10m²以内の確認免除は使えません。 根拠(選択肢1):建築基準法第6条第1項第4号・第2項(2017年の区分と増築等10m²以内の除外)
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| 2:確認必要 | 仮設興行場300m² 許可を受けた仮設興行場でも、適用しない規定の列挙に法6条はありません。鉄骨造平家300m²は、当時の非木造200m²超の建築物として確認が必要です。 根拠(選択肢2):建築基準法第85条第5項(2017年の仮設興行場等の許可)/第6条第1項第3号
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| 3:確認不要 | プラットホームの上家 不要。鉄道の線路敷地内のプラットホームの上家は、法2条1号の建築物から除かれる。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第1号括弧書
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| 4:確認必要 | 劇場から公会堂へ 劇場と公会堂は、類似用途の同じグループには入っていません。500m²は当時の特殊建築物の用途部分100m²超の基準を超え、用途変更の確認が必要です。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項/第6条第1項第1号(2017年の100m²超)/建築基準法施行令第137条の18第1号・第2号
|
線路敷地内のプラットホームの上家は、建築基準法の建築物から除かれます。仮設建築物の許可だけで確認が一律不要になるわけではありません。
対象知識:鉄道の線路敷地内のプラットホームの上家は建築基準法の建築物から除かれる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問4 構造適判・認証型式・計画変更
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:確認後の変更でも、適合が明らかな所定の軽微な変更は再確認を要しません。
中心テーマ:建築物の建築等に関する申請及び確認(法第6条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高さ60m超の手続 高さ60m超は法20条1項1号の大臣認定による。法6条の3の構造計算適合性判定とは別の手続。 根拠(選択肢1):建築基準法第20条第1項第1号/建築基準法第6条の3第1項
|
| 2:正しい | 認証型式の中間検査 建築士の工事監理で設計図書どおりと確認された建築物である認証型式部材等は、中間検査でも認証型式に適合するとみなされる。 根拠(選択肢2):建築基準法第68条の20第2項
|
| 3:誤り | 設備の軽微な変更 性能を低下させない材料変更等で、変更後の適合が明らかなものは軽微な変更であり、再度の確認は不要。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条第1項後段/建築基準法施行規則第3条の2第1項本文・第15号(2017年の設備の材料・位置・能力の変更)
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| 4:正しい | 現場での確認表示 施工者は建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称と、確認があった旨を現場の見やすい場所に表示します。表示を行う義務の名宛人は工事施工者です。 根拠(選択肢4):建築基準法第89条第1項
|
設備の材料・位置・能力の変更は、性能を下げない等の条件と、変更後も適合が明らかなことを併せて読みます。
対象知識:所定の設備の材料・位置・能力の軽微な変更は再確認不要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問5 居室の衛生と傾斜路
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:幅の基準が「以上」か「超える」かを確認します。
中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 第二種材料の使用量 第二種材料の使用面積に所定の係数を掛けた面積は、居室の床面積以下とする。第三種材料を併用するときは換算面積を合計する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第20条の7第1項第2号本文・同号表(一)(二)(第二種・第三種材料の換算使用面積)
|
| 2:正しい | 地下居室のからぼり 所定のからぼり開口部、換気設備、湿度調節設備は令22条の2第1号の選択肢。開口部が条件を満たせば同号の換気設備を省略できる。ただし、同条2号の防水措置や別途の換気規定まで免除されるわけではない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第22条の2第1号・第2号
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| 3:正しい | 中学校教室の採光 中学校の教室の原則の採光面積は床面積の1/5です。70÷5=14m²以上となります。窓そのものの面積ではなく、採光に有効な部分の面積で判定します。 根拠(選択肢3):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第19条第3項表(中学校)
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| 4:誤り | 幅3mの傾斜路の手すり 中間手すりは幅3mを超える場合。ちょうど3mではこの規定の義務は生じない。側部の手すり等は別に必要。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第25条第3項/建築基準法施行令第26条第2項
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中間手すりは幅3mを超える場合の規定です。幅3mちょうどでは、この規定による中間手すりの義務は生じません。
対象知識:階段に代わる傾斜路にも幅3mを超える場合の中間手すりの規定が及ぶ。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問6 避難・耐火・防火区画の検証
頻出度:★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:何を、どの火災に対して検証する方法かを分けます。
中心テーマ:避難時倒壊防止と耐火の技術基準(令第108条の4)。中心テーマの出題:2017・2021・2025・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 階避難の時間計算 居室ごとに、避難を始めるまでの時間・出口まで歩く時間・出口を通過する時間を合計します。その避難時間が煙等の降下時間を超えないこと等を確認する、出題時の階避難安全検証の説明です。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条第3項第1号イ〜ハ・第2号・第3号(2017年の居室避難の検証)
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| 2:正しい | 全館避難の時間計算 全館から地上までの避難時間を求め、煙等が階段部分又は直上階以上の階に流入する時間を超えないこと等を確かめます。階から出るまでの検証と、建築物から出るまでの検証を区別します。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の2第4項第2号〜第4号(全館避難時間と煙等の流入時間)
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| 3:正しい | 耐火性能の検証範囲 主要構造部の屋内火災に対する性能と、外壁の周囲の通常火災に対する性能を確認します。外壁については屋内側・屋外側の両方を調べる点が、防火区画検証との違いです。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ・ロ/第2項第2号〜第4号(2017年の耐火性能検証法)
|
| 4:誤り | 防火区画の検証範囲 防火区画検証は、開口部設備が面する室の屋内火災に対して、保有遮炎時間が火災継続時間以上かを確かめる方法です。「建築物の周囲の火災」まで加える記述が誤りです。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第108条の3第5項第1号〜第3号(2017年の防火区画検証法)
|
耐火性能検証は主要構造部と外壁、防火区画検証は開口部の防火設備です。後者に周囲の屋外火災を加えないようにします。
対象知識:防火区画検証法は周囲の屋外火災までを対象としない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問7 用途と区画による内装制限
頻出度:★★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は不適合なものを選びます。壁と天井、居室と通路を区別します。
中心テーマ:内装制限の対象・材料・免除。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 3階店舗の壁 3階の店舗1000㎡で内装制限の対象だが、居室の壁は難燃材料でよい。3階以上に居室がある場合の天井の準不燃要求とは区別する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の4第1項第1号表(三)/第128条の5第1項第1号イ(壁は難燃、3階以上の天井は準不燃)
|
| 2:不適合 | 自動車修理工場の仕上げ 自動車修理工場の用途部分は壁・天井とも準不燃材料等が必要。難燃材料では足りない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第128条の4第1項第2号/第128条の5第2項・第1項第2号イ(自動車修理工場の準不燃仕上げ)
|
| 3:適合 | 老人ホームの100m²区画 本問の耐火建築物の老人ホームは、所定の100m²以内の区画で居室の内装制限の除外に該当します。また、高さ31m以下の部分は一般規模による内装制限の除外にも当たります。このため、提示された居室の天井の仕上げは適合です。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の5第1項本文括弧書(100m²以内の区画)・第4項ただし書(別表第1(二)項の31m以下の部分)
|
| 4:適合 | 事務所の主たる避難通路 3階建て・延べ1800㎡の事務所は一般規模の内装制限の対象。主たる避難通路の壁・天井を準不燃材料とすれば適合する。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の4第2項/第128条の5第4項本文・第1項第2号イ(主たる避難通路の準不燃仕上げ)
|
自動車修理工場の用途部分の壁・天井には準不燃材料等が必要です。難燃材料では不足します。
対象知識:自動車車庫・修理工場の用途部分の壁・天井は準不燃材料等で仕上げる。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:2番
問8 2以上の直通階段が必要な階
頻出度:★★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は2以上の直通階段が必要なものを選びます。用途別の条文に該当しなくても、一般の階の規定を調べます。
中心テーマ:二以上の直通階段を設ける場合(令第121条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:不要 | 旅館の宿泊室180m² 不要。耐火構造による面積緩和後は宿泊室合計200㎡超が対象。30×6=180㎡は超えない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項
|
| 2:不要 | 寄宿舎の寝室150m² 不要。主要構造部が不燃材料なので、寝室合計の基準は200㎡超。寝室150㎡に寝室以外の居室150㎡を加えて判定しない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項
|
| 3:必要 | 2階店舗の売場500m² 必要。店舗全体1000㎡は店舗用途による1500㎡超の規定に該当しないが、一般の避難階直上階の規定に該当。準耐火による緩和後400㎡超に対し、売場500㎡で超過する。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第121条第1項第6号ロ・第2項
|
| 4:不要 | バルコニーのあるナイトクラブ ナイトクラブでも、5階以下・居室200m²以下(本問の耐火構造による緩和後)・有効なバルコニー・所定の屋外避難階段の条件を満たすため、用途による2階段義務の除外となります。一般の階の面積条件にも抵触しません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第121条第1項第3号括弧書・同号イ・第6号ロ/第2項/第123条第2項(屋外避難階段の構造)
|
店舗全体1000m²は1500m²超に当たりませんが、避難階直上階の売場500m²は、緩和後の400m²を超えるため2階段が必要です。
対象知識:店舗全体1500m²以下でも避難階直上の居室が緩和後400m²超なら2階段が必要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問9 準耐火・進入口・歩行距離
頻出度:★★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:15階以上の歩行距離は、内装による加算と減算を分けて確認します。
中心テーマ:直通階段の設置(令第120条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2025・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | ロ準耐火建築物 法2条9号の3ロ・令109条の3第2号の基準を満たす、いわゆるロ準耐火建築物に該当する。 根拠(選択肢1):建築基準法第2条第9号の3ロ/建築基準法施行令第109条の3第2号
|
| 2:正しい | 代替進入口の間隔 高さ31m以下の3階以上で、道に面する外壁に進入可能な所定寸法の窓を10m以内ごとに設ければ、非常用進入口の代替となる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の6第2号
|
| 3:誤り | 15階共同住宅の歩行距離 15階以上は内装による10m加算がない。準不燃の内装条件を満たす本肢の共同住宅は50m以下で、60mにはできない。内装条件を満たさない場合の10m減とは区別する。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第120条第1項表(二)・第2項・第3項
|
| 4:正しい | 病室の非常用照明 病院の病室は非常用照明の除外対象。病院全体や病室からの通路まで一律に不要になるわけではない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の4第1項第2号
|
準不燃内装にした本問の15階共同住宅は50m以下です。14階以下で使える10m加算を適用して60mにしません。
対象知識:15階以上では共同住宅の歩行距離に内装による10m加算はない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問10 換気・排煙・昇降機の設備
頻出度:★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:火気換気の除外は、住戸面積・発熱量・有効開口の3条件で判断します。
中心テーマ:火を使用する室に設けなければならない換気設備等(令第20条の3)。中心テーマの出題:2017・2020・2022年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 小規模住戸の火気換気 住戸80m²は100m²以内、発熱量9kWは12kW以下です。開口も12÷10=1.2m²(最低0.8m²)以上を確保するので、火気使用室の換気設備の除外条件を満たします。別の換気規定まで不要とする意味ではありません。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第20条の3第1項第2号
|
| 2:正しい | 既存不適格の増築 増築面積が基準時の延べ面積の1/2を超えると、既存不適格の非常用昇降機の増築緩和を使えない。もともと設置不要な建築物の除外規定とは区別する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第137条の6第1号/建築基準法第34条第2項
|
| 3:正しい | 排煙上有効な開口 排煙に有効な開口の原則の基準は120÷50=2.4m²です。天井から80cm以内に開放可能な2m²の開口があっても不足するため、原則として排煙設備が必要です。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第116条の2第1項第2号/建築基準法施行令第126条の2第1項
|
| 4:正しい | 昇降路の戸の施錠 かご不在時の転落防止のため、昇降路出入口の戸には所定の施錠装置が必要。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の7第3号
|
本問は80m²・9kW・1.2m²の開口で除外条件を満たします。シックハウス対策等の別の換気規定まで免除される意味ではありません。
対象知識:住戸100m²以内・調理火気12kW以下・所定の開口で火気換気設備の除外がある。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問11 構造計算の検証項目
頻出度:★★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:保有水平耐力を満たしても、別の検証項目が不要になるとは限りません。
中心テーマ:保有水平耐力(令第82条の3)。中心テーマの出題:2017・2022・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 剛性率の計算 剛性率は各階の層間変形角の逆数を、その逆数の各階の相加平均で割り、0.6以上を確認する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第82条の6第2号イ
|
| 2:誤り | 保有水平耐力と変形角 保有水平耐力計算でも層間変形角の確認が必要。原則1/200以内、著しい損傷のおそれがない場合は1/120以内。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第82条本文(保有水平耐力計算の検証項目)/第82条の2(層間変形角)
|
| 3:正しい | 限界耐力の地震時 限界耐力計算の地上部分の地震時は、許容応力度による一律の照査ではなく、損傷限界・安全限界の所定の検証による。地下部分は別の確認がある。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第82条の5第3号・第5号(地上の損傷限界・安全限界)
|
| 4:正しい | 異種基礎の併用 令38条4項の所定の構造計算で安全性を確認した基礎は、同条2項の異種基礎併用禁止が適用されない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第38条第2項・第4項
|
保有水平耐力計算には層間変形角の確認も含まれます。原則1/200、所定の条件を満たす場合は1/120です。
対象知識:保有水平耐力計算でも層間変形角の確認が必要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問12 木造住宅の方向別の必要壁量
頻出度:★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:2017年の壁量表を使い、桁行・張り間のそれぞれで地震用と風用を比べます。
中心テーマ:構造耐力上必要な軸組等(令第46条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021年(10年中4年)。
1階床面積は10×8=80m²です。軽い屋根の2階建ての1階なので、地震用は両方向とも80×29=2320cmです。小屋裏物置等はない条件で計算します。
風用は、見付面積のうち1階床面から上1.35m以下の部分を除き、50cm/m²を掛けます。風が当たる面と、抵抗する壁の方向を対応させます。
| 壁の方向 | 対応する見付面積 | 風用の壁量 | 地震と比較した必要壁量 |
|---|---|---|---|
| 桁行 | 東面49m²、幅8m | (49−8×1.35)×50=1910cm | max(2320、1910)=2320cm |
| 張り間 | 南面72m²、幅10m | (72−10×1.35)×50=2925cm | max(2320、2925)=2925cm |
根拠:建築基準法施行令46条4項表二・表三(2017年)。地震用と風用を足さず、方向ごとに大きい方を採用します。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい組合せ | 桁行2320・張り間2925cm 桁行は地震用2320cmと風用1910cmの大きい方で2320cm。張り間は地震用2320cmと風用2925cmの大きい方で2925cmとなり、この組合せです。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第46条第4項表二(軽い屋根の2階建ての1階:29cm/m²)・表三(風用50cm/m²と見付面積の除外部分、2017年の基準)
|
| 2:異なる組合せ | 桁行2640・張り間2925cm 本問の軽い屋根の地震用係数は29cm/m²なので、80×29=2320cmです。桁行2640cmは重い屋根の係数33を使った値で、本問に合いません。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第46条第4項表二(軽い屋根の2階建ての1階:29cm/m²)・表三(風用50cm/m²と見付面積の除外部分、2017年の基準)
|
| 3:異なる組合せ | 桁行2450・張り間3600cm 東側見付面積49m²をそのまま50倍すると2450cm、南側72m²をそのまま50倍すると3600cmになります。しかし風用では1階床面から1.35m以下を除き、さらに各方向で地震用と比較する必要があります。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第46条第4項表二(軽い屋根の2階建ての1階:29cm/m²)・表三(風用50cm/m²と見付面積の除外部分、2017年の基準)
|
| 4:異なる組合せ | 桁行2640・張り間3600cm 桁行2640cmは屋根区分を取り違えた地震用の値です。張り間3600cmは、風用の見付面積から1階床面の上1.35m以下の部分を除いていません。両方とも修正が必要です。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第46条第4項表二(軽い屋根の2階建ての1階:29cm/m²)・表三(風用50cm/m²と見付面積の除外部分、2017年の基準)
|
地震用は両方向2320cm。風用は桁行1910cm・張り間2925cmなので、必要壁量は桁行2320cm・張り間2925cmです。2025年改正後の算定と区別してください。
対象知識:地震用と風用の必要壁量を計算し各方向で大きい方を採用する。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:1番
問13 鋼材・地震力・高力ボルト
頻出度:★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:短期許容応力度と材料強度は、材料ごとの表で確認します。
中心テーマ:補則(令第94条)。中心テーマの出題:2017年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 炭素鋼の短期曲げ 炭素鋼構造用鋼材の曲げは長期F/1.5、短期はその1.5倍でFとなる(令90条)。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第90条第1項表(炭素鋼の曲げ)/建築基準法施行令第96条
|
| 2:正しい | 標準せん断力係数 通常の標準せん断力係数は0.2以上、所定の軟弱地盤の木造は0.3以上。必要保有水平耐力用は1.0以上(令88条)。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第88条第2項・第3項
|
| 3:誤り | 高力ボルトの短期引張り 高力ボルト引張接合の短期許容応力度は、告示の通常の区分では長期の1.5倍です。F10Tでは310×1.5=465N/mm²で、材料強度900N/mm²の2/3=600N/mm²とは一致しません。摩擦接合のせん断とは区別します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第94条・第96条/平成12年建設省告示第2466号第二第1号表(二)及び第三第1号表(F10T)
|
| 4:正しい | コンクリートの引張り 原則の長期圧縮はF/3、長期引張りはF/30なので、引張りは圧縮の1/10です。短期は表のそれぞれの値を2倍にするため、原則の比率は変わりません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第91条第1項表(コンクリートの圧縮・引張)/建築基準法施行令第96条
|
高力ボルト引張接合の短期許容応力度は、告示の通常の区分では長期の1.5倍です。材料強度の2/3と一律に定める規定ではありません。
対象知識:高力ボルト引張接合の通常の短期許容応力度は長期の1.5倍であり材料強度の2/3ではない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問14 接道と道路内建築の例外
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:建築基準法上の道路に当たるかと、接道の許可・適用除外を区別します。
中心テーマ:道路内の建築制限(法第44条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 区域編入時にある道 区域編入時に現存した幅4mの道は法42条1項3号の道路。接道長さ2m以上の条件を満たす。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第1項第3号/建築基準法第43条第1項
|
| 2:正しい | 現場の仮設事務所 工事現場に設ける仮設事務所等は法85条2項により第3章の適用がなく、接道義務も適用されない。 根拠(選択肢2):建築基準法第85条第2項(第三章の適用除外)
|
| 3:正しい | 河川管理者の公共用の道 幅4m以上の公共用の道に2m以上接する敷地は、当時の法43条1項ただし書の許可の対象となり得ます。交通上等の支障がないとの判断に加え、建築審査会の同意などの要件を満たす必要があります。 根拠(選択肢3):建築基準法第43条第1項ただし書/建築基準法施行規則第10条の2の2第2号(2017年の公共用の道に接する敷地)
|
| 4:誤り | 道路の地下通路 地盤面下に設ける建築物は法44条1項1号の例外で、同条の許可は不要。道路占用許可等を不要とする意味ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法第44条第1項第1号
|
道路の地盤面下に設ける建築物は、道路内建築制限の例外です。この条文の許可は不要でも、道路法等の手続は別に確認します。
対象知識:道路の地盤面下の地下通路は法44条の許可を要しない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問15 用途地域と公益施設・店舗
頻出度:★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:低層住居専用地域で許される公益施設を、施設名ごとに確認します。
中心テーマ:第二種低層住居専用地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 第一低層の老人福祉センター 老人福祉センターは延べ600㎡以内なら第一種低層住居専用地域で許容される公益上必要な建築物。600㎡ちょうどを含む。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第1項/別表第2(い)項第9号/建築基準法施行令第130条の4第2号
|
| 2:誤り | 第二低層の保健所 保健所は第二種低層住居専用地域の通常の許容用途には含まれない。令130条の5の4で第一種中高層住居専用地域の公益施設として扱われる。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第2項/別表第2(ろ)項/建築基準法施行令第130条の5の4第1号
|
| 3:正しい | 第一中高層の宅建店舗 宅地建物取引業の店舗は令130条の5の3に含まれ、500㎡以内かつ3階以上をその用途に供しない条件に適合。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第3項/別表第2(は)項第5号/建築基準法施行令第130条の5の3第3号(宅地建物取引業の店舗)
|
| 4:正しい | 工業地域の認定こども園 工業地域の禁止用途の学校から幼保連携型認定こども園は除かれている。幼稚園等と混同しない。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第11項/別表第2(る)項第1号括弧書(2017年の工業地域における学校からの除外)
|
保健所は第一種中高層住居専用地域の公益施設の列挙にあります。第二種低層住居専用地域で当然に建てられるとはしません。
対象知識:保健所は第二種低層住居専用地域の通常の許容用途に含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問16 容積率と建蔽率の緩和
頻出度:★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は2017年の建蔽率の緩和条件で判断します。
中心テーマ:建蔽率(法第53条)。中心テーマの出題:2017年(10年中1年)。
選択肢1は、前面道路幅8m、特定道路まで35mなので、加算幅=(12−8)×(70−35)÷70=2m。容積率の道路幅員に加える数値です。根拠は法52条9項・令135条の18です。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 特定道路の幅員加算 特定道路による加算幅は(12-8)×(70-35)÷70=2m。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 2:正しい | 高度利用地区の公益施設 高度利用地区内でも、学校・駅舎・卸売市場等の公益施設で所定の許可を受ければ、容積率等の例外となる。 根拠(選択肢2):建築基準法第59条第1項第3号
|
| 3:誤り | 準防火地域の耐火建築物 2017年の10%加算は、指定建蔽率が80%の区域以外で「防火地域内にある耐火建築物」を対象としていました。本問は準防火地域なので、この緩和だけで60%を70%にはできません。2019年施行の改正で準防火地域の所定の建築物にも対象が拡張されています。 根拠(選択肢3):建築基準法第53条第3項第1号(2017年の防火地域内の耐火建築物に対する緩和)
|
| 4:正しい | 防火地域にまたがる敷地 敷地が防火地域の内外にまたがり、敷地内の全建築物が耐火建築物である場合には、全敷地を防火地域内とみなして所定の建蔽率緩和を適用します。指定80%の区域と、それ以外の区域で扱いが異なります。 根拠(選択肢4):建築基準法第53条第6項(全敷地を防火地域内とみなす)/同条第3項第1号・第5項第1号(2017年の緩和)
|
2017年は、準防火地域の耐火建築物というだけでは建蔽率10%加算の対象ではありません。2019年施行の改正で対象が拡張された点に注意します。
対象知識:2017年の建蔽率加算は準防火地域の耐火建築物を対象に含めない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問17 2道路に面する商業地域の高さ
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:2道路の幅員のみなし、後退距離、隣地斜線を順に確認します。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
Aは北側敷地境界から3+5=8m、西側から3+3=6mです。南側境界からは40−8=32mとなります。
- 北側道路の中心線からAまで=8÷2+8=12m。10mを超える区域なので、令132条1項によって北側道路も最大幅員15mとみなします。南側境界から30m以内の区域だけが緩和対象なのではありません。
- 北側の建物後退は3m。法56条2項を適用した道路斜線の上限は(15+3+8)×1.5=39mです。
- 西側隣地は、建物の後退3mを反映して31+(6+3)×2.5=53.5m。東側隣地は31+(29+3)×2.5=111mで、いずれも39mより高い上限です。
- 南側は道路反対側の境界からAまで15+32=47mで、指定容積率800%の商業地域における道路斜線の適用距離35mの範囲外です。
最も厳しい北側道路斜線が決め手となり、最高限度は39mです。根拠:法56条1項1号・2号ロ・2項、別表第3、令132条1項。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 28.5m 28.5mは適用される北道路斜線39mに届かず、最高限度ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項/別表第3(に)欄(商業地域の適用距離35m)/建築基準法施行令第132条第1項(2道路の幅員のみなし)
|
| 2:異なる値 | 34.5m 34.5mも本問の後退・道路幅員の緩和を反映した39mに一致しない。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項/別表第3(に)欄(商業地域の適用距離35m)/建築基準法施行令第132条第1項(2道路の幅員のみなし)
|
| 3:正しい値 | 39.0m 北道路斜線の39mが各制限の最小。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項/別表第3(に)欄(商業地域の適用距離35m)/建築基準法施行令第132条第1項(2道路の幅員のみなし)
|
| 4:異なる値 | 46.0m 46mは北道路斜線39mを超える。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第2号ロ・第2項/別表第3(に)欄(商業地域の適用距離35m)/建築基準法施行令第132条第1項(2道路の幅員のみなし)
|
北側道路を幅15mとみなし、後退3mも加えて(15+3+8)×1.5=39m。西側隣地斜線の53.5m等より厳しいため39mが最高限度です。
対象知識:2前面道路の幅員のみなしと後退を反映して道路斜線・隣地斜線を比較する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問18 地域と用途による耐火義務
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:2017年の防火・準防火地域の条文と、用途による耐火義務を重ねて調べます。
中心テーマ:防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 2地域にまたがる展示場 防火地域と準防火地域にまたがり、防火壁で区画していないので、全体に防火地域の規定を適用します。600m²は100m²を超えるため、2017年の法61条では耐火建築物が必要で、準耐火建築物では足りません。 根拠(選択肢1):建築基準法第67条第2項/第61条本文(2017年の防火地域の耐火義務)
|
| 2:正しい | 防火地域の診療所150m² 2017年の防火地域では、3階以上又は延べ面積100m²超の建築物は原則として耐火建築物が必要でした。本問の平家の診療所も150m²なので対象です。 根拠(選択肢2):建築基準法第61条本文(2017年の防火地域、100m²超)
|
| 3:正しい | 3階に倉庫300m² 3階を倉庫に用い、その部分300㎡は法別表第1の200㎡以上に該当するため、法27条2項によって耐火建築物が必要。準防火地域の規模基準だけでは判断しない。 根拠(選択肢3):建築基準法第27条第2項第1号/別表第1(五)項(い)・(ろ)・(は)欄
|
| 4:正しい | 準防火地域の事務所1200m² 準防火地域の3階建て・延べ1200m²の事務所は、2017年の法62条1項の耐火建築物又は準耐火建築物とする区分に入ります。地域による規模と、別途の用途による義務を分けて調べます。 根拠(選択肢4):建築基準法第62条第1項(2017年の3階建て・500m²超1500m²以下の区分)
|
防火壁で区画しない600m²の展示場は、全体に防火地域の規定を適用します。当時の100m²超の基準により耐火建築物が必要です。
対象知識:防火壁で区画しない防火・準防火地域をまたぐ建築物は全体に防火地域の規定を適用する。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問19 地区計画と建築協定
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:地区計画と内容が重なっても、協定廃止の手続は別に必要です。
中心テーマ:建築協定・認可・加入・廃止。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 協定の廃止手続 地区計画で同内容が定められても建築協定は自動廃止されない。廃止には効力が及ぶ土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法第76条第1項
|
| 2:正しい | 予定道路の容積率 地区計画区域の予定道路に接する敷地で所定の許可を受ければ、予定道路を容積率算定上の前面道路とみなす。 根拠(選択肢2):建築基準法第68条の7第5項
|
| 3:正しい | 壁面位置制限の対象 法68条の2の条例による壁面位置制限は、壁・柱及びこれと併せる高さ2m超の附属門・塀の位置を対象とする。その他の工作物までこの壁面位置制限として定めるものではない。 根拠(選択肢3):建築基準法第68条の2第1項/建築基準法施行令第136条の2の5第1項第5号
|
| 4:正しい | 一人協定の効力発生 一人協定は認可から3年以内に土地所有者等が2以上になった時に効力を生ずる。期限内にその条件が生じなければ効力を持たない。 根拠(選択肢4):建築基準法第76条の3第5項
|
建築協定は自動廃止されません。廃止には効力が及ぶ土地所有者等の過半数の合意と、特定行政庁の認可が必要です。
対象知識:地区計画で同内容が定まっても建築協定は自動廃止されない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問20 一団地・高さ・屋上設備
頻出度:★★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:一団地の認定で、どの規定について敷地を一つとみなすのかを読みます。
中心テーマ:一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(法第86条)。中心テーマの出題:2017・2020・2023・2024・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 22条区域にまたがる建物 法22条の市街地の区域の内外にわたる建築物は、法24条により全体に区域内の規定が適用される。 根拠(選択肢1):建築基準法第22条第1項・第24条
|
| 2:誤り | 一団地の用途制限 一団地の総合的設計の特例対象規定に、用途地域の用途制限を定める法48条は含まれていない。 根拠(選択肢2):建築基準法第86条第1項(特例対象規定の列挙)
|
| 3:正しい | 低層住居地域の12m緩和 空地・敷地規模等の条件を満たし、特定行政庁が良好な住居環境を害さないと認める場合、10mの限度を12mにできる。 根拠(選択肢3):建築基準法第55条第2項/建築基準法施行令第135条の19
|
| 4:正しい | 11階以上の屋上冷却塔 11階以上の屋上冷却塔は、不燃材料のほか、防火上支障がない所定の構造方法等を選べる。単に11階以上だから全て不燃と断定しない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の2の7第1号(2017年の屋上冷却塔設備の材料・構造方法)
|
一団地の総合的設計の特例対象には用途地域の法48条を含みません。認定によって用途制限が一律に敷地単位の判断へ変わるとはしません。
対象知識:一団地の総合的設計の特例に用途地域の用途制限は含まれない。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:2番
問21 建築士の業務範囲と証の手続
頻出度:★★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:一級専業の条件は、2017年の用途・面積・高さ・階数で判断します。
中心テーマ:一級建築士でなければできない設計又は工事監理(士法第3条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 設備設計以外の設計 設備設計一級建築士は一級建築士でもあり、業務が設備設計だけに限定されるわけではない。 根拠(選択肢1):建築士法第3条第1項/第10条の2の2第2項(設備設計一級建築士は一級建築士であること)
|
| 2:正しい | 建築設備士の意見表示 建築設備士の意見を聴いた場合は、設計図書又は工事監理報告にその旨を明らかにする(法20条5項)。 根拠(選択肢2):建築士法第20条第5項
|
| 3:誤り | 木造平家450m²の集会場 2017年の木造の一級専業は高さ13m超又は軒高9m超です。本問の11m・9mは超えません。オーディトリアムのある集会場の500m²超、2階以上かつ1000m²超にも該当しないため、一級だけに限定されず二級建築士で扱えます。 根拠(選択肢3):建築士法第3条第1項第1号・第2号・第4号/第3条の2第1項(2017年の木造の業務範囲)
|
| 4:正しい | 構造設計一級建築士証 2017年は、定期講習の受講に伴う構造設計一級建築士証の書換え交付を申請でき、国土交通大臣への書類は住所地の都道府県知事を経由する制度でした。その後の経由手続の改正と区別します。 根拠(選択肢4):建築士法第10条の2の2第4項/第10条の3第1項(2017年の都道府県知事の経由)/建築士法施行規則第9条の4第2項
|
木造平家450m²、高さ11m、軒高9mは、一級専業の500m²超・高さ13m超・軒高9m超等の条件に達しません。二級建築士の業務範囲です。
対象知識:2017年の木造平家450m²・高さ11m・軒高9mの集会場は一級専業でない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問22 契約書面と管理建築士
頻出度:★★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:管理建築士の総括業務と、実際に設計した建築士の図書への表示を分けます。
中心テーマ:業務に必要な表示行為(士法第20条)。中心テーマの出題:2017・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 大規模修繕400m²の契約 大規模修繕では、その修繕に係る部分を新築とみなします。400m²は300m²を超えるため、設計・工事監理の契約内容を書面に記載し、署名又は記名押印して相互交付する対象です。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の3の3第1項・第3項(契約書面と大規模修繕のみなし)
|
| 2:正しい | 重要事項説明の免許証 重要事項説明を行う管理建築士等は、建築士免許証又は免許証明書を提示する。 根拠(選択肢2):建築士法第24条の7第2項
|
| 3:正しい | 業務量と担当者の配置 業務量、難易、期間、担当者の選定配置等の技術的事項の総括は管理建築士の職務。 根拠(選択肢3):建築士法第24条第3項第1号・第2号(業務量・難易・期間及び担当者の選定配置)
|
| 4:誤り | 他の設計者の図面への押印 管理建築士は技術的事項の総括を行う者で、所属者全員の図面に管理建築士として記名押印する義務を負うわけではありません。2017年の法20条1項が求める表示・記名押印は、その設計を行った建築士の義務です。 根拠(選択肢4):建築士法第20条第1項/建築士法第24条第3項
|
管理建築士という立場だけで、所属者全員の設計図書に記名押印する義務はありません。2017年の法20条1項の名宛人は、その設計を行った建築士です。
対象知識:管理建築士は所属者全員の設計図書に管理建築士として記名押印する義務を負わない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問23 名簿・登録簿・変更の期限
頻出度:★★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:出題時の登録事項・届出経路と、事務所の変更届の期限を確認します。
中心テーマ:建築士事務所の登録・変更・報告。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 一級建築士名簿の事項 2017年の一級建築士名簿には、登録番号・年月日、氏名、生年月日、性別、所定の処分歴や講習受講歴等を登録しました。生年月日・性別を含む点は、その後の登録事項の改正と区別します。 根拠(選択肢1):建築士法施行規則第3条第1号・第2号・第4号〜第6号(2017年の名簿登録事項)
|
| 2:正しい | 免許交付後30日の届出 2017年は免許証の交付から30日以内に、本籍・住所・氏名等の届出が必要でした。国土交通大臣への届出は住所地の都道府県知事を経由する制度なので、出題時には正しい記述です。 根拠(選択肢2):建築士法第5条の2第1項/第10条の3第1項/建築士法施行規則第8条第1項(2017年の交付後の届出)
|
| 3:正しい | 事務所登録簿の事項 事務所の名称・所在地、管理建築士、所属建築士等の氏名と登録番号・登録年月日、所定の処分歴等を登録する。 根拠(選択肢3):建築士法第23条の2第1号・第4号・第5号/第23条の3第1項/建築士法施行規則第20条の2第1項(事務所の処分歴等)
|
| 4:誤り | 所属建築士の氏名変更 所属建築士の氏名等の変更は3月以内の届出です。30日以内ではありません。管理建築士等に関する2週間以内の変更届とは区別します。 根拠(選択肢4):建築士法第23条の5第2項(所属建築士の変更は3月以内)・第1項(他の登録事項の変更は2週間以内)
|
所属建築士の氏名等の変更は3月以内です。管理建築士等の変更の2週間以内と区別します。選択肢1・2は2017年の制度では正しく、後の登録事項・経由手続の改正と混同しません。
対象知識:所属建築士の氏名等の変更の届出期限は3月以内。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問24 都市計画法の許可と届出
頻出度:★★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:開発許可・建築許可・地区計画の届出を分けて判断します。
中心テーマ:建築等の届出等(都法第58条の2)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 既存敷地の附属車庫 既存建築物の敷地内の車庫・物置等の附属建築物の建築は、令35条1号の軽易な行為として法43条の許可を要しない。 根拠(選択肢1):都市計画法第43条第1項第5号/都市計画法施行令第35条第1号
|
| 2:正しい | 木造2階以下の改築 地階なし・2階以下の木造の改築又は移転は、令37条の軽易な行為で法53条の許可は不要。新築の許可基準と混同しない。 根拠(選択肢2):都市計画法第53条第1項第1号/都市計画法施行令第37条
|
| 3:正しい | 開発の軽微な変更 開発許可の軽微な変更は変更許可が不要でも、変更後遅滞なく届出が必要。 根拠(選択肢3):都市計画法第35条の2第3項
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| 4:誤り | 地区計画内の仮設建築物 仮設建築物の建築は原則として地区計画の届出の除外なので、一律に30日前の届出が必要とする記述が誤りです。ただし、地区計画で敷地面積の最低限度を定めた土地では、この除外を使えない点も確認します。 根拠(選択肢4):都市計画法第58条の2第1項第3号/都市計画法施行令第38条の5第2号イ
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地区計画内の仮設建築物の建築は原則として届出の除外です。ただし敷地面積の最低限度が定められた土地の例外条件まで確認します。
対象知識:地区計画の仮設建築物の届出は原則除外だが敷地最低面積の定めがある土地は別。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問25 消防設備と特定防火対象物
頻出度:★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:特定防火対象物は、利用人数の印象でなく令の用途の列挙で判断します。
中心テーマ:適用が除外されない防火対象物の範囲(消防令第34条の4)。中心テーマの出題:2017・2022・2026年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 展示場2100m²の消火栓 展示場の屋内消火栓の基準700㎡に、耐火構造かつ難燃内装の3倍緩和を適用して2100㎡以上。本例はちょうど2100㎡なので対象。 根拠(選択肢1):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項前段(3倍)/別表第1(4)項
|
| 2:正しい | ラック式倉庫の散水設備 ラック式倉庫は天井高10m超かつ延べ700㎡以上がスプリンクラーの対象。12m・700㎡は該当する。 根拠(選択肢2):消防法施行令第12条第1項第5号
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| 3:誤り | 小学校の区分 小学校は別表第1(七)項で、特定防火対象物の列挙に含まれない。既存建築物への規定の適用の扱いを、不特定多数が利用するという印象だけで判断しない。 根拠(選択肢3):消防法第17条の2の5第1項・第2項第4号/消防法施行令第34条の4第2項/別表第1(七)項(小学校)
|
| 4:正しい | 開口部のない耐火区画 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、消防用設備等の規定の適用上、それぞれ別の防火対象物とみなします。小さな開口でも設ければ、この規定の「開口部のない」という条件から外れます。 根拠(選択肢4):消防法施行令第8条(開口部のない耐火構造の床又は壁による区画)
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小学校は消防法施行令別表第1(七)項で、同令34条の4第2項の特定防火対象物に含まれません。既存防火対象物への遡及適用の扱いが異なります。
対象知識:小学校は消防法施行令34条の4第2項の特定防火対象物に含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問26 バリアフリーの用途と設備
頻出度:★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:2017年の客室数の条件と必要室数を確認します。
中心テーマ:ホテル又は旅館の客室。中心テーマの出題:2017・2021・2024・2025年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 会員制水泳場 一般公共用でない会員制水泳場は特定建築物として、法16条の適合努力義務の対象。一般公共用の特別特定建築物と区別する。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条第12号・第5条第11号(特定建築物と一般公共用の特別特定建築物の区分)
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| 2:正しい | 公衆便所の便房 50m²以上の公衆便所は規模の義務基準に該当します。2017年の令14条1項2号により、所定の水洗器具を設けた便房を1以上、男女の区別があればそれぞれ1以上設けます。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条・第14条第1項本文及び第2号(2017年の便所の基準)
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| 3:正しい | 店舗の車いす用駐車施設 2017年の基準では、対象となる駐車場に車いす使用者用駐車施設を1以上設ける必要があり、この記述は正しいものです。その後、必要数を駐車台数に応じて定める基準に改正されているので、現在の設計基準として「1台だけ」と覚えないようにします。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第6号・第9条・第17条第1項(2017年の駐車施設数)
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| 4:誤り | 旅館の車いす用客室 2017年の令15条1項は、ホテル・旅館の客室総数が50以上の場合に、車いす使用者用客室を1以上とする規定でした。客室総数の条件を省いた記述が誤りです。出題時の必要室数は「1%」ではなく「1以上」で、その後に改正されています。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条第1項(2017年の客室総数50以上・1室以上)
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当時は客室総数50以上のホテル・旅館に車いす使用者用客室1室以上が必要でした。客室数に関係なく1室以上、という規定ではありません。その後、必要室数の基準が改正されています。
対象知識:2017年のホテル・旅館は客室総数50以上で車いす使用者用客室1以上が必要。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問27 住宅品質・リサイクル・認定
頻出度:★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:増築の規模は増築後の建物全体ではなく、当該工事の部分で判断します。
中心テーマ:分別解体等実施義務。中心テーマの出題:2017年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 新築住宅の10年責任 新築住宅の請負人は、引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分等の所定の瑕疵について責任を負います。設問中の民法634条は2017年の条文の引用です。後の民法改正による条文の変更と、10年という品確法の責任期間を分けて学習します。 根拠(選択肢1):住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項(請負人の10年の瑕疵担保責任、2017年の条文)
|
| 2:誤り | 増築200m²の分別解体 新築・増築の分別解体等の規模は当該工事の床面積500㎡以上。増築200㎡では該当せず、増築後500㎡や請負代金4000万円で判定しない。 根拠(選択肢2):建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第2号
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| 3:正しい | 分譲事業者の単独申請 2017年の分譲事業者は、譲受人の決定に相当期間を要し、その決定より先に着工する必要がある場合、共同申請の例外として単独で認定申請ができました。譲受人未定というだけで無条件に認める制度ではありません。 根拠(選択肢3):長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第2項・第3項(2017年の分譲事業者の共同申請と単独申請の例外)
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| 4:正しい | 省エネ改修の認定 省エネ性能向上のための修繕・模様替や、空気調和設備等の設置・改修も、性能向上計画の認定申請の対象に含まれます。新築だけを対象とする制度ではありません。 根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項(2017年の性能向上計画の認定)
|
新築・増築の対象建設工事は床面積500m²以上が基準です。増築200m²では、増築後の合計が500m²になっても、この面積基準に達しません。
対象知識:建設リサイクル法の増築500m²基準は増築部分で判定する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問28 建築士の懲戒処分の対象
頻出度:★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:まずイ〜ニをそれぞれ条文で判断してから、組合せを選びます。
中心テーマ:建築士免許・登録・欠格・懲戒。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2023年(10年中4年)。
- イ:建築確認を受けずに工事をするという違反行為の相談に応じることは禁止です。実際の施工だけが禁止されるのではありません。根拠:建築士法21条の3。
- ロ:管理建築士は事務所ごとに専任で置きます。他の事務所の管理建築士を一時的に兼務させる扱いはできません。根拠:建築士法24条1項。
- ハ:延べ500m²の新築建物の設計業務は、委託者の許諾があっても、一括して他の事務所の開設者に再委託できません。300m²を超える新築の設計・工事監理の業務をそれぞれ一括再委託することを禁じる規定です。根拠:建築士法24条の3第2項。
- ニ:事務所登録の有効期間満了後、更新せず報酬を得て設計等を業として行うことはできません。根拠:建築士法23条1項・3項。
いずれも法令違反として、建築士法10条1項の懲戒処分の対象となり得ます。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい組合せ | イ・ロ・ハ・ニの全部 イ〜ニの全てが対象となり得ます。違反行為の相談対応、管理建築士の兼務、500m²新築の設計業務の一括再委託、登録更新をしない業務を、それぞれ条文に当てはめます。 根拠(選択肢1):建築士法第10条第1項/第21条の3/第24条第1項/第24条の3第2項/第23条第1項・第3項
|
| 2:異なる組合せ | イ・ロ・ニ ハを省いている点が誤りです。500m²の新築は300m²超に該当するので、委託者の許諾を得ても設計業務の全部を他の事務所に一括再委託することは禁止されます。 根拠(選択肢2):建築士法第10条第1項/建築士法第24条の3第2項
|
| 3:異なる組合せ | ロ・ハ・ニ イを省いている点が誤りです。確認を受けずに工事をするという違反行為について、施工者の相談に応じることも禁止されています。 根拠(選択肢3):建築士法第10条第1項/建築士法第21条の3
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| 4:異なる組合せ | イ・ハ ロとニを省いている点が誤りです。管理建築士の専任義務に反する兼務も、事務所登録の有効期間満了後に更新せず業務を行うことも対象となり得ます。 根拠(選択肢4):建築士法第10条第1項/第24条第1項/第23条第1項・第3項
|
違反行為の相談に応じること、管理建築士の兼務、所定の設計業務の一括再委託、登録更新をせず報酬を得て設計等をすることは、いずれも懲戒処分の対象となり得ます。
対象知識:違反行為への相談対応・管理建築士の兼務・所定の設計業務の一括再委託・無登録業務はいずれも懲戒対象となり得る。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問29 宅地造成・給水・開発の資格
頻出度:★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:「超える」という基準には、ちょうどの数値は含まれません。
中心テーマ:宅地造成及び特定盛土等。中心テーマの出題:2017年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 切土2m・面積500m² 2017年の宅地造成等規制法では、切土による崖は高さ2mを超える場合、切土・盛土の面積は500m²を超える場合が本問に関係する規模基準です。2mちょうど・500m²ちょうどはいずれも超えないので、この条件だけで許可が必要とはなりません。 根拠(選択肢1):宅地造成等規制法第8条第1項/宅地造成等規制法施行令第3条第1号・第4号(2017年の切土・面積の基準)
|
| 2:正しい | 修理しやすい主配管 給水装置の家屋主配管は、構造物の下を避ける等により漏水時に修理しやすい経路とする(基準省令1条3項)。 根拠(選択肢2):給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第1条第3項
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| 3:正しい | 土砂災害区域の分譲住宅 土砂災害特別警戒区域で分譲住宅を予定する開発は、他人の居住用住宅を目的とする特定開発行為として原則許可対象。 根拠(選択肢3):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項/同条第2項
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| 4:正しい | 宅地開発設計者の資格 一級建築士で宅地開発の技術に2年以上の実務経験があれば、1ha以上20ha未満の設計者資格に該当。1ha未満にはこの国の資格規定が適用されず、20ha以上には追加経験等が必要。 根拠(選択肢4):都市計画法第31条/都市計画法施行規則第19条第1号ヘ
|
2017年の宅地造成等規制法では、切土の崖2mちょうど・面積500m²ちょうどは本問の許可対象の規模に達しません。現在の盛土規制法の制度と分けて学習します。
対象知識:2017年の切土の崖2mちょうど・面積500m²ちょうどは当該許可規模に達しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問30 工事の罰則と定期報告
頻出度:★★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:義務を負う者と、違反時に処罰される者を条文で確認します。
中心テーマ:建築物の設計及び工事監理(法第5条の6)。中心テーマの出題:2017・2018年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 中間検査前の後工程施工 中間検査合格証の交付前に特定工程後の工程を施工した工事施工者は、法7条の3第6項・99条の罰則の対象。 根拠(選択肢1):建築基準法第7条の3第6項/建築基準法第99条第1項第2号
|
| 2:誤り | 二級の範囲外の設計と施工 一級建築士でなければできない建物を二級建築士が設計する場合、設計者だけでなく、その設計によって工事をする施工者も法5条の6第1項・101条1項1号の罰則の対象となる。 根拠(選択肢2):建築基準法第5条の6第1項/建築基準法第101条第1項第1号
|
| 3:正しい | 有床診療所の定期報告 本問は定期報告の対象とする記述が正しいものです。有床診療所は令16条1項3号の対象用途で、告示では地階・3階以上の当該用途部分がそれぞれ100m²以下となる規模等を除きます。本問の床面積300m²を3階の当該用途部分として読むと、この除外に当たりません。「3階建て・延べ300m²」とだけ置き換えて、一律に対象と覚えないようにします。 根拠(選択肢3):建築基準法第12条第1項/建築基準法施行令第16条第1項本文・第3号/平成28年国土交通省告示第240号第一第1項本文・第3号(有床診療所と特定規模建築物の除外)
|
| 4:正しい | 業務報告と帳簿保存 業務報告書は毎事業年度経過後3月以内。業務帳簿は各年度末に閉鎖し、翌日から15年間保存する。 根拠(選択肢4):建築士法第23条の6/建築士法施行規則第20条の3第2項(第6号の2書式)/建築士法第24条の4第1項/建築士法施行規則第21条第3項
|
一級建築士に限られる建物を二級建築士が設計した場合、その設計によって工事をする施工者も罰則の対象です。設計者だけに限りません。
対象知識:一級専業建物を二級が設計した場合にはその設計による工事施工者も処罰対象となる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 2 | 問16 | 3 |
| 問2 | 1 | 問17 | 3 |
| 問3 | 3 | 問18 | 1 |
| 問4 | 3 | 問19 | 1 |
| 問5 | 4 | 問20 | 2 |
| 問6 | 4 | 問21 | 3 |
| 問7 | 2 | 問22 | 4 |
| 問8 | 3 | 問23 | 4 |
| 問9 | 3 | 問24 | 4 |
| 問10 | 1 | 問25 | 3 |
| 問11 | 2 | 問26 | 4 |
| 問12 | 1 | 問27 | 2 |
| 問13 | 3 | 問28 | 1 |
| 問14 | 4 | 問29 | 1 |
| 問15 | 2 | 問30 | 2 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。