平成30年度(2018年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
平成30年度(2018年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 平成30年 法規
根拠条文は試験の指定する平成30年(2018年)1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問3は確認不要、問7は不適合、問13は正しい必要壁量、問16は建蔽率と容積率の最高限度の正しい組合せ、問17は高さの最高限度を選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 建築物・避難階・遮炎性能
頻出度:★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:遮炎性能が、何に必要とされる性能なのかを確認します。
中心テーマ:防火設備の定義・遮炎性能(法2条)。中心テーマの出題:2018・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高架工作物内の店舗 高架の工作物内に設ける店舗は、屋根・柱等の一般的な定義とは別に、法2条1号で建築物に含まれる。 根拠(選択肢1):建築基準法第2条第1号(高架工作物内の建築物)
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| 2:正しい | 複数の避難階 避難階は直接地上へ通ずる出入口のある階。傾斜地では複数の階が該当し得る。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第13条第1号括弧書(避難階の定義)
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| 3:誤り | 外壁と遮炎性能 遮炎性能は、火炎を有効に遮るために『防火設備』に必要とされる性能。外壁の性能と定義している点が誤り。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第9号の2ロ括弧書
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| 4:正しい | 品質規定のバルコニー 令144条の3第5号は、主要構造部以外のバルコニー等で大臣が定める防火上重要な部分を対象に含めている。 根拠(選択肢4):建築基準法第37条/建築基準法施行令第144条の3第5号
|
遮炎性能は防火設備に必要な性能です。外壁に必要な性能と定義する説明は誤りです。
対象知識:遮炎性能は防火設備に必要な性能です。外壁に必要な性能と定義する説明は誤りです。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問2 昇降路・塔屋・地盤面
頻出度:★★★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:屋上階段室の高さ不算入には、規定ごとの適用除外があります。
中心テーマ:建築面積の算定(令2条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 昇降路の容積率不算入 昇降路部分の床面積は容積率算定の延べ面積に算入しません。2018年の法52条6項の本文に定める規定です。実際の床面積や建物全体の延べ面積がなくなる意味ではありません。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第6項(2018年の昇降路の容積率不算入)
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| 2:誤り | 北側高さ制限の塔屋 北側高さ制限は、屋上の階段室等に対する高さ不算入の対象外。面積1/8以下、高さ4mでも算入する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ(建築基準法第56条第1項第3号の除外)
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| 3:正しい | 日影規制の高低差 日影規制の平均地盤面の緩和は、高低差が1m以上の場合に(高低差-1m)÷2だけ高い位置とするのが原則。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第135条の12第1項第2号(2018年の日影規制の平均地盤面のみなし)
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| 4:正しい | 物置のある塔屋の階数 物置は、塔屋の階数不算入で列挙された昇降機塔等と同じ扱いにはならない。1/8以下という面積条件だけで階数から除外できない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号(列挙する屋上部分)
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北側高さ制限では階段室の高さを算入します。1/8以下・高さ4mという条件だけで除外しません。
対象知識:北側高さ制限では階段室の高さを算入します。1/8以下・高さ4mという条件だけで除外しません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問3 建築確認が不要な行為
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は確認不要なものを選びます。2018年の規模区分を使います。
中心テーマ:建築物の建築等に関する申請及び確認(法第6条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:確認必要 | 屋外観覧場100m² 確認が必要です。屋根のない屋外観覧場も、法2条1号で建築物に含みます。100m²ちょうどで当時の特殊建築物の100m²超の条件に達しなくても、都市計画区域内の新築として法6条1項4号の確認対象です。 根拠(選択肢1):建築基準法第2条第1号(観覧工作物)/第6条第1項第4号(2018年の都市計画区域内の建築)
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| 2:確認必要 | 認証型式の昇降機設置 確認が必要。エレベーター設置は法87条の4・令146条の対象。認証型式部材等であることによる審査の特例と、確認自体の不要を混同しない。 根拠(選択肢2):建築基準法第87条の2(2018年の建築設備への準用)/建築基準法施行令第146条第1項第1号
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| 3:確認不要 | 鉄骨平家事務所200m²の修繕 確認は不要です。2018年の非木造建築物の規模区分は2階以上又は延べ200m²を超えるものです。本問は鉄骨平家200m²の事務所なので第3号に当たらず、第4号建築物の大規模修繕のみは確認対象ではありません。現在の条番号と分けて判断します。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条第1項本文・第3号・第4号(2018年の非木造200m²超と小規模建築物の大規模修繕)
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| 4:確認必要 | 共同住宅から寄宿舎へ 確認が必要です。共同住宅から寄宿舎は類似用途相互間に該当しません。変更部分300m²は当時の特殊用途100m²超の条件にも該当するため、用途変更の確認対象です。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項/第6条第1項第1号(2018年の特殊用途100m²超)/建築基準法施行令第137条の18(類似用途の列挙に共同住宅から寄宿舎は含まれない)
|
鉄骨平家200m²の事務所は、当時の非木造200m²超の条件に達しません。大規模修繕のみでは確認不要です。
対象知識:鉄骨平家200m²の事務所は、当時の非木造200m²超の条件に達しません。大規模修繕のみでは確認不要です。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問4 工事中の計画・位置・完了届
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:対象規模でも、工事内容が軽易な工事の除外に当たるかを確認します。
中心テーマ:工事中における安全上の措置等に関する計画の届出(法第90条の3)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 非常用照明カバーの交換 非常用照明のカバー取替えは令13条の2の軽易な工事。病院の規模が該当していても、この工事だけで法90条の3の安全計画届は要求されない。 根拠(選択肢1):建築基準法第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第2号(病院の規模)・第13条の2(照明カバー取替えの軽易な工事)
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| 2:正しい | 卸売市場500m²の位置 準住居地域の卸売市場で延べ500㎡以下なら、令130条の2の3第1項1号の規模の例外に該当する。 根拠(選択肢2):建築基準法第51条ただし書/建築基準法施行令第130条の2の3第1項表一
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| 3:正しい | 自動車車庫の定期報告 本試験の、地方公共団体の条例を考慮しない前提では正しい記述です。自動車車庫は国が定める令16条1項の用途の列挙に含まれず、本問には昇降機もありません。ただし実際の建物は特定行政庁による定期報告対象の指定も確認します。車庫は全国どこでも一律に報告不要と覚えないようにします。 根拠(選択肢3):建築基準法第12条第1項/建築基準法施行令第16条第1項(列挙対象)
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| 4:正しい | 用途変更の工事完了 用途変更確認後は、工事完了を建築主事等に届け出る。通常の新築の完了検査申請とは異なる。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項(建築基準法第7条第1項の読替え)
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非常用照明の照明カバー交換は軽易な工事です。この交換だけで施工中の安全計画の届出が必要になるわけではありません。
対象知識:非常用照明のカバー取替えの軽易な工事は施工中安全計画届の除外。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問5 採光・換気・踊場・天井高さ
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:一般の換気開口1/20と、特殊用途の換気設備を分けます。
中心テーマ:居室の採光及び換気(法第28条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2026年(10年中8年)。
準工業地域の算定値は0.24×8−1=0.92。水平距離6mは5m以上なので、基礎数値を1.0とします。ぬれ縁でない幅1mの縁側があるため、1.0×0.7=0.7です。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 準工業の縁側の採光 準工業地域の算定値は0.24×8-1=0.92。水平距離6mは5m以上なので1.0とし、幅90cm以上の縁側による0.7を乗じ、1.0×0.7=0.7となる。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第20条第2項第2号ロ・括弧書(縁側)
|
| 2:誤り | 集会場の換気設備 集会場の居室は法28条3項の特殊建築物の換気設備が必要。窓20㎡が床400㎡の1/20あることだけでは、設備を省略できない。 根拠(選択肢2):建築基準法第28条第2項・第3項/建築基準法施行令第20条の2第1号
|
| 3:正しい | 大規模店舗の踊場 売場等の床面積合計が1,500㎡を超える店舗の客用階段は、3mを超える高さの場合、3m以内ごとに踊場を設ける。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第23条第1項表(二)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
|
| 4:正しい | 異なる天井高さの平均 床面から測る天井の平均高さを2.1m以上とする。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第21条第1項・第2項
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集会場は床400m²に換気開口20m²があっても、特殊建築物としての換気設備の規定が適用されます。
対象知識:集会場は換気開口1/20を確保しても特殊用途の換気設備の規定が必要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問6 昇降路・店舗・住宅の区画
頻出度:★★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:小規模住宅の竪穴区画の例外を確認します。
中心テーマ:面積区画(令112条)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 昇降路の竪穴区画 準耐火構造で3階以上に居室がある建築物の昇降路は、原則として竪穴区画が必要。延べ800㎡でも対象となる。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第112条第9項本文(2018年の竪穴区画)
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| 2:正しい | 店舗と事務所の区画 2階の物品販売店舗1000m²は、法27条1項の用途・面積条件に該当します。店舗部分と事務所部分を、2018年の令112条12項による異種用途区画で分けます。本問の前提で、後年の警報設備による例外を当てはめません。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第1項第2号/別表第1(四)項(は)欄/建築基準法施行令第112条第12項(2018年の異種用途区画)
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| 3:誤り | 3階住宅200m²の吹抜き 3階以下・延べ200m²以内の一戸建て住宅の吹抜きは、竪穴区画の例外です。本問は3階・200m²ちょうどなので条件に含まれ、「必ず区画しなければならない」という説明が誤りです。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第112条第9項ただし書第2号(3階以下・200m²以内の一戸建て住宅等)
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| 4:正しい | 老人ホームの間仕切壁 有料老人ホームは児童福祉施設等に含まれ、防火上主要な間仕切壁は原則として準耐火構造で小屋裏又は天井裏まで延ばします。本問の条件に沿って原則を適用し、例外を使う場合はその条文の条件を別に確認します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第19条第1項(児童福祉施設等)/建築基準法施行令第114条第2項
|
3階以下・延べ200m²以内の一戸建て住宅の吹抜きは、所定の竪穴区画の例外です。200m²ちょうどでも条件内です。
対象知識:3階以下・200m²以内の住宅等には所定の竪穴区画の例外がある。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問7 地階飲食店と内装制限
頻出度:★★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:内装材料は、用途・地階・階数・面積を組み合わせて判断します。
中心テーマ:内装制限の対象・材料・免除。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:不適合 | 地階飲食店の難燃仕上げ 地階の飲食店の居室は80㎡でも、原則として壁・天井を準不燃材料等で仕上げる。難燃材料だけでは不足する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の4第1項第3号/第128条の5第3項・第1項第2号(地階の飲食店の準不燃仕上げ等)
|
| 2:適合 | 2階建て耐火店舗の仕上げ 2階建て・計1,200㎡の規模による内装制限は、売場の壁・天井について難燃材料等でよい。耐火建築物の店舗であることだけから準不燃としない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第128条の4第3項/建築基準法施行令第128条の5第4項
|
| 3:適合 | 3階図書館の仕上げ 3階建て・延べ700㎡の図書館には規模による内装制限が適用され、居室の壁・天井は難燃材料等でよい。令128条の5第1項の特殊用途の天井規制と混同しない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の4第2項/建築基準法施行令第128条の5第4項
|
| 4:適合 | 2階劇場の客席仕上げ 耐火建築物の劇場で客席500㎡は内装制限の対象だが、2階建ての客席の壁・天井は難燃材料等でよい。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の4第1項表/建築基準法施行令第128条の5第1項第1号
|
地階の飲食店の居室は80m²でも準不燃仕上げ等が必要です。難燃材料では不足します。
対象知識:地階の所定の飲食・集会・物販等の居室は準不燃内装等が必要。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:1番
問8 直通階段と特別避難階段
頻出度:★★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:6階以上の1階段の例外には居室面積の上限もあります。
中心テーマ:二以上の直通階段を設ける場合(令第121条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 共同住宅240m²の2階段 各階の居室は60×4=240㎡。耐火構造による読替え後の200㎡を超えるので、2以上の直通階段が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項
|
| 2:誤り | 6階事務所300m²の例外 6階以上の事務所の階で、バルコニーと所定の屋外階段による例外が使えるのは、耐火構造等でも居室200㎡以下。300㎡は超過する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第121条第1項第6号イ括弧書・第2項
|
| 3:正しい | 5階売場と特別避難階段 3階以上を売場とする延べ1,500㎡超の店舗は、売場等に通ずる2以上の直通階段を避難階段又は特別避難階段とする。さらに本問の5階売場に通ずるもののうち1以上は特別避難階段が必要。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第122条第2項・第3項
|
| 4:正しい | 小区画による階段の例外 住戸200㎡以内、その他100㎡以内の所定の耐火区画等を満たす場合、令122条1項ただし書により特別避難階段とする義務の例外となる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第122条第1項ただし書
|
耐火構造等でも、所定バルコニー・屋外階段を用いる本問の例外は居室200m²以下です。300m²では使えません。
対象知識:6階以上の所定バルコニーと屋外階段の例外は耐火等でも居室200m²以下。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問9 歩行距離・排煙・照明・階段幅
頻出度:★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:階段幅は、直上階以上の最大売場面積で計算します。
中心テーマ:物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅(令第124条)。中心テーマの出題:2018・2020・2021年(10年中3年)。
直上階以上の最大の売場床面積600m²÷100×0.6m=3.6m。3.0mは0.6m不足します。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 展示場の歩行距離 展示場は別表第一(い)(四)項。主用途の居室から直通階段までの歩行距離は、準耐火構造であっても原則30m以下。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第120条第1項表(一)/別表第1(い)欄(四)項
|
| 2:正しい | 病院の100m²排煙免除 病院の100㎡以内の所定の防火区画部分は、令126条の2第1項1号により排煙設備の設置義務から除かれる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号
|
| 3:正しい | スポーツ練習場の照明 スポーツの練習場は令126条の2で定義する『学校等』に含まれ、非常用照明の例外となる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の2第1項第2号/建築基準法施行令第126条の4第1項第3号
|
| 4:誤り | 店舗階段幅の合計 直上階以上の最大床面積600㎡に対し、必要な階段幅の合計は600÷100×0.6=3.6m。3.0mでは足りない。出入口の幅の係数とは異なる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第124条第1項第1号
|
600÷100×0.6=3.6mが必要です。階段幅の合計3.0mでは不足します。
対象知識:売場600m²に対する必要避難階段幅の合計は3.6m。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問10 昇降機と自然換気設備
頻出度:★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:自然換気設備の給気口は、天井高さの1/2以下です。
中心テーマ:換気設備(令第129条の2の5)。中心テーマの出題:2018・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 昇降機出入口のすき間 出入口の床先と籠の床先は4cm以下。乗用エレベーターの籠の床先と昇降路壁は12.5cm以下とする。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の7第4号
|
| 2:正しい | エスカレーターの寸法 通常のエスカレーターは勾配30度以下、踏段幅1.1m以下。設問で特殊な構造等は除外されている。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の12第1項第2号・第4号
|
| 3:正しい | 住戸200m²の排煙免除 共同住宅の住戸が200㎡以内の所定の防火区画であれば、排煙設備の例外に該当する。単に開放可能な窓の面積が小さいことを理由に例外を否定しない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号(共同住宅の住戸は200㎡)
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| 4:誤り | 給気口の高さ 自然換気設備の給気口は、居室の天井高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放します。排気口は給気口より高くします。「1/2以上」とする本選択肢は誤りです。2018年の根拠は令129条の2の6です。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の2の6第1項第2号・第3号(2018年の自然換気の給気口・排気口の位置)
|
低い給気口から取り入れ、高い排気口から排出する位置関係です。「1/2以上」としないようにします。
対象知識:低い給気口から取り入れ、高い排気口から排出する位置関係です。「1/2以上」としないようにします。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問11 荷重・積雪・積載・風圧
頻出度:★★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:床用・柱基礎用・地震用の積載荷重と、床数の低減を区別します。
中心テーマ:積載荷重(令第85条)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
教室の柱・基礎用は2100N/m²。支持する床数3の係数0.9により、2100×0.9=1890N/m²です。1800N/m²まで減らすことはできません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 荷重と外力の種類 固定・積載・積雪・風圧・地震の各荷重等に加え、実況に応じて土圧、水圧、震動及び衝撃を採用する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第83条第1項・第2項
|
| 2:正しい | 60度超の屋根の積雪 雪止めがない屋根で勾配60度を超える場合、積雪荷重を零とすることができる。60度以下と区別する。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第86条第4項ただし書
|
| 3:誤り | 3床を支える教室の柱 教室の柱用の表の数値は2,100N/㎡。支える床が3なので0.9を乗じ、2,100×0.9=1,890N/㎡まで低減できる。1,800N/㎡は不足。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第85条第1項表(三)・第2項表(3床)
|
| 4:正しい | 遮風による速度圧の低減 有効に風を遮る建築物や防風林等がある方向では、速度圧を通常の1/2まで減らすことができる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第87条第3項
|
教室の柱用2100N/m²×3床の係数0.9=1890N/m²。1800N/m²では不足します。
対象知識:教室の柱用2100N/m²×3床の係数0.9=1890N/m²。1800N/m²では不足します。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問12 構造基準の対象と施工条件
頻出度:★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:土砂災害特別警戒区域の構造規定は、対象建築物の条件を読みます。
中心テーマ:土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法(令第80条の3)。中心テーマの出題:2018・2022年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 土砂区域の居室なし建築物 令80条の3の対象は、土砂災害特別警戒区域内の『居室を有する建築物』。居室がない建築物も一律に対象とする記述が誤り。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第80条の3本文(居室を有する建築物)
|
| 2:正しい | 摩損する部分の材料 摩損のおそれがある構造耐力上主要な部分には、摩損しにくい材料又は摩損防止措置をした材料を用いる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第37条(材料の品質)
|
| 3:正しい | SRC鉄骨のかぶり SRC造の鉄骨に対するコンクリートかぶり厚さは原則5cm以上。鉄筋に対する部位別のかぶり厚さとは別の規定。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第79条の3
|
| 4:正しい | コンクリートの養生 RC造部分には、打込み中及び打込み後5日間、2℃以上を保ち、乾燥や震動等から保護する養生規定が適用される。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第75条/建築基準法施行令第71条第1項(適用範囲)
|
令80条の3の当該対象は居室を有する建築物です。居室がない建物まで一律に含める説明は誤りです。
対象知識:令80条の3の当該対象は居室を有する建築物です。居室がない建物まで一律に含める説明は誤りです。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問13 木造住宅の地震と風の壁量
頻出度:★★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:2018年の壁量表で地震と風を別々に計算し、大きい方を選びます。
中心テーマ:構造耐力上必要な軸組等(令第46条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021年(10年中4年)。
- 地震:軽い屋根・2階建ての1階は29cm/m²。48×29=1392cm。
- 風:1階床面より1.35m以下の部分を見付面積から除きます。42−6×(0.45+1.35)=31.2m²。
- 31.2×50=1560cm。地震と風の大きい方を採用し、必要壁量は1560cmです。
2025年4月以後の壁量算定は建物の重量等に応じた方法です。2018年の表の係数を現在の建物にそのまま当てはめません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 1392cm 1,392cmは地震側のみで、風側1,560cmを下回る。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第46条第4項表二・表三(2018年の地震と風の壁量)
|
| 2:正しい値 | 1560cm 2018年の表で金属板葺き・2階建ての1階の係数は29cm/m²。地震側は48×29=1392cmです。風側は(42−6×(0.45+1.35))×50=1560cmとなり、こちらが大きいため1560cmを採用します。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第46条第4項表二・表三(2018年の地震と風の壁量)
|
| 3:異なる値 | 1695cm 1,695cmは床高0.45mを風の除外計算に反映していない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第46条第4項表三(2018年の見付面積の除外部分)
|
| 4:異なる値 | 2100cm 2,100cmは見付面積から所定の下部を除いていない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第46条第4項表三(2018年の見付面積の除外部分)
|
地震1392cm、風1560cmを比較し、最小限の必要壁量は1560cmです。
対象知識:地震と風の必要壁量を計算して大きい方を採用する。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問14 道路上空・計画道路・仮設
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:工事現場に設ける仮設事務所には、第3章の適用除外があります。
中心テーマ:仮設建築物に対する制限の緩和(法第85条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 道路上空の渡り廊下 学校等の渡り廊下で通行の危険防止に必要なものは、道路内建築制限の許可対象となる。許可を受けた本肢は建築可能。 根拠(選択肢1):建築基準法第44条第1項第4号/建築基準法施行令第145条第1項第1号
|
| 2:正しい | 計画道路のみなし 令131条の2第2項の要件を満たし特定行政庁が支障なしと認めた場合、計画道路を前面道路とみなす。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第131条の2第2項
|
| 3:誤り | 現場仮設事務所の接道 工事のために現場に設ける仮設事務所は法85条2項により第3章が適用除外となり、法43条の2m接道は要求されない。2年間という期間だけで除外がなくなるわけではない。 根拠(選択肢3):建築基準法第85条第2項(第三章の適用除外)
|
| 4:正しい | 農道に接する建築物 幅員4m以上の農道等に2m以上接する敷地で、所定の安全性等の条件を満たし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した本問は接道の例外を使えます。2018年1月の根拠は法43条1項ただし書で、後年の同条2項の認定・許可と区別します。 根拠(選択肢4):建築基準法第43条第1項ただし書/建築基準法施行規則第10条の2第2号(2018年の農道等に接する敷地の許可)
|
法85条2項の現場仮設事務所には、接道規定を含む第3章を適用しません。使用が2年であることだけで除外が消えるわけではありません。
対象知識:施工現場に設ける仮設事務所は第3章の接道義務の適用除外。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
問15 用途地域の面積の境界
頻出度:★★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は記述の正誤です。「できない」と書かれた選択肢にも注意します。
中心テーマ:第一種住居地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2018・2021・2023・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 老人福祉センター650m² 第二種低層住居専用地域では、老人福祉センターは延べ600㎡以内のものに限って許される。650㎡は建築不可。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第2項/別表第2(ろ)項第1号・(い)項第9号/建築基準法施行令第130条の4第2号
|
| 2:誤り | 第一種住居のホテル3000m² 第一種住居地域でホテルの用途に供する部分が3,000㎡を超えると禁止。ちょうど3,000㎡は建築できる。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第5項/別表第2(ほ)項第4号
|
| 3:正しい | 近隣商業の映画館 近隣商業地域では、本問の映画館は建築可能。準住居地域の客席200㎡の制限と混同しない。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第8項/別表第2(ち)項(2018年の近隣商業地域の禁止用途の列挙)
|
| 4:正しい | 工業専用地域の保育所 保育所は工業専用地域の禁止用途に含まれない。住宅や老人ホーム、学校の規定とは区別する。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第12項/別表第2(わ)項(2018年の工業専用地域の禁止用途)
|
第一種住居地域のホテルは用途部分3000m²を超えるものが禁止対象です。3000m²ちょうどは可能なので「できない」が誤りです。
対象知識:第一種住居地域のホテルは用途部分3000m²を超えるものが禁止対象です。3000m²ちょうどは可能なので「できない」が誤りです。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問16 耐火建築物の建蔽率と容積率
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:地域ごとに建蔽率と容積率の上限を求め、各面積で加重平均します。
中心テーマ:容積率の計算・道路幅員(法52条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2026年(10年中5年)。
- 各地域の敷地は30×20=600m²で等面積です。
- 全建築物が耐火建築物なので、2018年の法53条6項により敷地全てを防火地域内とみなします。
- 商業地域側は指定建蔽率80%・防火地域・耐火なので同条5項1号の適用除外により上限100%。準住居側は60+耐火防火10+角地10=80%。等面積平均で90%。
- 特定道路の幅員加算は(12−10)×(70−35)÷70=1m。西側道路は10+1=11mを用います。
- 商業側の容積率はmin(800%、11×0.6×100=660%)=660%。準住居側はmin(300%、11×0.4×100=440%)=300%。
- 等面積平均で(660+300)÷2=480%。正しい組合せは建蔽率90%・容積率480%です。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる組合せ | 85%・400% 各地域の建蔽率の上限は100%・80%、容積率は660%・300%です。等面積の平均は90%・480%なので、両方とも一致しません。 根拠(選択肢1):建築基準法第53条第2項・第3項・第5項第1号・第6項(2018年の建蔽率・防火地域のみなし)/第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18(特定道路の幅員加算)
|
| 2:異なる組合せ | 85%・480% 容積率480%は合っていますが、建蔽率は90%です。全建築物が耐火建築物である敷地の防火地域のみなしと、商業地域側の建蔽率制限の適用除外を確認します。 根拠(選択肢2):建築基準法第53条第2項・第3項・第5項第1号・第6項(2018年の建蔽率・防火地域のみなし)/第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18(特定道路の幅員加算)
|
| 3:異なる組合せ | 90%・400% 建蔽率90%は合っていますが、容積率は480%です。特定道路による西側道路幅員の加算を落とさず、11mを使って地域別に判定します。 根拠(選択肢3):建築基準法第53条第2項・第3項・第5項第1号・第6項(2018年の建蔽率・防火地域のみなし)/第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18(特定道路の幅員加算)
|
| 4:正しい組合せ | 90%・480% 全建築物が耐火であるため敷地全体を防火地域内とみなして建蔽率の規定を適用します。商業側100%、準住居側は60+防火耐火10+角地10=80%で、平均90%。容積率は商業660%・準住居300%の等面積平均480%となります。 根拠(選択肢4):建築基準法第53条第2項・第3項・第5項第1号・第6項(2018年の建蔽率・防火地域のみなし)/第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18(特定道路の幅員加算)
|
建蔽率は商業100%・準住居80%を等面積で平均し90%。容積率は660%・300%から480%です。
対象知識:建蔽率は商業100%・準住居80%を等面積で平均し90%。容積率は660%・300%から480%です。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問17 北側の高低差と高さ制限
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:道路側の上限と北側高さ制限を比較し、隣地の高低差も反映します。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
- A点は北側隣地境界から10mです。第二種中高層住居専用地域の北側高さ制限は10+10×1.25=22.5m。
- 北側隣地は敷地より1.2m高いので、(1.2−1)÷2=0.1mだけ地盤面を高くみなします。実際の地盤面からの上限は22.5+0.1=22.6m。
- A点は南側8m道路から10mで、8mの2倍以内。西側6m道路も8m幅とみなします。
- 南側・西側とも、A点まで10m、建物の最小後退2mを使い、(8+10+2)×1.25=25m。
- 最も厳しい北側高さ制限により22.6mが最高限度です。1.2m全部や、その半分0.6mを加えません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 22.50m 22.50mは隣地高低差による0.10mの緩和を反映していない。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第3号/建築基準法施行令第135条の4第1項第2号
|
| 2:正しい値 | 22.60m A点は北側隣地境界まで10mなので、第二種中高層住居専用地域の北側高さ制限は10+10×1.25=22.5mです。隣地が1.2m高いため(1.2−1)÷2=0.1mの緩和を加え22.6m。道路側の上限25mより厳しいため22.6mが最高限度です。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第3号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項/建築基準法施行令第135条の4第1項第2号
|
| 3:異なる値 | 23.10m 23.10mは高低差の緩和量を正しく算定した値ではない。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第3号/建築基準法施行令第135条の4第1項第2号
|
| 4:異なる値 | 25.00m 25.00mは道路側の値で、北側斜線22.60mを超える。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第3号・第2項/建築基準法施行令第132条第1項/建築基準法施行令第135条の4第1項第2号
|
北側まで10mなので10+10×1.25=22.5m。高低差の緩和(1.2−1)÷2=0.1mを加え22.6mです。
対象知識:北側まで10mなので10+10×1.25=22.5m。高低差の緩和(1.2−1)÷2=0.1mを加え22.6mです。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問18 地域と用途による各棟の防火
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:2018年の防火地域の条文と、用途による耐火義務をそれぞれ確認します。
中心テーマ:防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | A棟:防火地域の平家60m² A棟は防火地域の平家60m²です。2018年の法61条では、3階以上又は100m²超ではない建築物なので、耐火建築物又は準耐火建築物とします。 根拠(選択肢1):建築基準法第61条本文(2018年の防火地域の平家60m²)
|
| 2:正しい | B棟:3階のテレビスタジオ B棟は3階がテレビスタジオです。防火地域等の規模の規定だけでなく、用途による法27条2項2号の耐火建築物の義務がかかります。準防火地域の900m²だから準耐火でよいとは判断しません。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第2項第2号/別表第1(六)項(テレビスタジオ等の3階以上)
|
| 3:正しい | C棟:防火地域の平家100m² C棟は防火地域の平家100m²ちょうどです。2018年の法61条の「100m²を超える」に当たらず、耐火建築物又は準耐火建築物とする区分です。 根拠(選択肢3):建築基準法第61条本文(2018年の100m²ちょうどの防火地域の平家建築物)
|
| 4:誤り | D棟:地域をまたぐ200m² D棟は防火地域と準防火地域にわたり、防火壁がないため全体に防火地域の規定を適用します。延べ200m²は100m²超なので、2018年の法61条では耐火建築物が必要です。準耐火でもよいとする選択肢4が誤りです。後年は延焼防止性能による代替等も制度化されているため、出題時の名称・条件と分けて学習します。 根拠(選択肢4):建築基準法第67条第2項(2018年の防火地域と準防火地域にわたる建築物)/第61条本文(100m²超の耐火義務)
|
D棟は防火壁がなく防火地域の規定を全体に適用します。延べ200m²は100m²超なので、当時の法61条では耐火建築物が必要です。
対象知識:D棟は防火壁がなく防火地域の規定を全体に適用します。延べ200m²は100m²超なので、当時の法61条では耐火建築物が必要です。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問19 病院の用途・防火・廊下・採光
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:患者収容施設のある2階の面積と、要求される防火性能を確認します。
中心テーマ:耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 2用途地域にまたがる敷地 用途制限は敷地の過半に属する第二種低層住居専用地域の規定を適用する。病院は原則として建築できず、特定行政庁の許可が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法第91条/建築基準法第48条第2項/別表第2(ろ)項
|
| 2:誤り | 準防火地域の2階600m² 2階の患者収容施設300m²は法27条1項の対象ですが、求めるのは避難終了まで倒壊・延焼を防止する所定の性能です。耐火建築物だけに一律に限定しません。2018年の法62条でも、準防火地域の延べ600m²は耐火又は準耐火の区分なので、本選択肢の断定は誤りです。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第1項第2号/別表第1(二)項(は)欄/第62条第1項(2018年の準防火地域の500m²超・1500m²以下)
|
| 3:正しい | 両側居室の患者用廊下 建築基準法施行令119条による患者用中廊下の最低幅は1.6m。医療法等の別の基準と混同しない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第119条表(病院の患者用廊下)
|
| 4:正しい | 患者の談話室の採光 患者の談話・娯楽等に使う病院の居室も、採光規定の対象となる。病室だけが対象ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第19条第2項第5号
|
2階の患者収容施設300m²は法27条1項の対象ですが、耐火建築物だけに一律限定しません。準防火地域の600m²も耐火・準耐火の区分です。
対象知識:2階の患者収容施設300m²は法27条1項の対象ですが、耐火建築物だけに一律限定しません。準防火地域の600m²も耐火・準耐火の区分です。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問20 地区計画と建築協定への加入
頻出度:★★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:隣接地から建築協定に加入する場合の合意者の範囲を確認します。
中心テーマ:建築協定・認可・加入・廃止。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 条例を定める市町村 地区計画等の制限を条例化できる主体は市町村。建築主事を置く市町村に限るとの条件はない。 根拠(選択肢1):建築基準法第68条の2第1項
|
| 2:正しい | 計画適合認定と容積率 法68条の3第1項の区域・計画適合・認定要件を満たす場合、法52条の容積率規定は適用されない。地区計画の限度自体がなくなるわけではない。 根拠(選択肢2):建築基準法第68条の3第1項
|
| 3:正しい | 門塀の意匠の協定 建築物に附属する門・塀も建築物の定義に含まれ、建築協定で意匠の基準を定められる。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第1号/建築基準法第69条
|
| 4:誤り | 隣接地からの過半数の加入 隣接地から建築協定に加わるには、当該土地の所有者等の『全員』の合意が原則。過半数では足りない。借地権の目的となる土地については条文ただし書に留意する。 根拠(選択肢4):建築基準法第75条の2第2項本文・ただし書
|
加入には土地所有者等の全員の合意が原則です。過半数でよいとはせず、借地権設定者に関するただし書も確認します。
対象知識:加入には土地所有者等の全員の合意が原則です。過半数でよいとはせず、借地権設定者に関するただし書も確認します。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問21 設計変更・構造設計一級・講習
頻出度:★★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:初回講習の期限後に事務所所属となった未受講者の扱いを読みます。
中心テーマ:定期講習(士法第22条の2)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 他者の設計図書の変更 まず元の設計者に承諾を求め、承諾が得られない場合は自己の責任で設計図書の一部を変更できる。 根拠(選択肢1):建築士法第19条
|
| 2:正しい | 60m超の構造法適合確認 高さ60m超の建築物は建築基準法20条1項1号。構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計した場合、構造設計一級建築士による適合確認が必要。 根拠(選択肢2):建築士法第20条の2第2項/建築基準法第20条第1項第1号
|
| 3:正しい | 一般一級による工事監理 構造設計一級建築士が関与する義務は構造設計・適合確認に関するもの。工事監理を構造設計一級建築士に限る規定ではない。 根拠(選択肢3):建築士法第20条の2第1項・第2項(設計・適合確認の規定)
|
| 4:誤り | 初回定期講習の期限 初回の定期講習を受けないまま所定の期間を過ぎて事務所に所属した者は、遅滞なく講習を受ける対象です。所属日からさらに3年の猶予があるとする説明は誤りです。規則17条の37第1項の表(一)ロで受講期限を確認します。 根拠(選択肢4):建築士法第22条の2第1号/建築士法施行規則第17条の37第1項表一ロ
|
長期間経過後に事務所へ所属した未受講者は、遅滞なく定期講習を受けます。所属日からさらに3年待てる制度ではありません。
対象知識:長期間経過後に事務所へ所属した未受講者は、遅滞なく定期講習を受けます。所属日からさらに3年待てる制度ではありません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問22 管理建築士の経験・変更・職務
頻出度:★★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:管理建築士講習の前提経験を一級としての経験に限定しません。
中心テーマ:建築士事務所の管理(士法第24条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 講習前の3年の経験 管理建築士講習前の業務経験は『建築士として』3年以上でよく、一級建築士としての経験に限らない。二級建築士等としての所定の経験も含み得る。一級建築士事務所の管理建築士である時点では、一級建築士である必要がある。 根拠(選択肢1):建築士法第24条第1項・第2項
|
| 2:正しい | 管理建築士の変更届 管理建築士の氏名等の変更は、2週間以内に都道府県知事へ届け出る。一般の所属建築士の変更の3か月と区別する。 根拠(選択肢2):建築士法第23条の2第4号/建築士法第23条の5第1項
|
| 3:正しい | 提携業務の範囲案 他事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案作成は、管理建築士が総括する技術的事項。 根拠(選択肢3):建築士法第24条第3項第3号
|
| 4:正しい | 知事の報告徴収と検査 都道府県知事は、一級建築士事務所にも報告徴収・立入検査を行える。一級建築士の免許権者が国土交通大臣であることとは別の制度。 根拠(選択肢4):建築士法第26条の2第1項・第2項
|
建築士として3年以上の所定の業務経験が必要です。一級事務所の管理建築士は一級である必要がありますが、経験は二級等も含みます。
対象知識:管理建築士講習前の経験は建築士として3年以上で一級に限定しない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
問23 免許と事務所の監督処分
頻出度:★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:出題時の禁錮以上の刑と、現在の拘禁刑の表記を分けます。
中心テーマ:建築士免許・登録・欠格・懲戒。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2023年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 取消し後5年の免許制限 懲戒による免許取消しから5年を経過しない者は絶対的欠格事由に該当する。二級の取消し後に一級試験へ合格しても免許は受けられない。 根拠(選択肢1):建築士法第7条第5号(2018年の免許取消しから5年の欠格事由)
|
| 2:誤り | 建築と無関係の罪による刑 2018年の法7条3号では、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は受けることがなくなった日から5年を経過しない者が当該欠格事由です。建築と無関係の罪でも対象となり、法8条の2第3号と9条1項2号・3号により免許取消しの対象です。2025年6月以後は刑名が拘禁刑に改められています。 根拠(選択肢2):建築士法第7条第3号(2018年の禁錮以上の刑)・第8条の2第3号(本人の届出)・第9条第1項第2号・第3号(免許取消し)
|
| 3:正しい | 所属者の懲戒と事務所処分 事務所所属建築士が当該事務所の業務として行った行為で懲戒処分を受けた場合、事務所の登録取消し等の対象となる。 根拠(選択肢3):建築士法第26条第2項第5号
|
| 4:正しい | 無資格者の業務と事務所処分 所属する無資格者が建築士でなければできない設計を業務として行った場合も、事務所の登録取消し等の対象。 根拠(選択肢4):建築士法第26条第2項第8号
|
2018年の条文では、建築と関係のない罪でも禁錮以上の刑は当該欠格事由・取消しの対象です。罪の分野だけで免除されません。
対象知識:2018年の条文では、建築と関係のない罪でも禁錮以上の刑は当該欠格事由・取消しの対象です。罪の分野だけで免除されません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問24 公益施設・仮設・改築・地区計画
頻出度:★★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:図書館法の図書館には、公益上必要な建築物としての開発許可の例外があります。
中心テーマ:開発行為の許可(都法第29条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2023・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 図書館4000m²の開発 図書館法上の図書館のための開発は、公益上必要な建築物の例外に該当し、開発許可を要しない。4,000㎡という面積だけで要許可としない。 根拠(選択肢1):都市計画法第29条第1項第3号/都市計画法施行令第21条第17号
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| 2:正しい | 調整区域の仮設新築 市街化調整区域の開発許可区域外でも、仮設建築物の新築は法43条1項3号の許可不要の例外。 根拠(選択肢2):都市計画法第43条第1項第3号
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| 3:正しい | 施設区域内の鉄骨改築 都市計画施設の区域内の改築は原則許可が必要。2階以下・地階なしの軽易な改築等の例外は木造であり、本肢の鉄骨造は該当しない。 根拠(選択肢3):都市計画法第53条第1項第1号/都市計画法施行令第37条
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| 4:正しい | 用途制限に適合する変更 地区計画の用途変更の届出は、変更後が所定の用途制限等に適合しなくなる場合を対象とする。適合する変更のみなら本肢の届出を要しない。 根拠(選択肢4):都市計画法第58条の2第1項/都市計画法施行令第38条の4第1号
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4000m²だから必ず開発許可が必要とはしません。法律上の図書館に該当する用途の除外を先に確認します。
対象知識:4000m²だから必ず開発許可が必要とはしません。法律上の図書館に該当する用途の除外を先に確認します。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問25 屋内消火栓・火報・避難器具
頻出度:★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:避難器具の用途・階数・収容人員と、1階段の別条件を区別します。
中心テーマ:避難器具に関する基準(消防令第25条)。中心テーマの出題:2018・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 共同住宅1500m²の消火栓 共同住宅の基準700㎡に、準耐火構造等・難燃内装による2倍を適用し1,400㎡以上が対象。延べ1,500㎡は屋内消火栓の対象となる。 根拠(選択肢1):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項後段(2倍)
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| 2:正しい | 事務所の3階300m²の火報 事務所全体900㎡の一般基準とは別に、3階以上で床面積300㎡以上の階は自動火災報知設備の対象。3階300㎡は該当する。 根拠(選択肢2):消防法施行令第21条第1項第11号
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| 3:誤り | 工場3階100人の避難器具 無窓階でない工場の3階は、収容人員150人以上が避難器具の基準。100人では該当せず、直通階段が2つあるので1階段に関する別の義務も生じない。 根拠(選択肢3):消防法施行令第25条第1項第4号・第5号
|
| 4:正しい | 5階6000m²の連結送水管 地階を除く階数5以上・延べ6,000㎡以上の建物は連結送水管が必要。ちょうど5階、6,000㎡でも対象。 根拠(選択肢4):消防法施行令第29条第1項第2号
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本問の無窓階でない工場3階は150人以上が当該人数の基準です。100人で、直通階段も2つあるため、当該設置義務には当たりません。
対象知識:本問の無窓階でない工場3階は150人以上が当該人数の基準です。100人で、直通階段も2つあるため、当該設置義務には当たりません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問26 用途変更とバリアフリーの範囲
頻出度:★★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:用途変更部分だけでなく、利用居室への経路等にも適用が及びます。
中心テーマ:特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2022・2023・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 店舗2500m²への用途変更 物品販売店舗への用途変更2500m²は適合義務の対象です。2018年の令22条により、変更部分だけでなく、道等から利用居室までの所定の経路、便所・駐車場等及び所定の経路にも適用されます。変更部分だけに限定する記述は誤りです。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第6号・第9条・第22条各号(2018年の用途変更時の適用範囲)
|
| 2:正しい | 自動車教習所の努力義務 自動車教習所は特定建築物で、新築時の適合措置は原則努力義務。条例による特別特定建築物への追加がある場合は別途確認する。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条第17号
|
| 3:正しい | 既存建物の車椅子専用昇降機 法律の施行時に現存する特定建築物に専ら車椅子使用者用の昇降機を設ける場合、法定の構造・制御等の基準を満たし、所管行政庁が防火・避難上支障がないと認めれば、建築基準法27条2項の適用上は耐火構造とみなす特例があります。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第23条第1項
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| 4:正しい | 案内所による案内板の省略 案内所を設ける場合は、配置案内板等の規定の適用が除かれる。ただし案内所までの視覚障害者用経路の規定とは区別する。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第20条第3項(案内所による案内設備の除外)・第21条第1項(2018年の案内所までの経路)
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2500m²の店舗への用途変更では、変更部分に加え、所定の経路・便所・駐車場等を対象とします。既存部分を全て除外しません。
対象知識:増築等における基準の適用は変更部分だけでなく所定の既存部分の経路にも及ぶ。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問27 景観地区・緑化・土砂・耐震
頻出度:★★★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:土砂災害法の特定開発行為は、対象となる制限用途を確認します。
中心テーマ:土砂災害・盛土等の許可・制限。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 景観地区の形態意匠認定 景観地区内の建築等では、原則として形態意匠の制限への適合について市町村長の認定が必要。景観計画区域の届出制度とは異なる。 根拠(選択肢1):景観法第62条/景観法第63条第1項
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| 2:正しい | 緑化地域の最低緑化率 緑化地域の敷地面積1,000㎡以上の新築等は、原則として最低緑化率への適合が必要。既存建物の一定範囲の増築や許可の例外がある。 根拠(選択肢2):都市緑地法第35条第1項/都市緑地法施行令第9条
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| 3:誤り | 一般店舗の特定開発行為 土砂災害防止法の特定開発行為は、非自己用住宅や所定の要配慮者利用施設等の『制限用途』が対象。一般の店舗はそれだけでは制限用途ではない。都市計画法の開発許可とは別に判断する。 根拠(選択肢3):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項・第2項(制限用途)
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| 4:正しい | 耐震診断と改修の努力義務 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行う努力義務を負う。 根拠(選択肢4):建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条
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一般の店舗は、それだけでは土砂災害法の制限用途に該当しません。住宅や要配慮者施設等の規定、他法の開発許可とは分けて判断します。
対象知識:一般の店舗は、それだけでは土砂災害法の制限用途に該当しません。住宅や要配慮者施設等の規定、他法の開発許可とは分けて判断します。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問28 木造の構造・防火と資格範囲
頻出度:★★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:2018年の一級・二級の業務範囲で判定します。
中心テーマ:一級建築士でなければできない設計又は工事監理(士法第3条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 体育館1500m²の構造計算 高さ13mちょうどでも軒高10mが当時の9mを超えるため、2018年の法20条1項2号の区分です。本問の木造体育館は所定の許容応力度等計算で安全性を確認することができます。2025年の高さ等の区分変更とは分けて判断します。 根拠(選択肢1):建築基準法第20条第1項第2号イ(2018年の軒高9m超の木造建築物)/建築基準法施行令第81条第2項第2号イ(許容応力度等計算)
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| 2:正しい | 図書館1800m²の防火壁 2018年の法26条では、対象となる延べ1000m²超の建築物を、1000m²以内ごとに防火上有効な防火壁で区画する規定です。本問は当時の条件で正しい記述です。後年の条文は防火床を用いる経路も認めているため、現在も防火壁だけが必須と覚えないようにします。 根拠(選択肢2):建築基準法第26条本文(2018年の1000m²以内ごとの防火壁による区画)
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| 3:正しい | 旅館の消火器具の減少 所定の屋内消火栓設備を設け、消火対象への適応性等の条件を満たす場合、消火器具の必要能力単位を所定の範囲で減少できる。全部不要になる規定ではない。 根拠(選択肢3):消防法施行規則第8条第1項(所定の屋内消火栓等を設けた部分の能力単位の減少)
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| 4:誤り | 高さ14mの共同住宅の監理 2018年の一級建築士の業務範囲では、高さ13m又は軒高9mを超える建築物は一級の専業範囲です。本問は高さ14mなので、管理建築士の監督があっても二級が工事監理できるという説明は誤りです。2025年の範囲見直し後は本問の建物が二級の範囲に入るため、現在は建物の条件そのものから判定し直します。監督を受ければ資格範囲を拡張できるという意味ではありません。 根拠(選択肢4):建築士法第3条第1項第3号(2018年の高さ13m又は軒高9mを超える建築物)
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本問は木造でも高さ14mが当時の13mを超え、一級建築士の専業範囲です。管理建築士の監督によって二級の範囲を広げられません。
対象知識:本問は木造でも高さ14mが当時の13mを超え、一級建築士の専業範囲です。管理建築士の監督によって二級の範囲を広げられません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問29 講習・構造適判・報告・罰則
頻出度:★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:建築主の義務と、その義務違反の工事について処罰される者を区別します。
中心テーマ:建築物の設計及び工事監理(法第5条の6)。中心テーマの出題:2017・2018年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 教育業務のみの構造講習 構造設計一級建築士の定期講習には、通常の一級建築士定期講習にある『建築士事務所に属するものに限る』という条件がない。教育業務のみでも対象。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の2第4号
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| 2:正しい | 所定資格者のルート2審査 許容応力度等計算(ルート2)の審査を所定の専門的要件を満たす建築主事等が行う場合、構造計算適合性判定の例外となる。構造計算適合判定資格者はその要件の一つ。 根拠(選択肢2):建築基準法第6条の3第1項ただし書/建築基準法施行規則第3条の13
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| 3:正しい | 調査状況の報告拒否 法12条5項の所定の調査報告の求めに対して報告しない者は、法101条1項2号の罰則対象となる。 根拠(選択肢3):建築基準法第12条第5項第2号(構造等の調査状況の報告要求)・第101条第1項第2号(不報告・虚偽報告の罰則)
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| 4:誤り | 監理者不設置と罰則の対象 建築主には工事監理者を定める義務があるが、この義務に反した工事について法101条1項1号が直接処罰するのは工事施工者。建築主の義務と本肢の罰則対象を区別する。 根拠(選択肢4):建築基準法第5条の6第4項・第5項/建築基準法第101条第1項第1号
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監理者を定める義務は建築主にありますが、本問の直接の罰則の対象は工事施工者です。義務者をそのまま罰則の名宛人と決めません。
対象知識:監理者を定める義務は建築主にありますが、本問の直接の罰則の対象は工事施工者です。義務者をそのまま罰則の名宛人と決めません。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問30 低炭素認定と省エネ適判
頻出度:★★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:適合判定通知書の提出は、確認申請と同時に限られません。
中心テーマ:省エネ適合性判定・手続。中心テーマの出題:2018・2020・2026年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 低炭素の容積率不算入 低炭素化の措置によって通常を超える床面積のうち、政令で定める範囲は容積率算定に算入しない。単に低炭素建築物なら全床面積が除外されるわけではない。 根拠(選択肢1):都市の低炭素化の促進に関する法律第60条/都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第13条(増加面積の不算入限度1/20)
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| 2:正しい | 認定と確認の併願 認定申請者は、所管行政庁から建築主事等へ計画を通知し、建築基準関係規定への適合審査を受けるよう申し出られる。確認申請書を併せて提出する。 根拠(選択肢2):都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項
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| 3:誤り | 適判通知書の提出時期 確認申請の提出時に、必ず適合判定通知書も同時に提出する制度ではありません。2018年の省エネ法12条6〜8項では、建築主事への通知書の提出は審査期間の末日の3日前までとし、確認は通知書等が提出された場合に限り行います。適合性判定と確認審査を並行できます。 根拠(選択肢3):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項・第7項・第8項(2018年の適判通知書提出と確認)
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| 4:正しい | 性能向上認定と適判みなし 2018年の省エネ法30条8項により、性能向上計画の認定を受けると、所定の適合性判定の対象行為について適合判定通知書の交付を受けたものとみなします。ただし同条2項の確認審査の併願を行った場合を除くため、当該本文と除外条件を併せて確認します。 根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第8項(2018年の性能向上計画の認定による適判通知書のみなし)
|
省エネ適判と確認審査は並行できます。2018年の省エネ法12条6〜8項で、提出義務・審査期間末日の3日前・確認交付の条件を読みます。
対象知識:省エネ適判と確認審査は並行できます。2018年の省エネ法12条6〜8項で、提出義務・審査期間末日の3日前・確認交付の条件を読みます。。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 3 | 問16 | 4 |
| 問2 | 2 | 問17 | 2 |
| 問3 | 3 | 問18 | 4 |
| 問4 | 1 | 問19 | 2 |
| 問5 | 2 | 問20 | 4 |
| 問6 | 3 | 問21 | 4 |
| 問7 | 1 | 問22 | 1 |
| 問8 | 2 | 問23 | 2 |
| 問9 | 4 | 問24 | 1 |
| 問10 | 4 | 問25 | 3 |
| 問11 | 3 | 問26 | 1 |
| 問12 | 1 | 問27 | 3 |
| 問13 | 2 | 問28 | 4 |
| 問14 | 3 | 問29 | 4 |
| 問15 | 2 | 問30 | 3 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。