令和元年度(2019年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
令和元年度(2019年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
公式の試験問題や手元の問題集と照らしてご利用ください。
公式PDFを探す場合は、Googleなどの検索欄に、次のキーワードを入力してください。
建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和元年 法規
根拠条文は試験の指定する平成31年(2019年)1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問3は確認不要、問7・問10は不適合、問13は正しい必要壁量、問15は新築できないもの、問16は容積率の最高限度、問17は高さの最高限度を選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 準防火・防煙・主要構造部の定義
頻出度:★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:主要構造部と構造耐力上主要な部分を区別します。
中心テーマ:大規模の修繕の定義(法2条)。中心テーマの出題:2019・2021年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 外壁の準防火性能 準防火性能は、周囲の通常火災による延焼を抑えるために外壁に要求される性能。法23条の定義による。 根拠(選択肢1):建築基準法第23条(準防火性能の定義)
|
| 2:正しい | 50cmの不燃の垂れ壁 天井から50cm下方へ突出し、不燃材料で覆われた垂れ壁は、2019年の防煙壁の定義に該当します。高さの条件と材料の条件の両方を確認します。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の2第1項本文括弧書(防煙壁)
|
| 3:正しい | プログラムの定義 プログラムは、電子計算機への指令を、一つの結果が得られるよう組み合わせたもの。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第34号
|
| 4:誤り | 土台の過半の修繕 大規模の修繕は主要構造部の一種以上の過半の修繕。土台は構造耐力上主要な部分に含まれるが、法2条5号の主要構造部には列挙されない。土台だけの修繕では該当しない。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第5号・第14号
|
土台は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部の定義には入りません。土台だけの過半修繕は大規模の修繕ではありません。
対象知識:土台だけの過半修繕は主要構造部の大規模修繕に該当しない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問2 敷地面積・後退距離・階数
頻出度:★★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:後退距離算定のポーチの高さは、どの面から測るかを確認します。
中心テーマ:地盤面の算定(令2条)。中心テーマの出題:2019・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 壁面線までの敷地除外 壁面線まで前面道路境界があるとみなす容積率の許可では、道路と壁面線の間の部分を敷地面積から除く。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第11項後段
|
| 2:誤り | ポーチの高さの測定基準 後退距離算定の特例でポーチの高さを測る基準は、地盤面ではなく前面道路の路面の中心。敷地との高低差があってもこの測定基準を用いる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第1項第6号イ/建築基準法施行令第130条の12第1号
|
| 3:正しい | 高度地区の屋上階段室 高度地区の北側道路・隣地に対する高さの算定は、屋上階段室の1/8・12m不算入の対象外。屋上部分の高さも算入する。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ(建築基準法第58条の除外)
|
| 4:正しい | 中央管理室のある地下階 防災センター(中央管理室)は人が常時使用する室で、地階の倉庫・機械室等とは扱いが異なる。それを含む地下階全体を1/8以下だけを理由に階数から除けない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号(倉庫・機械室等の限定)
|
本問のポーチの高さは前面道路の路面の中心から測ります。敷地地盤面を起点にする説明は誤りです。
対象知識:道路後退の特例でポーチの高さは前面道路路面の中心から測る。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問3 建築確認が不要な行為
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は確認が不要なものを選びます。類似用途のグループと地域の例外を読みます。
中心テーマ:用途の変更に対するこの法律の準用(法第87条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:確認必要 | 鉄骨倉庫の屋根修繕 確認が必要です。2019年1月時点の倉庫300m²は、特殊建築物の第1号の100m²超、非木造の第3号の200m²超の条件に当たります。屋根の過半の修繕は大規模の修繕なので、確認の対象です。現在の第2号と記載して当時の問題を解かないようにします。 根拠(選択肢1):建築基準法第6条第1項第1号・第3号(2019年の特殊建築物100m²超・非木造200m²超)/第2条第14号(大規模の修繕)
|
| 2:確認必要 | 現場外の仮設事務所 確認が必要です。工事を施工するための仮設事務所の適用除外は「現場に設ける」ものです。本問は現場外に設ける非木造2階建てなので、2019年の法6条1項3号の確認対象となります。 根拠(選択肢2):建築基準法第85条第2項(現場に設ける仮設事務所の除外)/第6条第1項第3号(2019年の非木造2階以上)
|
| 3:確認必要 | 15m²の車庫増築 確認が必要です。都市計画区域内の鉄骨平家の住宅に附属車庫15m²を増築する行為です。当時の第4号建築物の建築として確認対象となり、防火・準防火地域外の10m²以内の増築等の除外も使えません。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条第1項第4号(2019年の都市計画区域内の小規模建築物)・第2項(増築10m²以内の除外)
|
| 4:確認不要 | 診療所から老人ホームへ 確認不要。患者収容施設のある診療所と有料老人ホーム(児童福祉施設等)は、令137条の18の類似用途相互間。第一種住居地域は同号ただし書の除外地域でもない。用途制限等への適合は別途必要。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項/建築基準法施行令第137条の18第3号
|
患者収容施設のある診療所と有料老人ホームは類似用途です。本問の第一種住居地域では用途変更の確認の例外を使えます。
対象知識:患者収容診療所と児童福祉施設等は類似用途相互間の確認免除グループ。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問4 仮使用・報告・用途変更
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:用途変更の確認後の手続を、新築の完了検査と混同しません。
中心テーマ:用途の変更に対するこの法律の準用(法第87条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 民間確認機関の仮使用認定 指定確認検査機関が所定基準に適合すると認めた場合も、検査済証の交付前の仮使用が可能。特定行政庁だけが認定する制度ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法第7条の6第1項第2号
|
| 2:正しい | 事務所の定期報告 特定行政庁が指定する定期報告対象の事務所は、所有者等が一・二級建築士又は所定の資格者に調査させ、結果を特定行政庁に報告する。建築設備の検査・報告は関連する別規定も確認する。 根拠(選択肢2):建築基準法第12条第1項
|
| 3:誤り | 用途変更の完了手続 用途変更確認に係る工事が完了した際は、法87条1項の読替えにより建築主事等に届け出る。指定確認検査機関への完了検査申請ではない。 根拠(選択肢3):建築基準法第87条第1項(第7条第1項の用途変更への読替え)
|
| 4:正しい | 百貨店の工事中使用 指定規模の百貨店で避難施設等に関する工事中に使用する場合、仮使用認定に加えて、施工中の安全・防火・避難措置の計画を事前に特定行政庁へ届け出る。 根拠(選択肢4):建築基準法第7条の6第1項第1号・第2号/第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第1号
|
用途変更の工事完了時は、建築主事への工事完了届です。指定確認検査機関への完了検査申請ではありません。
対象知識:用途変更の確認後の完了手続は建築主事への届出。
2017〜2026年の10年中7年に出題。
正解:3番
問5 階段・石綿・天窓の採光
頻出度:★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:地域ごとの基礎数値を出した後、天窓の倍率を掛けます。
中心テーマ:採光有効面積・採光補正係数。中心テーマの出題:2018・2019・2022・2023年(10年中4年)。
近隣商業地域・水平距離4m以上の本問では基礎数値を1.0とします。その後に天窓の倍率3.0を掛けるので、1.0×3.0=3.0です。上限も3.0です。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 機械室専用階段の蹴上げ 昇降機機械室用などの特殊用途専用階段には、令23~25条の一般的な階段寸法規定等を適用しない。劇場の客用階段の蹴上げ18cm以下と混同しない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第27条
|
| 2:正しい | 手すり幅の不算入 手すりの突出幅は10cmを限度に、ないものとみなして階段・踊場幅を算定できる。50cm以下という高さ条件は手すり以外の昇降安全設備に係る条件であり、本肢の85cmの手すりを除外しない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第23条第3項
|
| 3:正しい | 既存倉庫の石綿対策 増築面積は300㎡で、基準時1,200㎡の1/2以下。石綿規定の既存不適格の緩和を受けるには、増築部分の適合だけでなく、既存部分にも被覆・固着など飛散防止措置が必要。 根拠(選択肢3):建築基準法第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の4の3第1号・第2号・第3号(石綿関係の増築の範囲と既存部分の飛散防止措置)
|
| 4:誤り | 近隣商業地域の天窓 近隣商業地域で水平距離4m以上、算定値1.0未満の本問では、まず基礎数値を1.0とします。天窓はさらに3.0を乗じるため、採光補正係数は1.0×3.0=3.0です。最終係数を1.0とする説明は誤りです。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第20条第2項本文(天窓の倍率3.0)・第3号(商業系地域の採光補正係数)
|
本問の基礎数値1.0に天窓の3.0を掛け、採光補正係数は3.0です。天窓であることを計算から落としません。
対象知識:採光補正係数の地域別の基礎数値に天窓の倍率3.0を掛ける。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問6 高層階・異種用途・竪穴の区画
頻出度:★★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:車庫の用途面積の境界と、異種用途区画の対象を確認します。
中心テーマ:耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法第27条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 15階の100m²区画 11階以上の部分は原則100㎡以内ごとに防火区画する。内装等による緩和が示されていないため、15階の300㎡に原則規定を適用する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第112条第5項(2019年の11階以上の原則100m²区画)
|
| 2:誤り | 車庫130m²と事務所 本問の1階車庫は130m²で、法27条3項1号の150m²以上という当該対象規模に達しません。上階は事務所なので、提示条件から法27条の対象部分と他部分を分ける令112条12項の異種用途区画を義務とすることはできません。建物の他の防火区画まで全て不要とする意味ではありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第3項第1号/別表第1(六)項(に)欄(150m²以上)/建築基準法施行令第112条第12項(2019年の異種用途区画)
|
| 3:正しい | 2階から3階の吹抜き 3階以上に居室を有する準耐火構造の事務所の吹抜きは竪穴区画の対象。2~3階の吹抜きは、避難階から直上階だけに通ずる吹抜きの例外に当たらない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第112条第9項本文・ただし書第1号(2019年の竪穴区画と吹抜きの除外)
|
| 4:正しい | 防火シャッターの閉鎖 区画の特定防火設備は常時閉鎖・作動又は随時閉鎖・作動できるもの。常時閉鎖型以外には、区画の種類に応じて煙・熱感知等による自動閉鎖の条件も必要。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第112条第13項第1号イ・第2号イ(2019年の特定防火設備の閉鎖等)
|
1階の車庫130m²は、法27条の150m²以上の当該条件に達しません。提示条件だけで事務所との異種用途区画を義務とする説明は誤りです。
対象知識:1階の自動車車庫130m²は法27条の当該150m²以上の条件に達しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問7 内装と非常用昇降機ロビー
頻出度:★★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:非常用昇降機の乗降ロビーは、仕上げと下地の両方を確認します。
中心テーマ:非常用エレベーターの設置・構造。中心テーマの出題:2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 飲食店の調理室 飲食店の火気使用調理室の仕上げに準不燃材料を使用することは、火気使用室に内装制限が適用される場合でも基準を満たす。用途変更でも内装基準を確認する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の4第4項/建築基準法施行令第128条の5第6項
|
| 2:適合 | 耐火住宅の調理室 耐火建築物は住宅の火気使用室を理由とする内装制限の対象から除かれる。本肢の一戸建て住宅は延べ200㎡であり、提示条件による他の内装制限も生じない。木造等の3階建て住宅と混同しない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第128条の4第4項(耐火建築物の除外)
|
| 3:不適合 | 非常用昇降機ロビー 非常用エレベーターの乗降ロビーは、壁・天井の仕上げと下地の両方が不燃材料でなければならない。準不燃材料では不足。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第129条の13の3第3項第5号
|
| 4:適合 | 地階集会場と主通路 地階の集会場の客席と、そこから地上へ通ずる主たる廊下・階段等の内装は準不燃仕上げ等が必要です。本問の準不燃材料による仕上げは基準を満たします。2019年の令128条の5第3項を参照します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の4第1項第3号/第128条の5第3項・第1項第2号(地階集会場等の準不燃仕上げ)
|
乗降ロビーの壁・天井は仕上げも下地も不燃材料が必要です。準不燃では不足します。
対象知識:非常用昇降機の乗降ロビーの仕上げ・下地はいずれも不燃材料。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問8 出口幅・歩行距離・直通階段
頻出度:★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:店舗の屋外出口幅は、床面積最大階の100m²につき60cmです。
中心テーマ:屋外への出口(令第125条)。中心テーマの出題:2019・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 飲食店の出口までの距離 飲食店の歩行距離の基本は30m。耐火構造で居室・通路の内装が準不燃なら10m加算して40mにできる。避難階の階段から屋外出口にもこの数値を用いる。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第120条第1項表(一)・第2項/建築基準法施行令第125条第1項
|
| 2:誤り | 店舗700m²の出口幅 物品販売店舗の出口幅合計は、床面積最大階100㎡につき60cm以上。700÷100×0.6=4.2mで、4mは不足。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第125条第3項
|
| 3:正しい | 共同住宅5階180m²の階段 共同住宅の2直通階段の居室面積基準は100㎡超だが、主要構造部が耐火・準耐火構造等なら200㎡超に緩和される。180㎡は超えず、5階も6階以上の規定には該当しない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第6号イ・第2項
|
| 4:正しい | バルコニーの手すり 2階以上のバルコニー周囲には、高さ1.1m以上の安全な手すり壁・さく・金網を設ける。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条第1項
|
700÷100×0.6=4.2m。出口幅の合計4mでは不足します。階段の幅と出口の幅の計算も分けて確認します。
対象知識:物品販売店舗の屋外出口幅の合計は最大階床面積100m²につき60cm以上。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問9 準不燃材料・通路・排煙・看板
頻出度:★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:外部仕上げと内部仕上げでは、煙・ガスの性能条件が異なります。
中心テーマ:用語の定義(令第1条)。中心テーマの出題:2019・2020・2023年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 外部仕上げの準不燃性能 準不燃材料の所定の加熱時間は10分です。外部仕上げ用の材料は、その間の不燃焼と防火上有害な損傷の防止を確認します。内部仕上げに求める有害な煙・ガスの発生防止まで、外部仕上げに同じように要求する本選択肢は誤りです。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第1条第5号(準不燃:10分)/第108条の2第1号・第2号・第3号括弧書(煙・ガスの要件と外部仕上げ)
|
| 2:正しい | 敷地内通路の幅 屋外避難階段等から道又は公園・広場等へ通ずる敷地内通路は、原則幅1.5m以上。本肢は階数・規模とも小規模建築物の緩和対象外。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第128条本文・ただし書
|
| 3:正しい | ホテルの100m²区画 ホテルは法別表第1(い)(二)用途。100㎡以内ごとに所定の床・壁・防火設備で区画された部分は、排煙設備の適用除外に当たる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号
|
| 4:正しい | 防火地域の屋上看板 防火地域内で、建築物の屋上に設ける看板等又は高さ3m超の看板等は、主要部分を不燃材料で造るか覆う。屋上の看板は高さ2mでも対象。 根拠(選択肢4):建築基準法第66条
|
外部仕上げ用の準不燃材料は、所定の10分間の不燃焼と損傷防止を確認します。内部仕上げの有害な煙・ガスの条件まで同じではありません。
対象知識:外部仕上げ用の準不燃材料には内部仕上げと同じ煙・ガス条件を要求しない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問10 昇降機・配管・排煙口
頻出度:★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:エスカレーターの踏段の積載荷重を面積から計算します。
中心テーマ:エスカレーターの構造(令第129条の12)。中心テーマの出題:2018・2019・2024年(10年中3年)。
P=2600×9=23400N。1000N=1kNなので、23.4kN以上が必要です。18kNは不足します。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 戸開走行の保護装置 戸が閉じる前にかごが動いた場合に自動制止する戸開走行保護装置を設ける。駆動装置・制御器故障時の安全を確保する。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の10第3項第1号
|
| 2:適合 | 防火区画を貫通する配管 所定径以上の配管が防火区画を貫通する場合、貫通部及びその両側1m以内を不燃材料で造る方法は規定に沿う。貫通部周囲のすき間処理等も別途必要。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号イ(2019年の貫通部・両側1m以内の不燃配管)
|
| 3:適合 | 排煙口の自動開放 排煙口に手動開放装置を設け、さらに煙感知器と連動する自動開放装置を設けることができる。自動装置の併設によって不適合とはならない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の3第1項第3号
|
| 4:不適合 | エスカレーターの荷重 エスカレーターの踏段積載荷重はP=2,600A(N)以上。A=9㎡なら23,400N=23.4kN以上で、18kNは不足。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の12第3項(P=2,600A)
|
P=2600A。踏段面積9m²なら23400N=23.4kN以上。18kNでは不足します。
対象知識:エスカレーターの踏段積載荷重は2600A以上。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問11 外装・積載荷重・地下地震力
頻出度:★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:構造計算ルートによる外装材等の風圧安全性の確認を追います。
中心テーマ:屋根ふき材等の構造計算(令第82条の4)。中心テーマの出題:2019年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 帳壁等の風圧計算 屋外帳壁・屋根ふき材・外装材は風圧に対する安全性を構造計算で確認する。20mの鉄骨造だから省略できる規定ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第82条の4/建築基準法施行令第81条第2項
|
| 2:正しい | 学校バルコニーの積載荷重 学校のバルコニーは積載荷重表の店舗売場の数値を用いる。地震力用の欄は1,300N/㎡であり、教室の1,100N/㎡とは異なる。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第85条第1項表(八)・(四)/地震力計算用欄
|
| 3:正しい | 地下部分の地震力 地下部分の地震力は規定式が基本だが、地震時の振動性状を適切に評価して計算できる場合、その計算によることができる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第88条第4項ただし書
|
| 4:正しい | 応力を伝えない接続 相互に応力を伝えないエキスパンションジョイント等だけで接する部分は、構造計算上それぞれ独立した建築物部分として必要な計算方法を適用できる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第36条の4
|
本問の高さ20mの鉄骨造でも、屋根ふき材・外装材・屋外帳壁の風圧への安全性を計算で確認します。
対象知識:本問の構造計算では外装・帳壁等の風圧への安全性の確認を省けない。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問12 保有水平耐力計算と仕様規定
頻出度:★★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:計算によって除かれる仕様規定と、残る規定を区別します。
中心テーマ:構造方法に関する技術的基準(令第36条)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | コンクリートの4週強度 コンクリートの4週圧縮強度は12N/mm²以上、軽量骨材使用時は9N/mm²以上。保有水平耐力計算でも令74条の強度規定は除外されない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第74条第1項/建築基準法施行令第36条第2項第1号
|
| 2:誤り | 柱主筋と帯筋の緊結 保有水平耐力計算では令36条2項1号により令77条2~6号が適用除外となる。主筋と帯筋の緊結の仕様規定を必ず適用するとの断定は誤り。構造計算上の安全確認は必要。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第36条第2項第1号(除外規定の列挙)/建築基準法施行令第77条第2号
|
| 3:正しい | 鋼材の種類 炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鉄という材料種類の規定は令64条1項です。保有水平耐力計算で、この規定は適用除外になりません。鋳鉄は圧縮応力又は接触応力以外の応力がある部分には使えないという2項の制限も確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第64条第1項・第2項(鋼材・鋳鉄の種類と鋳鉄の使用制限)/第36条第2項第1号
|
| 4:正しい | ボルト等の中心間距離 高力ボルト・ボルト・リベットの中心間距離は径の2.5倍以上。保有水平耐力計算によってこの令68条1項の仕様規定は除外されない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第68条第1項/建築基準法施行令第36条第2項第1号
|
保有水平耐力計算では、柱主筋と帯筋の緊結の仕様規定は適用除外です。材料強度やボルト中心間距離まで全て省けるわけではありません。
対象知識:保有水平耐力計算では柱主筋と帯筋の緊結の仕様規定は適用除外。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問13 軟弱地盤の木造住宅の壁量
頻出度:★★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:2019年の壁量表と軟弱地盤の割増を用い、地震と風を比較します。
中心テーマ:構造耐力上必要な軸組等(令第46条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021年(10年中4年)。
- 金属板葺き・3階建ての1階の地震用の係数は46cm/m²。床面積35m²より35×46=1610cm。
- 著しく軟弱な地盤の指定区域なので1.5倍。1610×1.5=2415cm。
- 風用の見付面積は1階床面より1.35m以下の部分を除きます。52−5×(0.45+1.35)=43m²。
- 43×50=2150cm。地震と風の大きい方を採用し、2415cmです。
2025年4月の改正後は建築物の重量等に応じた算定に変わっています。旧表の46を現在の建物にそのまま当てはめません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 1610cm 35×46=1610cmは、地震側の壁量で軟弱地盤の指定による1.5倍を掛ける前の値です。本問は割増が必要なので不足します。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第46条第4項本文・表二(2019年の軟弱地盤の1.5倍と地震壁量)
|
| 2:異なる値 | 2150cm 風圧力に対する必要壁量は2150cmです。しかし地震力に対して2415cmが必要となるため、風側だけで決定することはできません。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第46条第4項表三(2019年の風圧力による壁量)
|
| 3:正しい値 | 2415cm 2019年の表で、金属板葺きの3階建て住宅の1階の係数は46cm/m²。地震側は35×46×1.5=2415cmです。風側2150cmより大きいので、2415cmが必要な最小限の壁量です。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第46条第4項本文・表二・表三(2019年の地震と風圧の必要壁量)
|
| 4:異なる値 | 2600cm 52×50=2600cmは、見付面積52m²から1階床面より1.35m以下の部分を除かずに計算した値です。2019年の風圧力用の表の面積の取り方と一致せず、最小値ではありません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第46条第4項表三(2019年の見付面積の除外部分)
|
地震は35×46×1.5=2415cm。風は2150cmなので、大きい地震側2415cmが必要壁量です。
対象知識:2019年の軟弱地盤指定区域の地震力に対する必要壁量を1.5倍にする。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問14 道路上空・接道例外・指定道路
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:袋路状道路の許容条件は、全て同時に満たす条件ではありません。
中心テーマ:道路の定義(法第42条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 地区計画の道路上空 地区計画で敷地として併せて利用する区域の道路上空は、地区計画・所定基準に適合し、特定行政庁が安全等に支障なしと認める場合、道路内建築制限の例外となる。 根拠(選択肢1):建築基準法第44条第1項第3号
|
| 2:正しい | 農道に接する住宅 法上の道路でなくても、幅4m以上の所定の道に接し、200㎡以内の一戸建て住宅等の基準に適合して特定行政庁の認定を受ければ建築できる。本肢の農道6m・住宅150㎡はこの認定の規模条件に合う。 根拠(選択肢2):建築基準法第43条第2項第1号/建築基準法施行規則第10条の3第1項第1号(農道等)・第3項(住宅200m²以内)
|
| 3:正しい | 2年以内に執行予定の道路 都市再開発法等による事業計画の道路で、2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定したものは法42条1項4号の道路。現に整備済みであることは必須ではない。 根拠(選択肢3):建築基準法第42条第1項第4号
|
| 4:誤り | 袋路状の指定条件 袋路状の位置指定道路は延長35m以下、幅6m以上、転回広場設置等のいずれかの条件を満たす場合に可能。幅6m以上と延長35m以下を同時に必須とする記述ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法第42条第1項第5号/建築基準法施行令第144条の4第1項第1号イ・ロ・ハ・ニ・ホ
|
延長35m以下、幅員6m以上、転回広場等の条件は所定の選択肢です。幅6m以上と35m以下を両方必須にしません。
対象知識:袋路状の位置指定道路の35m以下・幅6m以上等は所定の選択条件。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問15 用途地域で新築できない建物
頻出度:★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:第一種低層住居専用地域の兼用住宅の面積条件を確認します。
中心テーマ:第一種低層住居専用地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2017・2019・2022・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:建築不可 | 低層住居の喫茶店兼用住宅 第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、居住部分が延べ面積の1/2以上で、店舗等部分が50㎡以下であることが必要。喫茶店60㎡は上限を超える。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第1項/別表第2(い)項第2号/建築基準法施行令第130条の3本文・第2号(兼用住宅の割合・面積と喫茶店)
|
| 2:建築可能 | 田園住居の農産物飲食店 田園住居地域では、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する所定の飲食店等は、用途部分500m²以内・3階以上をその用途にしない条件で建築できます。本問の2階建て300m²はその範囲内です。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第8項/別表第2(ち)項第4号(500m²以内)/建築基準法施行令第130条の9の4第2号(農産物の料理を提供する飲食店)
|
| 3:建築可能 | 準工業の自動車用CNG製造 準工業地域の圧縮ガス製造の制限には、所定の特殊な方法による事業の例外があります。自動車の内燃機関燃料として充塡する圧縮天然ガスの製造は、令130条の9の7第2号イの例外に当たります。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第11項/別表第2(る)項第1号(十二)/建築基準法施行令第130条の9の7第2号イ(自動車用圧縮天然ガスの例外)
|
| 4:建築可能 | 工業の展示場10000m² 工業地域で制限される大規模集客施設は用途部分10,000㎡を超えるもの。展示場10,000㎡は「超える」に当たらず、本肢の条件で新築できる。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第12項/別表第2(を)項第7号(展示場等の10000m²超の制限)
|
居住部分1/2以上でも、喫茶店部分は50m²以下が必要です。本問の60m²は上限を超えます。
対象知識:第一種低層住居専用地域の所定の兼用住宅の店舗等部分は50m²以下。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問16 特定道路による容積率
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:特定道路の幅員加算後の最大道路幅と、地域ごとの指定容積率を比較します。
中心テーマ:容積率の計算・道路幅員(法52条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2026年(10年中5年)。
- 南側8m道路から幅20mの特定道路までの接続距離は35m。加算は(12−8)×(70−35)÷70=2m。
- 8+2=10mは東側9mより大きいため、10mを採用します。
- 商業地域:道路10×0.6=6.0と指定7.0を比較し、600%。
- 準住居地域:道路10×0.4=4.0と指定2.0を比較し、200%。
- 各地域は20×40=800m²で等面積。(600×800+200×800)÷1600=400%(40/10)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 37/10 370%は東9mを採用した場合で、特定道路による南10mを反映しない。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 2:正しい値 | 40/10 南側8m道路に特定道路の緩和で2mを加算し10mを使います。商業側は道路による600%が指定700%より小さく、準住居側は指定200%が道路による400%より小さい上限です。等面積で平均し(600+200)÷2=400%=40/10となります。 根拠(選択肢2):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 3:異なる値 | 41.5/10 415%は指定・道路両方の限度を比較した面積加重値と異なる。 根拠(選択肢3):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
| 4:異なる値 | 45/10 450%も面積加重上限400%を超える。 根拠(選択肢4):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
|
南側8m道路に2mを加算し10mを用います。商業600%、準住居200%を等面積で平均して400%です。
対象知識:特定道路への接続距離による道路幅員の加算後に地域別容積率を平均する。
2017〜2026年の10年中5年に出題。
正解:2番
問17 2道路と高さの最高限度
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:最大幅員15mの道路の緩和と、道路からの後退2mを併せて使います。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
- A点は西側境界から2+5=7m。北側境界から2+2=4mなので、南側境界まで30−4=26m。
- 南側15m道路の境界から30m以内なので、A点では西側10m道路も15m幅とみなします。
- 西側道路斜線:(15+後退2+A点まで7)×1.5=36m。
- 南側道路斜線:(15+後退5+A点まで26)×1.5=69m。北側隣地斜線:31+(4+後退2)×2.5=46m。東側隣地斜線の上限はこれらより大きい値です。
- 各制限の最小値は36mです。道路の15m読替えと後退2mの両方を反映します。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる値 | 25.5m 25.5mは西道路を10mのまま、後退緩和も反映していない。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 2:異なる値 | 28.5m 28.5mは後退2mだけを加え、15mへの読替えを反映しない。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 3:異なる値 | 33.0m 33mは15mへの読替えだけで、後退2mを反映しない。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
| 4:正しい値 | 36.0m A点は南側15m道路境界から26mで、15×2=30m以内です。西側10m道路を15m幅とみなし、後退2mとA点の西側境界まで7mから(15+2+7)×1.5=36m。南側の道路斜線69m、北側隣地斜線46m等より低いので、36mが最高限度です。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
|
西側道路を15m幅とみなし、A点まで7m・後退2mより(15+7+2)×1.5=36mです。他の方向の上限とも比較します。
対象知識:最大幅員の2道路緩和と道路からの後退緩和を併用して道路斜線を算定する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問18 地区計画の条例と建築協定
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:建築協定が使える区域を、都市計画区域内だけに限定しません。
中心テーマ:建築協定・認可・加入・廃止。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 高さ2m以下の門塀の位置 地区計画等の条例による制限事項から、高さ2m以内の門又は塀の位置は除かれる。門・塀の構造等まで全て制限できないという意味ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法第68条の2第1項/建築基準法施行令第136条の2の5第1項第5号
|
| 2:正しい | 再開発等促進区の高さ特例 再開発等促進区の地区整備計画区域で所定の許可を受けた建築物には、道路・隣地・北側高さ制限を適用しない特例がある。許可なしで自動的に緩和されるものではない。 根拠(選択肢2):建築基準法第68条の3第4項
|
| 3:誤り | 区域外の建築協定 建築協定は都市計画区域・準都市計画区域外でも、市町村が条例で定める区域で締結できる。 根拠(選択肢3):建築基準法第69条
|
| 4:正しい | 借地権者全員の合意 建築協定には土地所有者等の合意が必要。借地権の目的となる土地では、借地権者全員の合意を要する。借地権設定者である土地所有者の扱いとは区別する。 根拠(選択肢4):建築基準法第70条第3項本文・ただし書
|
市町村が条例で定める区域では、都市計画区域・準都市計画区域外でも建築協定を定められます。
対象知識:建築協定は都市計画区域・準都市計画区域外にも定められる。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問19 審査請求・容積率・土台・火葬場
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:容積率不算入の種類ごとに、上限の有無を確認します。
中心テーマ:容積率の算定・緩和(法52条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 民間確認処分への審査請求 指定確認検査機関の法令に基づく処分については、管轄の建築主事等を置く自治体の建築審査会へ審査請求できる。 根拠(選択肢1):建築基準法第94条第1項
|
| 2:誤り | 昇降路・共用廊下の不算入 昇降路及び共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段の容積率不算入には、本肢の1/3という上限はない。1/3は住宅等の地階部分の不算入の限度と混同したもの。 根拠(選択肢2):建築基準法第52条第6項(2019年の昇降路・共用廊下階段の不算入)・第3項(住宅等の地階の1/3上限)
|
| 3:正しい | 足固めと土台の省略 軟弱地盤指定区域外の平家木造で足固めを使用する場合は、最下階柱下に土台を設ける原則の例外となる。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第42条第1項ただし書
|
| 4:正しい | 火葬場の位置の例外許可 都市計画区域の火葬場等は敷地位置を都市計画で定めることが原則。ただし、都市計画審議会の議を経た特定行政庁の許可により、位置が未決定でも新築できる。 根拠(選択肢4):建築基準法第51条ただし書
|
昇降路や共同住宅等の共用廊下・階段の不算入には1/3の上限はありません。住宅等の地階部分の別制度と混同しません。
対象知識:昇降路・共同住宅等の共用廊下階段の容積率不算入に1/3の上限はない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:2番
問20 ホテルの内装・増築・用途地域
頻出度:★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:用途制限は敷地の過半が属する用途地域を使います。
中心テーマ:敷地が区域等の内外にわたる場合。中心テーマの出題:2018・2019・2022・2025年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 地上への主通路の仕上げ ホテルの居室から地上への主たる廊下・階段等の仕上げは準不燃材料でよい。不燃材料だけに限定する規定ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の5第1項第2号
|
| 2:正しい | 非常用昇降機の増築緩和 既存不適格の非常用昇降機の増築緩和には、増築部分の床面積が基準時の1/2以内であること等が必要。1/2を超える本肢はこの緩和を利用できず、非常用昇降機の適合が必要。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第137条の6第1号
|
| 3:誤り | 2用途地域にまたがるホテル 用途制限は敷地の過半が属する地域による。700/1,300㎡を占める第二種中高層住居専用地域ではホテルは不可で、近隣商業地域600㎡に面していても新築できない。 根拠(選択肢3):建築基準法第91条/第48条第4項/別表第2(に)項第4号(第二種中高層住居専用地域のホテル)
|
| 4:正しい | 文化財建物の原形再現 重要文化財等であった建物の原形を再現する建物で、建築審査会の同意を得た特定行政庁がやむを得ないと認めたものは、建築基準法令等の適用除外。 根拠(選択肢4):建築基準法第3条第1項第4号
|
本問は700/1300m²を占める第二種中高層住居専用地域で判断します。同地域ではホテルが禁止されるため、近隣商業側があっても新築できません。
対象知識:敷地の過半が属する用途地域によってホテルの用途制限を判定する。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問21 業務種別・設計図書・契約
頻出度:★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:設計図書の定義には、図面と仕様書が含まれます。
中心テーマ:定義(士法第2条)。中心テーマの出題:2019・2022年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 業務種別変更の届出 2019年の業務種別の変更は30日以内の届出が必要です。当時の法10条の3第1項で、国土交通大臣への届出は住所地の都道府県知事を経由するため、本選択肢は正しいです。後年の制度ではこの知事経由の手続が改正されているため、出題時と現在の手続を区別します。 根拠(選択肢1):建築士法第5条の2第2項・第10条の3第1項(2019年の住所地知事の経由)/建築士法施行規則第8条第1項・第2項(業務種別の変更)
|
| 2:誤り | 設計図書と仕様書 設計図書は図面及び仕様書。仕様書を含まないとの記述が誤り。 根拠(選択肢2):建築士法第2条第6項
|
| 3:正しい | 木造修繕部分の資格範囲 大規模修繕等では対象部分を新築とみなして建築士の業務範囲を判断する。木造250㎡・2階・高さ10mの修繕部分は木造建築士の範囲で、一級・二級・木造建築士が設計できる。 根拠(選択肢3):建築士法第3条第2項/建築士法第3条の3第1項
|
| 4:正しい | 契約時の再委託事項 300㎡超の新築の設計契約では再委託がある場合、その設計概要・受託者・事務所名称及び所在地等を契約締結時の相互交付書面に記載する。 根拠(選択肢4):建築士法第22条の3の3第1項第6号/建築士法施行規則第17条の38第6号
|
「図面だけで仕様書を含まない」という定義は誤りです。現寸図その他これに類する図面を除く条件も併せて読みます。
対象知識:建築士法の設計図書の定義には仕様書も含まれる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問22 事務所の登録・意見・再委託
頻出度:★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:300m²超の新築では、設計又は監理それぞれの一括再委託を判断します。
中心テーマ:再委託の制限(士法第24条の3)。中心テーマの出題:2019・2024・2025年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 調査鑑定等の事務所登録 一級建築士又は一級建築士を使用する者が、報酬を得て調査・鑑定・法令手続代理等を業として行う場合も、建築士事務所の登録が必要。設計・工事監理だけに限らない。 根拠(選択肢1):建築士法第23条第1項(報酬を得て業として行う設計等の列挙と事務所登録)
|
| 2:正しい | 他県での業務 事務所所在地の都道府県で登録を受けた事務所の建築士は、他の都道府県でも業務を行える。登録県内だけに業務区域を限定する制度ではない。 根拠(選択肢2):建築士法第23条第1項(事務所所在地で登録)
|
| 3:正しい | 管理建築士の意見尊重 開設者は、管理建築士が述べる業務に係る技術的事項についての必要な意見を尊重しなければならない。 根拠(選択肢3):建築士法第24条第4項・第5項
|
| 4:誤り | 400m²の工事監理の全委託 300㎡超の新築の設計又は工事監理は、それぞれの業務全体を他の事務所へ一括再委託できない。400㎡の工事監理全部を委託する行為は、設計を手元に残していても禁止。委託者の許諾でも解除されない。 根拠(選択肢4):建築士法第24条の3第2項
|
設計を自所に残していても、400m²の建物の工事監理の全部を他事務所へ委託することはできません。委託者の許諾でも解除されません。
対象知識:300m²超の新築の設計又は工事監理の業務全体の再委託は禁止。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:4番
問23 管理建築士と講習・報告
頻出度:★★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:管理建築士の経験要件を一級建築士としての経験だけに限定しません。
中心テーマ:建築士事務所の管理(士法第24条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 二級経験後の管理講習 管理建築士講習の要件は「建築士」として3年以上の実務。二級建築士として経験を積み講習を修了した者は、一級建築士取得後に改めて同講習を受ける必要はない。 根拠(選択肢1):建築士法第24条第2項
|
| 2:正しい | 所属者の定期講習 建築士事務所に所属する一級建築士は、実際に設計・工事監理を担当しなくても定期講習の対象。事務所に所属しているかで判断する。 根拠(選択肢2):建築士法第22条の2第1号
|
| 3:正しい | 構造設計一級の交付申請 原則として、一級建築士として5年以上の構造設計業務の経験を有し、申請前1年以内に所定講習を修了した者は、構造設計一級建築士証の交付を申請できます。根拠は法10条の2の2第1項第1号です。当時の法10条の3は書類等の知事経由を定める別の条文です。 根拠(選択肢3):建築士法第10条の2の2第1項第1号(構造設計一級建築士証の申請要件)
|
| 4:正しい | 業務報告の受講年月日 設計等の業務報告書では所属建築士の情報を記載し、構造設計一級建築士であれば直近の構造設計一級建築士定期講習の受講年月日も記載する。 根拠(選択肢4):建築士法第23条の6第4号/建築士法施行規則第20条の3第1項第2号
|
建築士として3年以上の所定経験が要件です。二級建築士の経験後に管理講習を修了した者は、一級取得後に受け直す必要はありません。
対象知識:管理建築士講習前の経験は一級だけでなく建築士として3年以上。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
問24 開発許可・都市計画施設・届出
頻出度:★★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:仮設建築物の建築を目的とする開発行為の除外を確認します。
中心テーマ:開発行為の許可(都法第29条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2023・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 木造平家住宅の新築 都市計画施設区域内の建築は原則許可が必要。地階のない木造平家は許可基準に適合しやすい構造であるが、許可手続自体を免除する条件ではない。 根拠(選択肢1):都市計画法第53条第1項/都市計画法第54条第3号
|
| 2:誤り | 仮設興行場の開発 仮設建築物の建築を目的とする開発行為は許可不要とされる行為。仮設興行場の延べ1,500㎡を理由に開発許可が必要とはならない。 根拠(選択肢2):都市計画法第29条第1項第11号/都市計画法施行令第22条第6号
|
| 3:正しい | 病院5000m²の開発 病院の建築を目的とする開発行為は一律免除ではない。市街化区域の5,000㎡は、原則として規模による免除にも該当せず開発許可が必要。 根拠(選択肢3):都市計画法第29条第1項第1号・第3号/都市計画法施行令第19条第1項・第21条
|
| 4:正しい | 地区計画の意匠変更 地区整備計画で意匠制限が定められた区域の対象となる意匠変更は、着手30日前までに市町村長への届出が必要。 根拠(選択肢4):都市計画法第58条の2第1項本文
|
仮設興行場の建築を目的とする開発行為は、都市計画法施行令の許可不要の例外に当たります。建築の別手続は区別します。
対象知識:仮設建築物の建築目的の開発行為は所定の開発許可の除外。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問25 消防設備と既存不適格
頻出度:★★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:屋内消火栓の面積基準には、構造・内装による倍率があります。
中心テーマ:屋内消火栓の設置・配置。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | キャバレー350m²の火報 キャバレー等は自動火災報知設備の原則面積基準300㎡以上。延べ350㎡は設置対象。 根拠(選択肢1):消防法施行令第21条第1項第3号/別表第1(2)項イ
|
| 2:正しい | 百貨店の設備の遡及適用 百貨店は特定防火対象物であり、消防用設備等の既存不適格の一般的な免除を受けず、原則として現行基準への適合を要する。 根拠(選択肢2):消防法第17条の2の5第2項/消防法施行令第34条の4第2項
|
| 3:誤り | 専修学校1000m²の消火栓 専修学校の屋内消火栓の基本基準700㎡は、準耐火建築物かつ内装難燃の条件で2倍の1,400㎡になる。延べ1,000㎡はこの面積要件に達せず、本肢の設置義務の断定が誤り。 根拠(選択肢3):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項後段/別表第1(7)項
|
| 4:正しい | 特養ホームのスプリンクラー 特別養護老人ホームは消防令別表第1(6)項ロの対象施設。所定の延焼抑制構造等の免除条件がない本肢では、原則スプリンクラーを設置する。 根拠(選択肢4):消防法施行令第12条第1項第1号/別表第1(6)項ロ
|
専修学校の700m²基準は、準耐火・難燃内装の条件で2倍の1400m²。本問の1000m²は設置義務の当該面積に達しません。
対象知識:準耐火建築物・難燃内装の条件で屋内消火栓の面積基準を2倍にする。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問26 バリアフリーの対象・経路・増築
頻出度:★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:増築部分への経路には、経路上の既存部分も含まれます。
中心テーマ:増築等に関する適用範囲。中心テーマの出題:2019・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 公衆便所と公共用歩廊 公衆便所は50㎡以上、公共用歩廊は2,000㎡以上が原則適合義務の規模。90㎡の公衆便所と2,000㎡の歩廊はいずれも対象。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第18号・第19号・第9条
|
| 2:正しい | 図書館の階段の識別 不特定多数等が使う階段は、踏面端部と周囲の明度・色相・彩度差を大きくするなど、段を容易に識別できる構造が必要。2,000㎡の図書館は義務対象。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条第3号
|
| 3:正しい | 経路の幅と転回場所 移動等円滑化経路の敷地内通路は幅120cm以上、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第7号イ・ロ(2019年の経路幅・転回場所)
|
| 4:誤り | 既存部分を通る増築の経路 増築部分にある利用居室までの経路については、既存部分の出入口・廊下等も経路の対象に含まれます。本問は道等からの経路が1つしかないため、既存部分を全て対象外とする説明は誤りです。2019年の令22条1号・2号を参照します。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第22条第1号・第2号(2019年の増築部分と利用居室への経路)
|
道等から増築部分の利用居室まで唯一の経路に既存の出入口・廊下が含まれる本問では、そこを全て適用対象外にできません。
対象知識:増築部分の利用居室へ至る所定の経路は既存部分も適用対象になる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問27 住宅の責任・耐震・解体・石綿
頻出度:★★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:雨水の浸入を防止する部分には、所定の内部の雨水排水管が含まれます。
中心テーマ:住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任。中心テーマの出題:2017・2019・2022年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 内部の雨水排水管 雨水排除用の排水管のうち屋根・外壁の内部又は屋内にある部分は、雨水の浸入を防止する部分に含まれ、新築住宅の10年間の責任の対象となる。外部の露出した雨どい全てまで含める扱いではない。 根拠(選択肢1):住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項/住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項第2号
|
| 2:正しい | 耐震診断後の改修 要安全確認計画記載建築物の所有者は、診断で安全性向上が必要と認められた場合、耐震改修を行う努力義務を負う。診断・報告の義務と改修の努力義務を区別する。 根拠(選択肢2):建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条
|
| 3:正しい | 100m²解体の届出 特定建設資材を使った建物の解体は対象部分80㎡以上が対象建設工事。100㎡は該当し、発注者が着手7日前までに都道府県知事へ届け出る。 根拠(選択肢3):建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項/建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第1号
|
| 4:正しい | 吹付け石綿の除去計画 2019年の制度では、対象となる吹付け石綿等の除去工事の計画は、開始14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。後年に保温材・耐火被覆材・断熱材等の対象が拡大されているため、出題時の範囲と分けて学習します。 根拠(選択肢4):労働安全衛生法第88条第3項/労働安全衛生規則第90条第5号の2
|
屋根・外壁の内部又は屋内の雨水排水管は、新築住宅の所定の10年責任の対象です。外部の露出雨どい全てに広げた説明ではありません。
対象知識:屋根・外壁の内部又は屋内の雨水排水管は品確法の雨水浸入防止部分。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問28 違法設計・無登録・変更・名義貸し
頻出度:★★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:届出義務者と、罰則の対象者を条文で確認します。
中心テーマ:建築士事務所の登録・変更・報告。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 建築主の故意の違反指示 構造耐力違反を故意に指示した建築主と、それに従って設計・工事監理した建築士は、いずれも罰則対象になり得る。建築主の指示は建築士の免責理由ではない。 根拠(選択肢1):建築基準法第98条第1項第2号・第2項(故意に指示した建築主等への罰則)/建築士法第10条第1項(懲戒)
|
| 2:正しい | 事務所登録の更新なし 事務所登録は更新を受けなければ期間満了で効力を失う。無登録で報酬を得て工事監理を業として行うことは違反で、建築士本人の懲戒対象にもなる。 根拠(選択肢2):建築士法第23条第1項・第2項・第3項・第23条の10第1項/第10条第1項(無登録業務と懲戒)
|
| 3:誤り | 所属建築士変更の不届出 所属建築士の氏名・資格区分の変更について、3月以内の届出義務を負うのは建築士事務所の開設者です。その違反は2019年の法41条9号の罰則対象ですが、管理建築士という立場だけで同じ不届出の罰則を一律に受けるわけではありません。 根拠(選択肢3):建築士法第23条の5第2項(開設者の変更届出)/第41条第9号(2019年の罰則)
|
| 4:正しい | 他人への事務所名義貸し 開設者が自己名義で他人に建築士事務所業務を営ませる名義貸しは禁止され、開設者は罰則対象となる。 根拠(選択肢4):建築士法第24条の2(名義貸しの禁止)/第38条第11号(2019年の罰則)
|
所属建築士の変更を3月以内に届け出る義務は開設者です。管理建築士も一律に同じ罰則を受けるとは限りません。
対象知識:所属建築士の変更届出の義務者は管理建築士でなく開設者。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問29 法律の用語と対象区域
頻出度:★★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:似た名称の法律・区域を、制度の根拠で区別します。
中心テーマ:土砂災害・盛土等の許可・制限。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 要緊急安全確認大規模建築物 「要緊急安全確認大規模建築物」は耐震改修促進法の用語。要安全確認計画記載建築物とは対象の定め方が異なる。 根拠(選択肢1):建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項(要緊急安全確認大規模建築物)
|
| 2:正しい | 災害危険区域 「災害危険区域」は建築基準法39条の用語。地方公共団体が条例で、津波・高潮・出水等による危険が著しい区域を指定できる。 根拠(選択肢2):建築基準法第39条第1項
|
| 3:誤り | 土砂災害特別警戒区域 「土砂災害特別警戒区域」は土砂災害防止法9条の用語であり、旧宅地造成等規制法の用語ではない。同法の現名称は宅地造成及び特定盛土等規制法。 根拠(選択肢3):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
|
| 4:正しい | 特定防災街区整備地区 特定防災街区整備地区は、密集市街地の整備を促進する法律の制度です。建築基準法にもこの地区の建築物に関する規定がありますが、区域を設ける制度の根拠を区別して確認します。 根拠(選択肢4):密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第1項
|
土砂災害特別警戒区域は土砂災害防止法の用語です。2019年の宅地造成等規制法の用語ではありません。
対象知識:土砂災害特別警戒区域は土砂災害防止法の用語。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問30 省エネ届出・長期優良・景観・低炭素
頻出度:★★★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:2019年の省エネ法の届出の原則規模は300m²以上です。
中心テーマ:省エネ法の手続・制度。中心テーマの出題:2019・2022・2023・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 省エネ届出の対象規模 2019年の特定建築物以外の建築物の新築等の届出は、原則として300m²以上が対象です。2000m²以上だけに限定する本選択肢は誤りです。2025年4月以後の新築等の適合義務拡大では旧届出制度が廃止されているため、現在の制度と分けて学習します。 根拠(選択肢1):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第1号/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第8条第1項(2019年の300m²以上の届出)
|
| 2:正しい | 確認審査と長期優良認定 長期優良住宅の認定申請に際し、建築基準関係規定の審査を併せて求める旨を申し出ることができます。2019年の制度では所管行政庁から建築主事へ通知する経路を用います。先に必ず確認済証が必要という制度ではありません。 根拠(選択肢2):長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項
|
| 3:正しい | 景観届出後の着手制限 景観計画区域での対象建築等は原則事前届出が必要で、届出受理から30日間は行為に着手できない。着手制限期間の短縮や適用除外の特例は別にある。 根拠(選択肢3):景観法第16条第1項・第18条第1項
|
| 4:正しい | 低炭素計画の変更認定 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合、軽微な変更等を除き所管行政庁の変更認定を受ける。 根拠(選択肢4):都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項
|
特定建築物以外の建築物の新築等の届出を、2000m²以上だけに限定する説明は誤りです。2025年以後の適合義務拡大とは分けます。
対象知識:2019年の特定建築物以外の建築物の省エネ届出の原則規模は300m²以上。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 4 | 問16 | 2 |
| 問2 | 2 | 問17 | 4 |
| 問3 | 4 | 問18 | 3 |
| 問4 | 3 | 問19 | 2 |
| 問5 | 4 | 問20 | 3 |
| 問6 | 2 | 問21 | 2 |
| 問7 | 3 | 問22 | 4 |
| 問8 | 2 | 問23 | 1 |
| 問9 | 1 | 問24 | 2 |
| 問10 | 4 | 問25 | 3 |
| 問11 | 1 | 問26 | 4 |
| 問12 | 2 | 問27 | 1 |
| 問13 | 3 | 問28 | 3 |
| 問14 | 4 | 問29 | 3 |
| 問15 | 1 | 問30 | 1 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。