令和7年度(2025年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
令和7年度(2025年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和7年 法規
法令の適用時点は原則2025年1月1日です。ただし、試験で指定された建築基準法・省エネ法等の改正規定は2025年4月1日施行分を適用しています。
問16は建築面積、問17は高さの最高限度を選びます。問5・問9は不適合、問22は監督処分の事由に該当しないものを選びます。それ以外は、設問の指定に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。正解の判断に関わる中心テーマを各問で1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。年度による法改正で条件や数値が変わる場合があります。新設・改正された論点の★は、出題実績の少なさを示すもので、重要性が低いという意味ではありません。
問1 用語と建築物の定義
頻出度:★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:屋根がなくても建築物となる用途を、定義の列挙で確認します。
中心テーマ:建築物の定義(法2条)。中心テーマの出題:2018・2021・2025年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 準防火性能 周囲の火災による延焼抑制の外壁性能が準防火性能。外壁の延焼抑制性能という定義を、耐火・防火構造の定義と分けます。 根拠(選択肢1):建築基準法第23条
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| 2:正しい | 建築基準関係規定 建築基準関係規定には令で列挙する消防法等の他法規定も含む。他法令の全規定ではなく、施行令で列挙された規定が対象です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第9条各号(消防法は第2号)
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| 3:誤り | 屋根のない観覧用工作物 観覧用工作物は屋根がなくても建築物。一般的な屋根・柱・壁の条件とは別に、観覧用工作物が列挙されています。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第1号
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| 4:正しい | レストランの調理室 レストランの調理室は継続的な執務・作業の室で居室。継続して調理作業を行う室なので、客席だけが居室になるわけではありません。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第4号
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観覧のための工作物は屋根がなくても建築物です。調理室も継続的な作業に使う居室です。
対象知識:屋根のない観覧用工作物も建築物に含まれる。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問2 高さ・階数の算定
頻出度:★★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:同じ高さでも、測定基準や不算入の対象が違います。
中心テーマ:面積・高さ・階数の算定(令2条)。中心テーマの出題:2019・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 日影の平均地盤面 日影の平均地盤面は周囲との接地高さを平均した水平面。日影の測定基準となる水平面を示します。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条の2第1項括弧書/建築基準法施行令第2条第2項
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| 2:誤り | 後退特例のポーチ 後退特例のポーチ高さは道路路面の中心から。敷地と道路に高低差があっても、指定された測定基準を使います。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第2条第1項第6号イ/建築基準法施行令第130条の12第1号
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| 3:正しい | 避雷設備と昇降機塔 避雷設備の高さでは1/8以下の昇降機塔も算入。塔屋の面積1/8の緩和は避雷設備の高さには使えません。 根拠(選択肢3):建築基準法第33条/建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ
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| 4:正しい | 屋上の倉庫 屋上倉庫は屋上階段室等の階数不算入に含まれない。倉庫は屋上の階段室等の列挙に含まれないため、階数を加えます。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号
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道路斜線の後退特例のポーチは道路路面の中心から測ります。地盤面からではありません。
対象知識:後退特例のポーチの高さは前面道路の路面の中心から測る。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問3 確認と計画変更
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:2025年4月の確認対象の改正を反映して判断します。
中心テーマ:建築物の建築等に関する申請及び確認(法第6条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 都道府県の計画通知 国等の通知は指定確認検査機関にも行える。官公庁の建築も手続が不要ではなく、計画通知を行います。 根拠(選択肢1):建築基準法第18条第1項・第2項
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| 2:正しい | 開発許可を受ける擁壁 都市計画法の開発許可を要する擁壁には確認の除外がある。高さ2m超の擁壁の一般則に、開発許可の除外を合わせて判断します。 根拠(選択肢2):建築基準法第88条第4項
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| 3:誤り | 区域外の木造2階住宅 2025年から木造2階100㎡でも2号建築物。区域外でも確認が必要。試験指定の2025年4月施行の新2号区分を適用します。 根拠(選択肢3):建築基準法第6条第1項第2号
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| 4:正しい | 床面積を減らす変更 容積率最低限度の区域で面積を減らす変更は単純な軽微変更の除外となる。面積を減らす変更でも、最低容積率の区域では軽微変更の除外に当たります。 根拠(選択肢4):建築基準法第6条第1項後段/建築基準法施行規則第3条の2第1項第6号ロ(床面積の減少と容積率の最低限度)
|
2階以上又は延べ200m²超は新2号建築物。木造2階100m²でも区域外を理由に確認不要とはなりません。
対象知識:2025年改正後の木造2階100m²は区域外でも確認が必要。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問4 検査・報告の手続
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:用途と検査の対象工程を分け、提出先も確認します。
中心テーマ:建築物に関する中間検査(法第7条の3)。中心テーマの出題:2017・2021・2023・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | エレベーターの定期報告 対象エレベーターは所有者等が資格者に定期検査させ報告。報告先は特定行政庁で、所有者と管理者が異なる場合の義務者も確認します。 根拠(選択肢1):建築基準法第12条第3項/建築基準法施行令第16条第3項第1号
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| 2:正しい | 完了検査の申請期限 完了検査申請は原則工事完了日から4日以内に到達。4日以内に発送するだけでなく、到達することが原則です。 根拠(選択肢2):建築基準法第7条第1項・第2項
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| 3:正しい | 用途変更の完了届 用途変更の民間確認でも完了届は建築主事等へ。確認を民間機関が行っても、完了届の提出先は同じにはなりません。 根拠(選択肢3):建築基準法第87条第1項(建築基準法第7条第1項の読替え)
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| 4:誤り | 寄宿舎の中間検査 全国一律の配筋特定工程は3階以上の共同住宅。寄宿舎には指定なしで適用しない。共同住宅と寄宿舎は別の用途です。特定行政庁の指定がない条件も重要です。 根拠(選択肢4):建築基準法第7条の3第1項第1号・第2号
|
全国一律の配筋の特定工程は3階以上の共同住宅。指定のない寄宿舎には、その条件だけで適用しません。
対象知識:全国一律の配筋の中間検査は3階以上の共同住宅を対象とする。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問5 階段の蹴上げ・踏面
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:直上階の居室面積の「200m²を超える」と告示の対象を確認します。
中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 190m²の階段 直上階の居室190㎡は令23条1項表(四)の区分で、告示709号第一一表(三)の蹴上げ23cm以下・踏面19cm以上を利用できる。23cm・19cmは限度内。告示の対象区分では蹴上げ23cm以下・踏面19cm以上の条件に合います。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第23条第4項/平成26年国土交通省告示第709号第一第一号表(三)・第一第二号・第三号・第二
|
| 2:適合 | 200m²の階段 200㎡ちょうどは「200㎡を超える」に該当せず、同じ23cm以下・19cm以上の区分。22cm・21cmは限度内。200m²ちょうどは200m²を超えないため、同じ区分です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第23条第4項/平成26年国土交通省告示第709号第一第一号表(三)・第一第二号・第三号・第二
|
| 3:不適合 | 300m²の階段 300㎡は令23条1項表(三)の区分。告示の緩和対象(三)には含まれず、蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上が必要。21cm・23cmはいずれも条件を満たさない。蹴上げを低く、踏面を広くする必要があり、両方の数値が不足します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第23条第1項表(三)/平成26年国土交通省告示第709号第一第一号表(対象外)
|
| 4:適合 | 400m²の階段 400㎡も同区分で、20cm・24cmは限度内。 共通条件:告示第一二は両側手すり、第一三は踏面の粗面又は滑りにくい仕上げ。令23条2項(回り階段の踏面)・3項(手すり幅の扱い)も準用。8階建てには、2階以下・延べ200㎡未満の別の緩和は使えない。両側手すりや滑りにくい踏面等の共通条件も満たすことが前提です。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第23条第1項表(三)
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300m²の区分は蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。21cm・23cmでは両方とも不適合です。
対象知識:直上階居室300m²の階段は蹴上げ20cm以下・踏面24cm以上。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問6 避難階段と安全検証
頻出度:★★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:避難階段と特別避難階段を分けて読みます。
中心テーマ:避難階段の設置(令第122条)。中心テーマの出題:2018・2023・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 5階売場の百貨店 5階以上の売場に通ずる階段は1以上を特別避難階段とする。全て通常避難階段だけでは不足。5階以上の売場に通じる階段のうち、特別避難階段の必要数を見落としています。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第122条第3項
|
| 2:正しい | 6階共同住宅の例外 6階居室200㎡以下で有効バルコニーと屋外避難階段の所定例外を利用できる。耐火構造等の倍読みとバルコニー・屋外階段の例外を合わせます。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第121条第1項第6号イ括弧書・第2項
|
| 3:正しい | スポーツ練習場の照明 スポーツ練習場は非常用照明の学校等の用途除外に含む。設問のスポーツ練習場は「学校等」の列挙用途に含まれます。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の4第1項第3号/建築基準法施行令第126条の2第1項第2号
|
| 4:正しい | 全館避難安全検証 全館検証には避難時間又は煙・ガス高さに基づく方式がある。避難時間による方式と煙・ガス高さによる方式の両方が定められています。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の2第4項第1号・第2号
|
5階以上の売場に通じる階段は、1以上を特別避難階段とします。通常の避難階段だけでは不足です。
対象知識:5階以上の店舗売場に通じる階段は1以上を特別避難階段とする。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問7 防火区画と防火戸
頻出度:★★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:竪穴区画の例外は、避難階とその直上階の関係を確認します。
中心テーマ:防火区画の構造・適用(令112条)。中心テーマの出題:2019・2020・2023・2024・2025年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 特定防火設備の閉鎖 特定防火設備は常時又は随時に閉鎖・作動可能な構造。閉鎖・作動できる構造と、感知時の連動条件は分けて確認します。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第112条第19項第1号イ
|
| 2:正しい | 常時閉鎖防火戸の面積 常時閉鎖を保持する防火戸は面積3㎡以内。3m²以内という上限と、自閉等の構造条件を組にします。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第112条第19項第1号イ/昭和48年建設省告示第2563号第一第一号イ(1)(面積3㎡以内)
|
| 3:誤り | 2階・3階の吹抜き 避難階1階に対し2~3階の吹抜きは直上階だけの吹抜き例外に該当しない。避難階1階とその直上階2階の範囲を超える吹抜きです。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第112条第11項ただし書第1号
|
| 4:正しい | 防火区画検証 防火区画検証は屋内の予測火災の継続時間に対する遮炎を確認する。区画内で予測される火災時間に対して、遮炎性能を検証します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第108条の4第5項第1号・第2号・第3号
|
避難階が1階なら、2〜3階の吹抜きは「避難階とその直上階だけ」の例外に入りません。
対象知識:竪穴区画の直上階の吹抜き例外は避難階とその直上階の範囲を確認する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問8 既存建築物と用途変更
頻出度:★★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:適用除外や猶予の列挙に、対象規定が含まれるかを確認します。
中心テーマ:一時的な用途変更の特例(法第87条の3)。中心テーマの出題:2022・2023・2025・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 排煙の既存部分緩和 開口のない耐火区画と増築側の適合等の条件で排煙の既存部分緩和がある。増築側の適合と区画条件がそろった場合の既存部分の緩和です。 根拠(選択肢1):建築基準法第86条の7第2項/建築基準法施行令第137条の14第3号
|
| 2:正しい | 全体計画認定 認定全体計画で段階施工を認め、最後の工事に着手するまで所定の適用猶予。最後の工事後には認定計画に沿った適合が必要です。 根拠(選択肢2):建築基準法第86条の8第3項
|
| 3:正しい | 火熱遮断壁等の区画 火熱遮断壁等の区画による法27条の既存部分の緩和経路がある。緩和を受ける規定に応じ、必要な火熱遮断の方法を確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法第86条の7第2項/建築基準法施行令第137条の14第1号
|
| 4:誤り | 一時興行場の許可 一時興行場許可でも法35条の出入口・避難施設の適用は除外しない。除外される条文の列挙に法35条は入っていません。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条の3第6項(建築基準法第35条は除外列挙外)
|
一時興行場の用途変更許可でも、法35条の避難施設等の規定は残ります。
対象知識:一時興行場の用途変更許可でも法35条の避難施設規定は除外されない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問9 内装の適否
頻出度:★★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:仕上げと下地、不燃と準不燃を区別します。
中心テーマ:非常用エレベーターの設置・構造。中心テーマの出題:2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 地階店舗と通路 地階の物販店舗の売場と地上へ通ずる主な通路は、令128条の5第3項により準不燃材料等の仕上げが必要。準不燃仕上げは適合する。売場だけでなく地上へ通じる主な通路も対象です。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第128条の5第3項
|
| 2:不適合 | 非常用エレベーターのロビー 令129条の13の3第3項五は非常用エレベーターの乗降ロビーの天井・壁について、仕上げも下地も不燃材料とする。準不燃の仕上げでは不足する。不燃の下地だけでは足りず、仕上げにも不燃が必要です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の13の3第3項第5号
|
| 3:適合 | 壁付暖炉のある居室 告示225号の所定の仕様により、壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱・下地・仕上げを特定不燃材料とし、それ以外の仕上げを難燃材料等とする方法で適合します。暖炉の構造や開口寸法等の条件も必要です。暖炉近傍の特定不燃の範囲と、それ以外の難燃材料等の範囲を分けます。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の5第6項/平成21年国土交通省告示第225号第一第三号イ(1)・(2)/平成12年建設省告示第1439号第一第二号
|
| 4:適合 | 区画した病院の居室 病院等の用途で、準耐火構造等の建築物の100m²以内ごとの所定の区画に当たる居室は、令128条の5第1項の括弧書による除外対象です。本肢の天井を難燃材料以外とすることは適合します。区画の面積と構造条件を満たす部分に限る除外です。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の5第1項本文括弧書
|
非常用ロビーは天井・壁の仕上げと下地の両方に不燃材料が必要。準不燃の仕上げでは足りません。
対象知識:非常用エレベーターロビーの仕上げ・下地は不燃材料とする。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問10 建築設備の安全
頻出度:★★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:距離・対象設備・代替構造の条件を確認します。
中心テーマ:非常用エレベーターの設置・構造。中心テーマの出題:2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 非常用ロビーからの出口 非常用ロビーから所定の屋外出口は30m以下で40mでない。非常用ロビーの出口から所定の屋外出口までを測ります。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の13の3第5項
|
| 2:正しい | 特殊な昇降機の隙間 人・寝台用以外で所定安全構造を用いれば床先間4cmの仕様の除外がある。床先と昇降路の壁の間の隙間を、対象外の人用昇降機へ一般化しません。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の7第4号括弧書
|
| 3:正しい | 既存の避雷設備 当該避雷設備の既存不適格を大規模修繕する場合は現行適合が必要。既存不適格だから大規模修繕後も常に据置き、という扱いではありません。 根拠(選択肢3):建築基準法第86条の7第1項/建築基準法施行令第137条の12第1項(建築基準法第33条は列挙外)
|
| 4:正しい | 屋上冷却塔の材料 屋上冷却塔は所定大臣構造方法による不燃以外の材料の経路がある。所定の構造方法という代替ルートがあるので、不燃材だけに限定しません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の2の6第1号
|
避難階の非常用ロビーから所定の屋外出口への歩行距離は30m以下。40mではありません。
対象知識:非常用ロビーから所定屋外出口への歩行距離は30m以下。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問11 構造の仕様規定
頻出度:★★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:構造計算で除外される仕様と、耐久性等として残る仕様を分けます。
中心テーマ:構造方法に関する技術的基準(令第36条)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 柱主筋と帯筋 保有水平耐力計算で柱主筋の帯筋緊結の当該仕様は適用除外。主筋の帯筋緊結の当該仕様は、除外できる規定に含まれます。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第36条第2項第1号/建築基準法施行令第77条第2号
|
| 2:正しい | コンクリート最低強度 最低コンクリート強度12N/㎟等は耐久性等として残る。計算ルートが変わっても、耐久性等の基準として残る条件です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第36条第1項/建築基準法施行令第74条第1項
|
| 3:正しい | 土に接する壁のかぶり 直接土に接する壁のかぶりは4cm以上。柱・基礎等のかぶりとは列を分け、直接土に接する壁を確認します。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第79条第1項
|
| 4:正しい | 高力ボルト孔 高力ボルト孔の径は原則ボルト径+2mm以内。ボルト径と孔径の差で、原則の2mm以内を判定します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第68条第3項
|
保有水平耐力計算で適用除外になる規定は列挙されたものだけ。最低強度やかぶりまで全て省けるわけではありません。
対象知識:保有水平耐力計算では当該RC柱主筋の帯筋緊結の仕様が除外される。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問12 構造計算・荷重・応力度
頻出度:★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:材料、長期・短期、応力の種類を表の列で確認します。
中心テーマ:鋼材等(令第90条)。中心テーマの出題:2017・2023・2025年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 層間変形角 許容応力度等計算では各階の層間変形角を検証。層間変形角を各階で確認する計算ルートです。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第82条の6第1号/建築基準法施行令第82条の2
|
| 2:正しい | 百貨店売場の5床低減 百貨店売場2,400×0.8=1,920N/㎡。柱等が支える床数5の係数0.8で、2,400×0.8=1,920です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第85条第1項表(四)・第2項表(5床)
|
| 3:正しい | 限界耐力と特定天井 限界耐力では特定天井の令39条3項の当該仕様規定に除外がある。安全検証は必要。仕様規定の除外と天井の安全確認自体が不要という意味は別です。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第36条第2項第2号/建築基準法施行令第39条第3項
|
| 4:誤り | 径32mm鉄筋の短期圧縮 異形鉄筋32mmの短期圧縮は基準強度F。F/1.5ではない。鉄筋の種類・径と、短期圧縮の列を確認します。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第90条第1項表(異形鉄筋・短期圧縮)
|
異形鉄筋径32mmの短期圧縮許容応力度は基準強度Fです。長期のF/1.5と取り違えないようにします。
対象知識:径32mmの異形鉄筋の短期圧縮許容応力度は基準強度F。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問13 計算ルートと除外範囲
頻出度:★★★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:限界耐力計算の地震時の扱いを、積雪・暴風へ広げません。
中心テーマ:構造方法に関する技術的基準(令第36条)。中心テーマの出題:2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 偏心率の扱い 保有水平耐力では偏心を必要耐力補正に反映し、一律0.15以下としない。偏心の影響を必要保有水平耐力へ反映することと、数値の上限は別です。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第82条の3第2号/建築基準法施行令第82条の6第2号ロ
|
| 2:誤り | 限界耐力と柱脚 限界耐力では当該柱脚緊結仕様は耐久性等の列挙外。限界耐力計算の除外範囲を読むと、当該柱脚仕様は除外できます。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第36条第1項・第2項第2号/建築基準法施行令第66条
|
| 3:正しい | 外装材の風圧 保有水平耐力でも外装材の風圧安全性を確認する。骨組みの耐震計算で、外装材の風圧確認まで省略しません。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第82条の3第1号/建築基準法施行令第82条の4
|
| 4:正しい | 地震以外の許容応力度 限界耐力でも長期と短期の積雪・暴風の許容応力度確認は必要。地上地震時と区別。地上の地震時の扱いを、長期・積雪・暴風へ広げてはいけません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第82条の5第1号・第2号(地震時以外の検証)
|
限界耐力計算では所定の柱脚緊結の仕様規定を除外できます。耐久性等の列挙に含まれるかが判断の根拠です。
対象知識:限界耐力計算では当該柱脚緊結仕様を除外できる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問14 道路と接道の手続
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:認定・許可・道路指定の手続を別々に確認します。
中心テーマ:道路の定義(法第42条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 農道に接する共同住宅 幅4m以上の公共の農道に2m以上接し、規模・用途等の基準を満たすときは、法43条2項1号の認定の対象となります。本肢の共同住宅400m²は500m²以内の規模条件を満たします。ただし、認定と交通・安全・防火・衛生上の条件を満たすことが必要です。農道経路の認定条件と500m²以内の規模条件を満たす必要があります。 根拠(選択肢1):建築基準法第43条第2項第1号・第3項/建築基準法施行規則第10条の3第1項第1号・第3項第1号イ・第2号
|
| 2:正しい | 位置指定道路の条例 令144条の4第2項により、地方公共団体は区域を限り、位置指定道路の基準と異なる基準を条例で定められる。全国一律の標準のほか、区域を限った条例の規定を認めています。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第144条の4第2項
|
| 3:誤り | 事業計画道路 法42条1項四の事業計画道路は2年以内に事業が執行される予定のものを特定行政庁が指定する。3年ではない。予定される事業執行の期間が2年で、3年という説明が誤りです。 根拠(選択肢3):建築基準法第42条第1項第4号
|
| 4:正しい | 自動車専用道路の休憩所 自動車専用道路内の休憩所は、令145条2項の条件を満たし、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可によって建築できます。所定の許可に加え、建築審査会の同意を確認します。 根拠(選択肢4):建築基準法第44条第1項第4号・第2項/建築基準法施行令第145条第2項
|
法42条1項4号の道路は2年以内に事業が執行される予定。3年ではありません。
対象知識:法42条1項4号の指定道路は2年以内に事業執行予定のもの。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問15 用途制限と特殊建築物
頻出度:★★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:「超える」と「以上」、用途の例外を正確に読みます。
中心テーマ:第一種住居地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2018・2021・2023・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 自家用倉庫 第二種中高層の自家用倉庫500㎡・2階は所定用途・規模内。自家用と営業用の倉庫、面積・階数の条件を分けます。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第4項/別表第2(に)項(倉庫)
|
| 2:誤り | 第一種住居の水泳場 第一種住居の水泳場は3,000㎡以下。5,000㎡は超える。規模5,000m²は許容される3,000m²を超えます。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第5項/別表第2(ほ)項第4号
|
| 3:正しい | 廃プラスチック破砕 廃プラ破砕6tちょうどは6t超の位置規制対象に達しない。6tちょうどと6tを超える処理能力を区別します。 根拠(選択肢3):建築基準法第51条/建築基準法施行令第130条の2の3第1項表三
|
| 4:正しい | 認定こども園 幼保連携型認定こども園は工業専用の学校禁止の例外。工業専用地域の学校の禁止に対する括弧書の例外です。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第13項/別表第2(わ)項第3号括弧書
|
第一種住居地域の水泳場は3,000m²以下。5,000m²はこの用途制限に抵触します。
対象知識:第一種住居地域の水泳場の用途制限は3,000m²以下。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問16 建築面積の最大値
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:二項道路の後退、準防火地域の内外のみなし、角地加算、地域別面積を順に計算します。
中心テーマ:道路の定義(法第42条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025年(10年中7年)。
① 北側の二項道路は幅2mなので、中心線から2mの道路境界まで1m後退します。敷地の奥行は20−1=19mとなり、西側は5×19=95m²、東側は15×19=285m²です。
② 建築物が準防火地域とその外にわたり、全部が準耐火建築物等であるため、法53条8項により全部を準防火地域内とみなして同条3項1号を適用します。このため西側にも準耐火等による10%加算を使います。
③ 角地指定による10%も加算。西側:50+10+10=70%。東側:60+10+10=80%。
④ 最大建築面積:95×0.70+285×0.80=66.5+228=294.5m²。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 230.0m² 230.0m²は、設問の道路後退・区域・建物構造・角地加算を反映した最大値ではありません。道路後退と加算を行わない値は、最大建築面積として採用できません。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第2項/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(道路後退・加重平均・準耐火等の加算・角地加算・準防火地域内外のみなし)
|
| 2:誤り | 256.5m² 256.5m²では法53条8項のみなしと準耐火等・角地の加算を正しく反映できていません。準耐火のみなし・角地という2つの加算を正しく反映していません。 根拠(選択肢2):建築基準法第42条第2項/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(道路後退・加重平均・準耐火等の加算・角地加算・準防火地域内外のみなし)
|
| 3:誤り | 270.0m² 270.0m²では両地域に適用する建ぺい率の加算を正しく反映できていません。地域境界5m・15mと、二項道路の1m後退を反映する必要があります。 根拠(選択肢3):建築基準法第42条第2項/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(道路後退・加重平均・準耐火等の加算・角地加算・準防火地域内外のみなし)
|
| 4:正しい | 294.5m² 道路後退後の西95m²・東285m²にそれぞれ70%・80%を適用すると、最大建築面積は294.5m²です。両地域を全て準防火地域とみなす法53条8項も計算の根拠です。 根拠(選択肢4):建築基準法第42条第2項/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第53条第2項・第3項第1号ロ・第2号・第8項(道路後退・加重平均・準耐火等の加算・角地加算・準防火地域内外のみなし)
|
後退後は西95m²・東285m²。法53条8項のみなしにより準耐火加算を両地域へ使い、角地加算も加えて95×0.7+285×0.8=294.5m²です。
対象知識:準防火の内外にわたる全棟準耐火等の敷地は全部を準防火とみなし建蔽率加算を使える。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問17 道路・隣地斜線の最高限度
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:水面の緩和と2道路の緩和を適用し、複数の限度の最小値を選びます。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
① A点の東側敷地境界までの距離は、建物の後退4m+建物内の1m=5m。東側隣地斜線は、20+(4+5)×1.25=31.25mです。
② 北側敷地境界までの距離は4+2=6m。北側隣地斜線は、20+(4+6)×1.25=32.50mです。
③ 道路斜線には道路の反対側の川による緩和と2道路の緩和を適用し、各方向と比較します。道路側の限度は東側隣地斜線31.25mより低くなりません。
④ 第二種住居地域には北側高さ制限はありません。最も厳しい東側隣地斜線による31.25mを選びます。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 26.25m 26.25mは、水面・2道路等の緩和と隣地斜線を適用して比較した最高限度ではありません。道路の反対側の川と、複数道路の緩和を確認する必要があります。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2号・第2項/建築基準法施行令第132条第1項・第134条第1項
|
| 2:誤り | 27.50m 27.50mは、設問の緩和条件と建物の後退距離を適用した最高限度ではありません。緩和を正しく適用した複数の制限の最小値は31.25mです。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2号・第2項/建築基準法施行令第132条第1項・第134条第1項
|
| 3:正しい | 31.25m 東側隣地斜線の限度が31.25mとなり、各方向の制限を比較した最も厳しい限度です。東側の後退4mと、東境界からAまで4+1=5mを使います。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第2号・第2項
|
| 4:誤り | 32.50m 32.50mは北側隣地斜線の値です。東側隣地斜線31.25mが、これより厳しい制限となります。東側隣地斜線31.25mを超えるので、道路側が許容しても建築できません。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第2号・第2項
|
東の隣地斜線は20+(後退4+東境界からAまで5)×1.25=31.25m。第二種住居地域には北側斜線がありません。
対象知識:斜線制限の最高高さは緩和適用後の各方向の限度の最小値で決まる。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問18 防火・準防火地域
頻出度:★★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:階数と面積の両方で構造区分を確認します。
中心テーマ:防火地域及び準防火地域内の建築物(法第61条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 防火地域の内外 防火地域をまたぐ120㎡は防火壁なしで全体に防火の耐火区分。過半では決めない。敷地の過半の区域だけで決めず、建物をまたぐ防火地域の規定を確認します。 根拠(選択肢1):建築基準法第65条第2項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
| 2:誤り | 準防火の1,800m²店舗 準防火の1,500㎡超は平家でも耐火区分。1,800㎡店舗に準耐火は不足。平家であっても1,500m²超という面積区分が残ります。 根拠(選択肢2):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
| 3:正しい | 準防火の1,300m²事務所 準防火2階1,300㎡は準耐火等の区分。1,500m²以下で2階という条件では準耐火等の選択が可能です。 根拠(選択肢3):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 4:正しい | 木造建物の附属門・塀 木造等に附属する2m超の門塀は所定延焼防止構造。門・塀の高さ2mを超える条件と附属する建物の種類を確認します。 根拠(選択肢4):建築基準法第61条第2項/建築基準法施行令第136条の2第5号
|
準防火地域でも延べ1,500m²を超えると耐火等の区分。1,800m²店舗を準耐火でよいとする説明は誤りです。
対象知識:準防火地域の延べ1,500m²超は耐火等の区分となる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問19 区域規制・許可・協定
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:許可の代替ルートや、合意を要する権利者の範囲を確認します。
中心テーマ:建築協定・認可・加入・廃止。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 法22条区域の内外 22条区域をまたぐ建物の全部に屋根規定を適用。屋根の規定は建物が区域をまたぐ場合、全部へ適用されます。 根拠(選択肢1):建築基準法第24条
|
| 2:正しい | 火葬場の位置 火葬場は位置の都市計画決定のほか審議会を経た許可の経路。都市計画決定だけでなく、審議会を経る特定行政庁の許可も別経路です。 根拠(選択肢2):建築基準法第51条ただし書
|
| 3:正しい | 予定道路と容積率 予定道路を容積率用前面道路とみなすには所定許可が必要。予定道路の指定だけでは足りず、所定の許可が必要です。 根拠(選択肢3):建築基準法第68条の7第5項
|
| 4:誤り | 借地権と建築協定 借地権の目的となる土地の所有者の合意は原則不要。双方必須でない。借地権者の合意と、借地権を設定した所有者の合意を分けます。 根拠(選択肢4):建築基準法第70条第3項ただし書
|
借地権の目的となる土地では、土地所有者の合意は原則不要です。所有者と借地権者の双方を常に必要とはしません。
対象知識:建築協定では借地権設定者である土地所有者の合意は原則不要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問20 ホテルの採光・排煙・避難
頻出度:★★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:15階以上の歩行距離には、内装による10m加算を使えません。
中心テーマ:直通階段の設置(令第120条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2025・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 用途地域をまたぐ敷地 敷地過半850㎡の近隣商業の用途制限で判定しホテル可能。用途制限は敷地の過半の地域で判断します。容積率等の加重平均とは別です。 根拠(選択肢1):建築基準法第91条/建築基準法第48条第9項/別表第2(り)項
|
| 2:正しい | 客室の排煙除外 30㎡客室は100㎡以内の所定耐火区画による排煙除外。客室面積だけでなく、耐火区画等の所定条件が前提です。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号
|
| 3:誤り | 15階の歩行距離 15階以上は準不燃内装の10m加算を使えず50m。15階以上は内装による10m延長を使えない例外に当たります。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第120条第1項表(二)・第2項
|
| 4:正しい | 客室の非常用照明 3階以上50㎡の客室は当該採光による非常用照明除外に入らない。採光があっても階・面積・歩行距離の除外条件を満たす必要があります。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の4第1項第4号/平成12年建設省告示第1411号第1号イ・ロ・第2号(階・歩行距離・30㎡の条件)
|
設問の15階のホテルでは直通階段まで50m以下。準不燃内装でも60mへ延長できません。
対象知識:15階以上では準不燃内装による歩行距離10m加算を使えない。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
問21 建築士の講習・設計・契約
頻出度:★★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:資格者が所定の設計・表示を行う場合の例外を確認します。
中心テーマ:業務に必要な表示行為(士法第20条)。中心テーマの出題:2017・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 定期講習の初回期限 令和7年度合格者の初回期限は令和11年3月31日となる年度条件。資格取得年度と、講習期限の年度末の関係から初回期限を数えます。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の2第1号/建築士法施行規則第17条の37第1項表一イ
|
| 2:誤り | 構造設計一級と証明書 構造設計一級が所定の構造設計・表示等を行う場合、安全証明書の交付義務の除外。所定の構造設計一級の設計・表示は、安全証明書の例外に当たります。 根拠(選択肢2):建築士法第20条第2項ただし書/建築士法第20条の2第1項
|
| 3:正しい | 管理建築士の専任 管理建築士は事務所規模によらず専任。小規模事務所だけ兼任できるという例外にはなりません。 根拠(選択肢3):建築士法第24条第1項
|
| 4:正しい | 部分再委託の契約書面 500㎡の設計の部分再委託でも法定事項の書面を相互交付する。業務の一部の再委託でも、300m²超の新築契約の書面義務を確認します。 根拠(選択肢4):建築士法第22条の3の3第1項(再委託を含む)/建築士法施行規則第17条の38
|
構造設計一級建築士が法定の構造設計と表示等を行った場合、安全性を確かめた旨の証明書の交付義務には例外があります。
対象知識:所定の構造設計一級建築士の設計・表示には安全証明書交付の例外がある。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問22 建築士事務所の監督処分
頻出度:★★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:この問は処分事由に該当しないものを選びます。
中心テーマ:監督処分(士法第26条)。中心テーマの出題:2018・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:処分事由 | 300m²超の一括再委託 処分事由。300㎡超の設計監理の一括再委託は禁止。300m²超では設計又は工事監理の業務の一括再委託が禁止されます。 根拠(選択肢1):建築士法第24条の3第2項/建築士法第26条第2項
|
| 2:処分事由 | 管理建築士の業務外違反 処分事由。管理建築士の免許取消し等は事務所外の行為でも対象。管理建築士の取消しは、事務所業務以外の行為でも処分事由です。 根拠(選択肢2):建築士法第26条第2項第4号
|
| 3:該当しない | 所属建築士の業務外違反 該当しない。一般所属建築士の業務外行為による取消しだけでは当該事務所処分事由でない。一般の所属建築士には、当該事務所業務に関する行為という条件があります。 根拠(選択肢3):建築士法第26条第2項第5号(事務所業務の行為に限定)
|
| 4:処分事由 | 無資格者による事務所業務 処分事由。非建築士が事務所業務で専業範囲の設計を行った場合は対象。事務所に属する無資格者による専業範囲の設計は処分事由です。 根拠(選択肢4):建築士法第26条第2項第8号
|
管理建築士と一般の所属建築士では処分事由の書き方が違います。一般所属建築士の事務所業務外の取消しだけでは該当しません。
対象知識:一般所属建築士の業務外の取消しだけでは当該事務所の処分事由にならない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問23 開発行為と市街化調整区域
頻出度:★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:開発行為という定義と、許可が必要な範囲は別です。
中心テーマ:開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限(都法第43条)。中心テーマの出題:2017・2018・2021・2025年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 開発行為の定義 開発行為の定義自体は土地面積によらない。面積が小さい開発でも定義に該当し、許可の要否を別に判定します。 根拠(選択肢1):都市計画法第4条第12項
|
| 2:誤り | 仮設建築物の許可 仮設建築物は調整区域の当該建築許可の例外。仮設建築物の新築は許可対象の例外に列挙されています。 根拠(選択肢2):都市計画法第43条第1項第3号
|
| 3:正しい | 同意・協議の添付 申請には公共施設管理者同意・協議経過等の添付書類が必要。既存公共施設の管理者の同意と、新設施設の管理者等との協議を分けます。 根拠(選択肢3):都市計画法第30条第2項/都市計画法第32条第1項・第2項
|
| 4:正しい | 排水施設の計画 排水は降水等を勘案し周辺の溢水被害も防ぐ構造・能力・配置とする。開発区域内だけでなく、周辺への溢水被害も防ぐ計画が必要です。 根拠(選択肢4):都市計画法第33条第1項第3号
|
調整区域の開発許可区域外でも、仮設建築物の新築は法43条1項3号の建築許可の例外です。
対象知識:調整区域の当該建築許可では仮設建築物の新築を除外する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問24 消防設備の設置対象
頻出度:★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:設備ごとに用途・階・面積を組み合わせて判定します。
中心テーマ:排煙設備に関する基準(消防令第28条)。中心テーマの出題:2022・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 診療所の避難器具 診療所の2階以上で収容20人以上等の条件に避難器具が必要。用途・2階以上・収容人員20人以上の条件を組み合わせます。 根拠(選択肢1):消防法施行令第25条第1項第1号
|
| 2:正しい | 高層ホテルの消防用水 高さ31m超・延べ25,000㎡等の消防用水基準に該当。高さ31m超で地階を除く延べ25,000m²という条件で判定します。 根拠(選択肢2):消防法施行令第27条第1項第2号
|
| 3:正しい | 7階共同住宅の送水管 7階以上の共同住宅は連結送水管対象。7階以上という階数条件で、連結送水管の対象です。 根拠(選択肢3):消防法施行令第29条第1項第1号
|
| 4:誤り | 車庫の消防排煙 車庫1,000㎡の消防排煙は地階・無窓階の条件。地上1階の有窓階ではこの条件未達。消防法の地階・無窓階の条件を、地上の有窓階へ無条件に広げています。 根拠(選択肢4):消防法施行令第28条第1項第2号
|
消防法の車庫の排煙設備は地階・無窓階等の条件を確認します。地上1階1,000m²だけでは義務とはいえません。
対象知識:自動車車庫の消防排煙は地階・無窓階等の条件を確認する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問25 バリアフリーの経路・施設
頻出度:★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:2025年の基準日の条番号で、関連経路まで確認します。
中心テーマ:増築等に関する適用範囲。中心テーマの出題:2019・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 用途変更の適用範囲 用途変更部分だけでなく、それに至る円滑化経路や所定関連施設にも適合が必要。変更部分に通じる経路や便所等も対象で、室だけを適合させるのでは足りません。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第22条各号(2025年1月1日時点)
|
| 2:正しい | 車椅子使用者用客室 同じ階に所定の共用車椅子便房があれば客室内便房の除外を利用できる。同じ階の所定の共用便房を使う例外で、ホテル全体のどこかにあればよいのではありません。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条第2項第1号ただし書(2025年1月1日時点)
|
| 3:正しい | 案内所と案内設備 案内所がある場合は所定の視覚障害者向け配置案内設備の除外。案内所があるときの案内設備の除外で、経路全体の義務が消えるわけではありません。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第20条第2項・第3項(2025年1月1日時点)
|
| 4:正しい | 経路上の傾斜路 経路の段代替傾斜路は120cm以上、段併設は90cm以上。段の代替なら120cm以上、併設なら90cm以上という2条件です。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第4号イ(2025年1月1日時点)
|
用途変更部分だけでなく、そこへ至る経路や便所等にも円滑化基準を適用します。
対象知識:円滑化基準は用途変更部分だけでなく関連する経路等にも適用する。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
バリアフリー法施行令の根拠は本問の法令基準日(2025年1月1日)の条番号です。2025年6月1日施行の客席の規定新設により、旧15・18・20・22・26条は改正後の16・19・21・23・27条となっています。翌年以降の法令集で探す際は改正後の番号と区別してください。
正解:1番
問26 省エネ法の義務・認定
頻出度:★★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:省エネの最低基準と、より高い性能への努力・認定を区別します。
中心テーマ:省エネ基準適合義務・適用対象。中心テーマの出題:2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 増築部分の適合 2025年以後の増改築の適合義務は増改築部分。建物全体ではない。既存部分と増築部分を分けた適合義務を確認します。 根拠(選択肢1):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項後段
|
| 2:正しい | 建築士の説明努力義務 2025年4月1日施行の改正後は、設計を行う建築士に省エネ性能等の説明努力義務があります。従前の小規模建築物に関する説明義務の制度と区別します。以前の小規模建築物の説明義務の制度と、2025年の説明努力義務を区別します。 根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第6条第3項(設計に係る説明努力義務)
|
| 3:正しい | 共同住宅トップランナー 請負型規格共同住宅等1,000戸以上はトップランナー対象。年間1,000戸以上という事業者の規模条件と、請負型規格共同住宅等の対象を確認します。 根拠(選択肢3):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第24条第2項/建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第6条第2項
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| 4:正しい | 修繕の向上計画 性能向上の修繕も所定認定申請の対象。新築だけでなく、性能を向上させる修繕等も計画認定の対象です。 根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項
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増改築の適合義務は原則その増改築部分。既存建物全体を一律に適合させる義務ではありません。
対象知識:増改築の省エネ基準適合義務は原則として増改築部分。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:1番
問27 共同住宅の外壁開口部
頻出度:★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:避難時に人が屋内から鍵を探さずに退出できるかを確認します。
中心テーマ:屋外への出口等の施錠装置の構造等(令第125条の2)。中心テーマの出題:2025年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 耐力壁開口の補強筋 RC耐力外壁の開口周囲補強筋は径12mm以上。RC耐力壁の開口周囲の補強筋として径12mm以上を確認します。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第78条の2第1項第2号
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| 2:正しい | 地域6の外皮性能 地域6は省エネ基準UA0.87以下・ηAC2.8以下。0.50・2.5は満たす。地域6ではUA0.87以下・ηAC2.8以下の表の値と比べます。 根拠(選択肢2):建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)の表・地域区分6欄
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| 3:誤り | 避難出口の錠 出口の錠は屋内からかぎを用いず解錠できる構造と表示が必要。屋内から鍵を使って開けるという条件は不適合です。表示だけでは補えません。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第125条の2第1項第1号・第2号
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| 4:正しい | 延焼部分の防火設備 耐火建築物の延焼部分の外壁開口は通常20分遮炎の防火設備。延焼のおそれのある部分の開口部に必要な20分の遮炎を満たします。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第9号の2ロ/建築基準法施行令第109条の2
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対象の避難出口は屋内から鍵を使わず解錠できる構造とし、解錠方法も表示します。
対象知識:対象避難出口は屋内から鍵を用いず解錠できる構造が必要。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問28 劇場の戸と維持管理
頻出度:★★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:人の避難方向と、煙を遮断するための作動条件を確認します。
中心テーマ:避難階段及び特別避難階段の構造(令第123条)。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 客席出口の外開き 劇場客席の出口の戸は内開きにしない。客席内から出る人の流れに沿い、内開きを避けます。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第118条
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| 2:正しい | 自動戸と段差 所定の自動開閉戸と前後の段差解消は円滑化出入口に適合。戸の開閉のしやすさと、前後の高低差の解消を合わせます。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第2条第1項第2号・第2項第2号
|
| 3:正しい | 防火戸の閉鎖障害 防火戸の閉鎖障害となる物件を放置しない維持管理が必要。閉鎖機構があっても、物品で作動を妨げる維持管理では不十分です。 根拠(選択肢3):消防法第8条の2の4第1項
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| 4:誤り | 避難階段の防火戸 屋内避難階段の防火戸は煙による自動閉鎖・遮煙等が必要。熱連動だけでは不足。避難階段へ煙を入れないための、煙連動と遮煙等の条件です。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第123条第1項第6号/建築基準法施行令第112条第19項第2号
|
屋内避難階段の出入口の防火戸は、熱だけでなく煙による自動閉鎖等が必要です。
対象知識:屋内避難階段の防火戸は煙による自動閉鎖等が必要。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問29 認定計画と建築基準の特例
頻出度:★★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:認定で緩和される指標が、容積率か建蔽率かを区別します。
中心テーマ:性能向上計画・認定・誘導基準。中心テーマの出題:2017・2022・2023・2024・2025年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 耐震改修の認定 所定認定計画には法27条や容積率・建蔽率等の特例がある。全ての認定で無条件ではなく各認定条件による。認定の種類と各特例の要件を満たすことが前提です。 根拠(選択肢1):建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項・第4項・第5項・第6項
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| 2:正しい | バリアフリー認定 円滑化認定の所定増加床面積は容積率算定から除外。所定の増加床面積の不算入で、すべての床面積が除外になる制度ではありません。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条/同法施行令第26条(2025年1月1日時点)
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| 3:正しい | 長期優良住宅認定 長期優良住宅認定には特定行政庁の許可範囲で容積率特例。認定に加えて特定行政庁の許可の範囲内で容積率を緩和します。 根拠(選択肢3):長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項
|
| 4:誤り | 省エネ向上計画認定 省エネ向上認定は所定床面積の容積率特例で、建蔽率規定全般の除外でない。法52条の容積率の特例と、法53条の建蔽率を取り違えています。 根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項/建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第7条第1項
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省エネ性能向上計画の特例は所定の容積率の扱い。建蔽率規定全般が適用されなくなるものではありません。
対象知識:省エネ性能向上認定の特例は所定の容積率で、建蔽率の全面免除ではない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
バリアフリー法施行令の根拠は本問の法令基準日(2025年1月1日)の条番号です。2025年6月1日施行の客席の規定新設により、旧15・18・20・22・26条は改正後の16・19・21・23・27条となっています。翌年以降の法令集で探す際は改正後の番号と区別してください。
正解:4番
問30 盛土・緑化・駐車場等
頻出度:★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:工事の許可対象と、中間検査の規模条件は同じではありません。
中心テーマ:中間検査。中心テーマの出題:2025年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 切土3mと中間検査 切土3m崖は許可対象でも中間検査の切土5m超基準未達。盛土2m超と区別。許可と中間検査は規模基準が異なり、切土3mだけでは中間検査の基準未達です。 根拠(選択肢1):宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第23条第2号・第24条第1項
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| 2:正しい | 緑化地域の新築 緑化地域の新築敷地1,000㎡は原則緑化率最低限度の適合対象。条例等の例外は別。所定の敷地規模と緑化地域の都市計画の最低限度を確認します。 根拠(選択肢2):都市緑地法第35条第1項/都市緑地法施行令第9条
|
| 3:正しい | 駐車施設の附置義務 近隣商業2,000㎡以上の建築には条例の駐車施設附置義務を課し得る。附置義務を条例で定められるという法律の規定を問うものです。 根拠(選択肢3):駐車場法第20条第1項
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| 4:正しい | 流通業務地区の用途 流通業務地区の用途規制は法48・49条を除外し同法の用途で扱う。流通業務地区は同法の用途規制で扱い、建築基準法48・49条の適用を除外します。 根拠(選択肢4):流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項・第3項
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切土で高さ3mの崖を作る工事が許可対象でも、中間検査の切土5m超等の規模条件に達するとは限りません。
対象知識:切土の許可対象と中間検査の規模条件は異なる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 3 | 問16 | 4 |
| 問2 | 2 | 問17 | 3 |
| 問3 | 3 | 問18 | 2 |
| 問4 | 4 | 問19 | 4 |
| 問5 | 3 | 問20 | 3 |
| 問6 | 1 | 問21 | 2 |
| 問7 | 3 | 問22 | 3 |
| 問8 | 4 | 問23 | 2 |
| 問9 | 2 | 問24 | 4 |
| 問10 | 1 | 問25 | 1 |
| 問11 | 1 | 問26 | 1 |
| 問12 | 4 | 問27 | 3 |
| 問13 | 2 | 問28 | 4 |
| 問14 | 3 | 問29 | 4 |
| 問15 | 2 | 問30 | 1 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は公式の公表資料と照合しています。根拠は原則2025年1月1日の法令です。ただし、試験で指定された令和4年法律第69号・令和6年政令第172号・令和6年国土交通省令第68号等の改正規定は、2025年4月1日施行分を用います。設問の適用除外・認定・許可等の条件も併せて読みます。法・施行令・施行規則・告示を区別し、次年度の受験では適用時点の改正を確認してください。