令和8年度(2026年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。

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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和8年 法規

問16・問17は容積率・高さの最高限度を選びます。それ以外は、設問の指定に従って誤った記述等を選ぶ問題です。問29は公式訂正により正答肢なし・受験者全員に得点となっています。

頻出度の見方(2017〜2026年の10年分)

★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。正解の判断に関わる中心テーマを各問で1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。問29は訂正の中心となる耐震改修計画の認定を中心テーマとしています。

解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。年度による法改正で条件や数値が変わる場合があります。新設・改正された論点の★は、出題実績の少なさを示すもので、重要性が低いという意味ではありません。

問1 用語・定義

頻出度:★★★

問1の正解・解説を表示

確認ポイント:設備の性能の定義と、設置場所に応じた作動条件を区別します。

中心テーマ:防火設備・区画貫通部(令112条)。中心テーマの出題:2017・2019・2020・2021・2023・2024・2025・2026年(10年中8年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 特定天井
脱落による重大危害のおそれのある指定天井が特定天井。脱落危険に関する指定が定義の中心です。高さ・面積など告示による対象判定とは段階を分けます。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第39条第3項括弧書
2:誤り 特定防火設備
特定防火設備の定義は1時間遮炎性能等で、煙による自動閉鎖は使用箇所別の作動条件。性能の定義と、区画に使う場合の閉鎖・作動条件を取り違えています。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第112条第1項(定義)・第19項(使用箇所別の作動条件)
3:正しい 損傷限界耐力
短期許容応力度に達する水平力の耐力が損傷限界耐力。損傷限界と安全限界は別の段階で、ここでは短期許容応力度に達する耐力を指します。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第82条の5第3号本文括弧書(損傷限界耐力)
4:正しい 附属塀と延焼範囲
附属塀も建築物で道路中心からの延焼距離内となる。道路中心から塀まで2mで、1階の3mの範囲内です。附属塀も建築物の定義に含めて考えます。
根拠(選択肢4):建築基準法第2条第1号・第6号
覚えるポイント

特定防火設備は1時間の遮炎性能等で定義します。「煙で自動閉鎖する」だけが定義ではありません。

この知識の出題:2017・2026年

対象知識:特定防火設備の定義は1時間遮炎性能等であり、自動閉鎖条件とは別。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:2番

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問2 面積・高さ・階数の算定

頻出度:★★★

問2の正解・解説を表示

確認ポイント:不算入の規定は、何の計算に使うかによって適用範囲が違います。

中心テーマ:面積・高さ・階数の算定(令2条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2025・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 宅配ボックスの不算入
宅配ボックスは床面積合計1/100まで容積率算定から除外。除外の限度は宅配ボックス面積そのものではなく、各階の床面積合計の1/100です。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第2条第3項第6号
2:正しい 日影の道路境界線
日影の道路幅10m超の緩和は反対側から敷地側5mの線を用いる。道路幅が10mを超えるため、中心線ではなく反対側から5mの位置を基準にします。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第135条の12第3項第1号
3:誤り 北側高さ制限の塔屋
北側斜線には塔屋の高さ不算入特例を適用しない。面積1/8・高さ4mという条件だけでは足りず、高さ不算入の適用対象の制限まで読みます。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ(建築基準法第56条第1項第3号は不算入対象外)
4:正しい 小規模な機械室・倉庫の地階
機械室・倉庫等のみの地階で建築面積1/8以下は階数不算入。地下であれば何でも除外ではなく、用途と水平投影面積の条件の両方が必要です。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号
覚えるポイント

屋上部分が建築面積の1/8以下でも、北側高さ制限では階段室等の高さを算入します。

この知識の出題:2018・2026年

対象知識:北側高さ制限では屋上階段室等の高さ不算入を使わない。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:3番

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問3 確認・構造適判・中間検査

頻出度:★★★

問3の正解・解説を表示

確認ポイント:確認の規模要件と、防火・準防火地域の条件を順番に確認します。

中心テーマ:建築物の建築等に関する申請及び確認(法第6条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025・2026年(10年中9年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 保有水平耐力計算と適判
保有水平耐力計算による建物は適判対象。高さ50mで用いた計算ルートを確認します。単に構造計算をしているから判定不要とはなりません。
根拠(選択肢1):建築基準法第6条の3第1項/建築基準法施行令第81条第2項第1号イ
2:誤り 準防火地域の10m²増築
準防火地域では増築10㎡以内の免除を使えない。小規模増築の免除を使う前に地域を確認します。準防火地域は免除対象の外です。
根拠(選択肢2):建築基準法第6条第2項
3:正しい 特定工程後の工事
中間検査合格証前に指定された後工程を施工してはならない。中間検査の申請をしただけでは進めず、合格証が交付されてから後工程へ移ります。
根拠(選択肢3):建築基準法第7条の3第6項
4:正しい 高さを減らす軽微変更
最低高さなしで適合が明らかな高さ減少は所定の軽微変更。減少する変更でも最低高さの区域等は除き、変更後の適合が明らかである条件が必要です。
根拠(選択肢4):建築基準法第6条第1項後段/建築基準法施行規則第3条の2第1項第3号
覚えるポイント

10m²以内の増築等の確認免除は、防火地域・準防火地域の外で使う規定です。

この知識の出題:2021・2026年

対象知識:準防火地域では10m²以内の増築等の確認免除を使えない。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:2番

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問4 手続の提出先

頻出度:★★★

問4の正解・解説を表示

確認ポイント:仮使用の認定と、仮設建築物の許可は異なる手続です。

中心テーマ:仮設建築物に対する制限の緩和(法第85条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 工事中の仮使用認定
仮使用認定には特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関の所定経路。特定行政庁による認定と、建築主事等・指定機関が所定基準で行う認定の経路があります。
根拠(選択肢1):建築基準法第7条の6第1項第1号・第2号(仮使用の認定)
2:正しい 病院の定期報告
定期報告先は特定行政庁。建物に係る報告先を確認し、確認検査を行った機関への報告と混同しません。
根拠(選択肢2):建築基準法第12条第1項(建築物の定期報告先)
3:正しい 市庁舎の計画通知
計画通知は建築主事等又は指定確認検査機関に行う。地方公共団体の建築でも手続がなくなるのではなく、確認に代わる計画通知を行います。
根拠(選択肢3):建築基準法第18条第1項・第2項
4:誤り 仮設店舗の許可
仮設店舗の許可は特定行政庁。仮使用認定の提出先と同じではない。建築主事等や指定確認検査機関を並べた組合せは、仮使用認定の提出先と取り違えています。
根拠(選択肢4):建築基準法第85条第6項
覚えるポイント

仮設店舗の許可は特定行政庁。仮使用認定の提出先と同じだと思い込まないようにします。

この知識の出題:2026年

対象知識:仮設店舗の建築許可を行うのは特定行政庁。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:4番

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問5 指定材料・換気・採光

頻出度:★★★

問5の正解・解説を表示

確認ポイント:開口部の一般的な規定だけでなく、用途による追加規定を確認します。

中心テーマ:居室の採光及び換気(法第28条)。中心テーマの出題:2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024・2026年(10年中8年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 指定建築材料の品質
指定材料は指定JIS・JAS又は大臣認定の品質を要する。告示指定の材料に該当するかを確認し、規格適合又は大臣認定という品質の経路を判定します。
根拠(選択肢1):建築基準法第37条第1号・第2号
2:正しい 集会場の換気設備
集会場は開口面積1/20を確保しても特殊用途による換気設備の規定が必要。15/300=1/20の開口を確保しても、集会場に対する設備の追加規定が残ります。
根拠(選択肢2):建築基準法第28条第3項/建築基準法施行令第20条の2第1項第1号(集会場等の換気設備)
3:正しい 手すりの幅の算定
手すり幅は10cmを限度にないものとみなして有効幅を算定。幅10cmの手すりはその限度内で幅がないものとみなせます。突出物すべてを無制限に除外する規定ではありません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第23条第3項
4:誤り 病室の採光補正係数
病室の採光有効面積に用いる採光補正係数は用途地域等で式が異なる。室の用途で必要割合を確認した後、採光補正係数の地域区分・距離条件を確認します。
根拠(選択肢4):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第20条第2項第1号・第2号・第3号
覚えるポイント

採光補正係数は用途地域の区分等で算定式が異なります。「病室だから地域に無関係」ではありません。

この知識の出題:2020・2026年

対象知識:採光補正係数は用途地域の区分等で算定式が異なる。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:4番

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問6 避難施設と安全検証

頻出度:★★★

問6の正解・解説を表示

確認ポイント:安全検証によって適用除外になる規定は、列挙されたものに限られます。

中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 店舗階段の幅員
1,500㎡超の店舗客用階段は140cm以上。全館検証でも令23条を除外しないので135cmは不足。検証の除外リストに階段幅の規定は入っていません。適用除外をすべての避難規定へ広げないことが重要です。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第23条第1項表(二)/建築基準法施行令第129条の2第1項(除外列挙外)
2:正しい 7階事務所の階段数
7階でも居室200㎡以下・有効バルコニー・屋外避難階段の所定例外がある。一般の200m²超という境目を、耐火構造等の建物に対する倍読みの条件も含めて確認します。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第121条第1項第6号イ括弧書・第2項
3:正しい 全館避難安全性能
全館避難安全性能は全在館者が地上避難を終えるまで必要な煙高さを確保する。建物全体から地上への避難が完了するまでの性能です。一室又は一階の検証とは範囲が違います。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第129条の2第3項(全館避難安全性能)
4:正しい 地下街の地下道
地下街地下道は幅5m・高さ3m以上で段なし、勾配1/8以下。幅・高さ・段の有無・傾斜の4条件を合わせて読み、勾配1/8を超える傾斜路は認めません。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の3第1項第1号
覚えるポイント

全館避難安全検証でも階段幅の令23条は除外されません。店舗客用階段の140cmと、設問の135cmを比べます。

この知識の出題:2026年

対象知識:全館避難安全検証でも令23条の階段幅規定は除外されない。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:1番

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問7 耐火性能と工事中の安全

頻出度:★★

問7の正解・解説を表示

確認ポイント:柱・外壁などの部位と、屋内・屋外の火災を分けて読みます。

中心テーマ:避難時倒壊防止と耐火の技術基準(令第108条の4)。中心テーマの出題:2017・2021・2025・2026年(10年中4年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 木柱の1時間耐火被覆
告示の木柱1時間耐火の被覆は強化石膏ボード2枚以上・総厚46mm以上等。認定等の別経路とは区別。告示仕様の柱の被覆を読む問題です。総厚だけでなく2枚以上という枚数条件も残ります。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第107条第1号/平成12年建設省告示第1399号第二第四号ヘ(柱の1時間耐火仕様)
2:正しい 病院の排煙設備免除
病院の100㎡以内防火区画の所定部分は排煙設備の除外。用途、区画面積、区画の構造を満たす部分に限る除外です。建物全体へ自動的に広げません。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第126条の2第1項第1号
3:誤り 柱と屋外火災
柱には屋内火災への性能を求め、周囲火災は外壁に別時間で規定する。屋内火災に耐える柱の条件と、周囲の火災に対する外壁の条件を混同しています。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第108条の4第1項第1号本文括弧書・イ(1)・ロ/同条第2項第2号・第3号・第4号(柱の屋内火災・外壁の屋外火災)
4:正しい 施工中の安全計画
5階以上等の対象ホテルの避難工事中使用には施工中安全計画届が必要。営業中の工事では、工事内容だけでなく使用を続ける部分の避難安全も計画・届出の対象です。
根拠(選択肢4):建築基準法第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第2号
覚えるポイント

屋外火災に対する別の性能条件は外壁に係るもの。柱にそのまま同じ条件を当てはめる説明は誤りです。

この知識の出題:2017・2026年

対象知識:耐火性能で柱等の屋内火災条件と外壁の屋外火災条件を区別する。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:3番

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問8 内装材料と適用除外

頻出度:★★

問8の正解・解説を表示

確認ポイント:材料の厚さだけでなく原紙・製品区分、代替仕様の告示まで確認します。

中心テーマ:簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(法第84条の2)。中心テーマの出題:2023・2026年(10年中2年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい せっこうボードの準不燃・難燃
準不燃仕様はせっこうボード厚さ9mm以上・原紙0.6mm以下、難燃仕様は厚さ7mm以上・原紙0.5mm以下です。原紙の上限厚さも材料仕様の条件です。ボード本体の厚さだけで準不燃・難燃を決めません。
根拠(選択肢1):平成12年建設省告示第1401号第一第二号/平成12年建設省告示第1402号第一第三号
2:誤り 簡易構造の養殖場
法84条の2・令136条の9の簡易な構造の養殖場等は延べ3,000㎡以内などが条件。5,000㎡は面積条件を超え、内装規定の適用除外とできない。用途が養殖場でも、規模・構造の条件を満たさなければ簡易構造の適用除外を使えません。
根拠(選択肢2):建築基準法第84条の2/建築基準法施行令第136条の9第1号
3:正しい 自動車車庫の内装
令128条の5第2項により車庫の天井・壁の仕上げは準不燃材料又は所定の材料組合せが必要。室の用途による内装制限を確認します。面積が小さいというだけで一般居室の基準へ戻せません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の5第2項
4:正しい 特別避難階段の仕上げ
令123条3項4号と告示989号の代替仕様により、所定の強化せっこうボードの仕上げで適合できます。21mm以上のJIS適合の強化せっこうボードは、告示の代替措置に該当します。普通のせっこうボード1枚と同じ扱いではありません。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第123条第3項第4号/令和7年国土交通省告示第989号第十一号
覚えるポイント

簡易な構造の建築物の緩和は所定の規模内に限ります。延べ5,000m²の養殖場には3,000m²以内の条件を使えません。

この知識の出題:2026年

対象知識:簡易な構造の養殖場等の緩和は延べ3,000m²以内などの条件付き。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

適用時点:令和7年11月1日施行の告示第989号による代替措置を含め、令和8年1月1日時点の規定で判断しています。

正解:2番

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問9 用途変更・既存建築物

頻出度:★★

問9の正解・解説を表示

確認ポイント:適用猶予と永久の免除を区別します。

中心テーマ:段階的な増築等と全体計画認定(法第86条の8)。中心テーマの出題:2020・2024・2025・2026年(10年中4年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 全体計画認定と排煙改修
全体計画認定でも最後の工事後は計画に従い排煙を適合させる。永久免除でない。最終段階での適合を前提として途中の工事に猶予を設けます。最後の工事後まで不要という説明は誤りです。
根拠(選択肢1):建築基準法第86条の8第1項・第3項
2:正しい 小規模な3階旅館
3階・150㎡・高さ10m旅館には所定警報等による耐火要求の例外。3階・200m²未満等の所定条件と、警報設備などの代替条件を合わせて使う例外です。
根拠(選択肢2):建築基準法第27条第1項ただし書/建築基準法施行令第110条の5
3:正しい 一時店舗の許可
一時店舗の用途変更許可は所定内装制限の除外。期限・安全性に関する許可条件付きの制度です。用途変更するだけで自動的に除外されません。
根拠(選択肢3):建築基準法第87条の3第6項(内装制限の除外)
4:正しい 認定こども園の非常用照明
認定こども園は幼稚園と異なり非常用照明の用途除外に含まれない。幼稚園の用途除外を、名称の似た幼保連携型認定こども園へ広げないようにします。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の4第1項第3号/建築基準法施行令第126条の2第1項第2号
覚えるポイント

全体計画認定は段階的な適合の制度。最後の工事後も排煙改修を不要にする制度ではありません。

この知識の出題:2020・2024・2025・2026年

対象知識:全体計画認定は排煙規定を永久に免除する制度ではない。

2017〜2026年の10年中4年に出題。

正解:1番

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問10 換気・非常用昇降機・煙突

頻出度:★★★

問10の正解・解説を表示

確認ポイント:設備ごとの面積・距離を、対象とセットで覚えます。

中心テーマ:非常用エレベーターの設置・構造。中心テーマの出題:2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 必要有効換気量
有効換気量は床面積×天井高さ×用途別換気回数以上。床面積×高さは室容積です。これに用途別の換気回数の係数を掛けてm³/hの必要量を求めます。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第20条の8第1項第1号イ
2:誤り 非常用ロビーの面積
非常用ロビーは1基10㎡以上で8㎡は不足。ロビーの区画は第4号、面積10m²は第7号で確認します。根拠の中でも条件の位置を分けます。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の13の3第3項第4号(耐火区画)・第7号(1基につき10m²以上)
3:正しい 区画貫通管の不燃部分
所定径以上の貫通管は原則貫通部と両側1mを不燃材料にする。認定等の例外は別。管径に応じた対象判定と、不燃にする範囲を分けて確認します。貫通部だけで終わりではありません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号イ
4:正しい 煙突と近接する軒
1m以内に軒がある場合、煙突先端は原則その軒から60cm以上高くする。先端から水平1m以内にある軒の高さを基準にします。地盤面からの煙突高さとは別条件です。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第115条第1項第1号
覚えるポイント

非常用エレベーターの乗降ロビーは1基につき10m²以上。8m²では不足します。

この知識の出題:2026年

対象知識:非常用エレベーターの乗降ロビーは1基につき10m²以上。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:2番

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問11 構造計算と仕様規定

頻出度:★★★

問11の正解・解説を表示

確認ポイント:計算ルートによる除外と、別途残る安全確認を分けます。

中心テーマ:保有水平耐力(令第82条の3)。中心テーマの出題:2017・2022・2024・2025・2026年(10年中5年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 限界耐力計算の確認方法
限界耐力の地上地震時は限界状態の耐力・変形で確認する。地下等は別。地上部分は損傷限界・安全限界の耐力と変形等で評価します。地下部分まで同じ免除だと考えないことが重要です。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第82条の5第3号・第5号(地上の損傷限界・安全限界)
2:誤り 帳壁の風圧安全性
保有水平耐力でも外装帳壁の風圧安全性の確認が必要。主な骨組みの地震安全性とは別に、屋外に面する帳壁の風圧安全性も確認します。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第82条の3第1号/建築基準法施行令第82条の4
3:正しい RC柱の主筋比
柱主筋比0.8%の当該仕様は保有水平耐力で適用除外。除外できる仕様規定が列挙されていることを確認します。構造計算なら全仕様を省略できるわけではありません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第36条第2項第1号/建築基準法施行令第77条第6号
4:正しい 標準せん断力係数
通常計算の標準せん断力0.2等、必要保有水平耐力用1.0以上。0.2等を用いる通常の地震力と、1.0以上を用いる必要保有水平耐力の計算を取り違えないようにします。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第88条第2項・第3項
覚えるポイント

保有水平耐力計算をしても、帳壁の風圧に対する安全性確認を省略できません。

この知識の出題:2019・2026年

対象知識:屋外に面する帳壁は風圧に対する構造安全性確認が必要。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:2番

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問12 許容応力度・地盤・塀

頻出度:★★

問12の正解・解説を表示

確認ポイント:長期・短期、圧縮・引張りを間違えず、表の列を読みます。

中心テーマ:コンクリート(令第91条)。中心テーマの出題:2017・2022・2023・2026年(10年中4年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 木材の短期圧縮
木材の通常短期圧縮は基準強度×2/3。積雪時は別。積雪時を除く通常短期の列を確認します。長期や積雪時の係数をそのまま使いません。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第89条第1項表(短期・圧縮)
2:誤り コンクリートの許容応力度比
Fc24で長期圧縮8・短期引張1.6、比率1/5。24/3=8N/mm²、2×24/30=1.6N/mm²なので1/5です。違う荷重期間と応力種類をそろえて比べます。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第91条第1項表(長期圧縮・短期引張)
3:正しい 密実な砂質地盤
密実砂質地盤の表の長期200kN/㎡に対し短期2倍400。表の長期200kN/m²に対して、短期は2倍です。砂質地盤すべてが密実な砂質地盤になるわけではありません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第93条表(密実な砂質地盤)
4:正しい 組積造塀の控壁
組積造塀の控壁は4m以下ごと、突出は壁厚1.5倍以上が原則。補強コンクリートブロック造の塀と、通常の組積造の塀を混同しないようにします。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第61条第2号
覚えるポイント

Fc=24なら長期圧縮24/3=8、短期引張り2×24/30=1.6。比は1.6/8=1/5です。

この知識の出題:2022・2026年

対象知識:コンクリートの短期引張り許容応力度は長期圧縮の1/5。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:2番

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問13 積載荷重と床数低減

頻出度:★★★

問13の正解・解説を表示

確認ポイント:用途、計算対象、支持床数の3条件で表を確認します。

中心テーマ:積載荷重(令第85条)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:適合 百貨店階段の地震力用
百貨店階段の地震用は2,100N/㎡。階段は対応する用途の荷重を準用します。地震力用の列を使い、床設計用の列とは分けます。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第85条第1項表(八)・(五)ロ(地震力用)
2:適合 学校屋上の柱用
学校屋上は柱用2,100N/㎡としてよい。所定表と低減適用範囲で判定。屋上広場の用途に応じた柱・基礎用の値を確認します。低減できても元の値を採用することは可能です。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第85条第1項表(八)・(四)(柱・基礎用)
3:適合 事務室基礎の6床低減
事務室1,800×0.75=1,350N/㎡で1,400はこれ以上。床数6の低減係数0.75を掛け、1,800×0.75=1,350です。1,400はこれ以上なので適合します。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第85条第1項表(二)・第2項表(6床)
4:不適合 映画館固定席の基礎用
映画館固定席の基礎用は2,600N/㎡で床数低減なし。2,400は不足。固定席の客席は支持床数による低減の例外です。3床という条件だけで低減率を掛けてはいけません。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第85条第1項表(五)イ・第2項(固定席の低減不可)
覚えるポイント

固定席の映画館等は床数による低減ができません。基礎用2,600N/m²に対し2,400N/m²は不足です。

この知識の出題:2021・2023・2026年

対象知識:固定席の客席の柱・基礎用積載荷重は2,600N/m²で床数低減をしない。

2017〜2026年の10年中3年に出題。

正解:4番

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問14 道路・私道・予定道路

頻出度:★★

問14の正解・解説を表示

確認ポイント:道路の指定や緩和と、廃止の禁止・制限を区別します。

中心テーマ:私道の変更又は廃止の制限(法第45条)。中心テーマの出題:2022・2026年(10年中2年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 幅員6mの袋路状道路
幅6m以上は位置指定の袋路条件の例外を利用できる。袋路状道路を禁止する原則に対し、幅員6m以上という例外条件を使います。
根拠(選択肢1):建築基準法施行令第144条の4第1項第1号ロ
2:正しい 道路上空の渡り廊下
道路上空の渡り廊下はS・RC・SRCの主要構造とその他不燃等の条件。特定行政庁の許可に加え、構造・用途等の技術的な条件を満たす必要があります。
根拠(選択肢2):建築基準法第44条第1項第4号/建築基準法施行令第145条第1項第1号・第2項第1号
3:誤り 私道の廃止
私道廃止は一律許可制でなく、違反敷地が生じる場合に禁止・制限する規定。条文は廃止で接道違反等が生じるときの禁止・制限です。全国一律にすべて許可が必要とは書かれていません。
根拠(選択肢3):建築基準法第45条第1項
4:正しい 予定道路と容積率
予定道路は所定許可で容積率算定の前面道路とみなせる。指定された予定道路について、許可を条件として容積率算定の前面道路とみなす特例です。
根拠(選択肢4):建築基準法第68条の7第5項
覚えるポイント

法45条は接道違反等を生じる私道の変更・廃止を禁止又は制限する規定。一律の許可制とする規定ではありません。

この知識の出題:2022・2026年

対象知識:私道の廃止は接道違反等を生じる場合の禁止・制限で、一律許可制ではない。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:3番

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問15 用途地域と附属用途

頻出度:★★★

問15の正解・解説を表示

確認ポイント:主用途だけでなく、附属車庫の面積・階数まで確認します。

中心テーマ:第一種住居地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2018・2021・2023・2025・2026年(10年中5年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 低層地域の美容院兼用住宅
美容院40㎡は50㎡以下かつ住宅全体120㎡の1/2以下。兼用住宅の条件内。美容院40m²は50m²以下かつ住宅全体の1/2以下です。兼用住宅の面積条件を両方満たします。
根拠(選択肢1):建築基準法第48条第1項/別表第2(い)項第2号/建築基準法施行令第130条の3第2号
2:誤り 図書館の附属車庫
第一種住居では図書館は可能でも3階の附属車庫は所定階数制限に抵触。主用途の図書館が可能でも、車庫を独立した附属用途として判定します。車庫の3階部分が問題です。
根拠(選択肢2):建築基準法第48条第5項/別表第2(ほ)項第5号(附属車庫)
3:正しい 準工業の水素ステーション
準工業では所定設備による水素ステーションを許容。危険物の一般的な禁止だけで終わらず、所定の水素充塡設備で処理する圧縮ガス等の除外を読みます。
根拠(選択肢3):建築基準法第48条第11項/別表第2(る)項第2号/建築基準法施行令第130条の9第1項本文括弧書(水素充塡設備の除外)
4:正しい 工業専用のカラオケ
工業専用のカラオケは用途部分10,000㎡超の禁止規模に達しない。工業専用地域のカラオケ等の用途制限は床面積の条件を確認します。ここでは10,000m²超の区分に達しません。
根拠(選択肢4):建築基準法第48条第13項/別表第2(わ)項(カラオケ等1万㎡超)
覚えるポイント

第一種住居地域で図書館が可能でも、附属車庫の3階部分は制限に抵触します。

この知識の出題:2026年

対象知識:第一種住居地域の附属車庫では3階以上の部分の用途制限を確認する。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:2番

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問16 容積率の計算

頻出度:★★★

問16の正解・解説を表示

確認ポイント:特定道路の幅員加算、各地域の道路限度、面積加重平均の順に計算します。

中心テーマ:容積率の計算・道路幅員(法52条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2026年(10年中5年)。

計算の順序

① 特定道路への接続距離35mより、6m道路の加算幅は(12−6)×(70−35)/70=3m。6+3=9mは東側道路8mより大きいため、9mを用います。
② 商業地域:min(600%,9×0.6×100%)=540%。
③ 第二種住居地域:min(300%,9×0.4×100%)=300%。
④ 両部分は20m×40mで等面積。(540+300)/2=420%=42/10。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 300%という値
300%では商業地域側の容積率を敷地全体へ反映していません。第二種住居地域の300%だけを選んだ値です。敷地全体が同じ地域ではなく、両部分を加重平均します。
根拠(選択肢1):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
2:誤り 390%という値
390%は特定道路による幅員加算を使う前の値です。8m道路をそのまま用いると商業480%・住居300%で390%ですが、特定道路の緩和後は9mが使えます。
根拠(選択肢2):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
3:正しい 420%という値
道路幅員の緩和と両地域の面積加重平均を適用すると、最高限度は420%です。6m道路への加算は(12−6)×(70−35)/70=3m。商業min(600,9×60)=540%、住居min(300,9×40)=300%、等面積平均420%です。
根拠(選択肢3):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
4:誤り 450%という値
450%は指定容積率だけを平均した値で、道路幅員による限度を反映していません。指定容積率600%と300%だけを平均すると450%です。商業側の道路幅員限度540%を見落としています。
根拠(選択肢4):建築基準法第52条第2項・第7項・第9項/建築基準法施行令第135条の18
覚えるポイント

加算幅3mで前面道路を9mと扱い、商業540%・第二種住居300%。両地域が等面積なので420%です。

この知識の出題:2017・2019・2021・2026年

対象知識:特定道路の容積率緩和で加算幅を(12−W)×(70−L)/70で計算する。

2017〜2026年の10年中4年に出題。

正解:3番

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問17 道路斜線の計算

頻出度:★★★

問17の正解・解説を表示

確認ポイント:2道路緩和と後退距離を適用し、各方向の限度の最小値を選びます。

中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。

計算の順序

① 最大幅員は南側10m。A点はその道路境界から18mで、最大幅員の2倍=20mの範囲内にあるため、北側道路も10mとみなせます。
② 建物の北側後退は2m、北側敷地境界からAまでは2+2=4m。
③ 北側の道路斜線:(10+2+4)×1.25=20m。
④ 南側の後退は3mなので、南側の道路斜線は(10+3+18)×1.25=38.75m。隣地斜線も20mより高い限度です。準住居地域には北側高さ制限がないため、北側道路による20mが最も厳しい限度となります。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 15.0mという値
15mは図の距離と緩和条件を正しく反映した値ではありません。道路幅だけで決めず、みなし幅員、後退、A点までの距離を合わせます。正しい北側限度は20mです。
根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
2:誤り 17.5mという値
17.5mは北側道路の幅員を8mのままとした値です。緩和前の北側8mなら(8+2+4)×1.25=17.5mです。2道路緩和で10mとみなす点を反映していません。
根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
3:正しい 20.0mという値
2道路緩和と後退を適用すると、A点の最高限度は20mです。北側を10mとみなし、後退2mと北境界からAまで4mを加えると(10+2+4)×1.25=20mです。ほかの方向の限度より小さいため、この値で決まります。
根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
4:誤り 25.0mという値
25mでは北側道路斜線による限度20mを超えます。北側道路の限度20mを超えています。準住居地域には北側高さ制限はありませんが、北にある道路の道路斜線は別に適用します。
根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第2項・第6項/建築基準法施行令第132条第1項
覚えるポイント

A点の北側道路は10mとみなせる範囲。道路幅10+後退2+北境界からAまで4=16m、16×1.25=20mです。

この知識の出題:2026年

対象知識:道路斜線は2道路の幅員緩和と建物の後退距離を反映して計算する。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:3番

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問18 防火地域と仮設・簡易建築物

頻出度:★★★

問18の正解・解説を表示

確認ポイント:通常の防火地域規制を読む前に、適用除外・別の構造ルートを確認します。

中心テーマ:仮設建築物に対する制限の緩和(法第85条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 工事現場の仮設事務所
現場の工事用仮設事務所は第3章等の適用除外。防火地域80㎡・2階だけで耐火等を義務付けない。屋根等は残る。規模だけを通常の防火地域の表へ当てはめる前に、工事現場の仮設建築物の除外を確認します。
根拠(選択肢1):建築基準法第85条第2項(第三章等の除外)
2:正しい 防火地域の150m²事務所
防火平家150㎡は100㎡超で耐火区分。防火地域で100m²を超える規模なので、所定の耐火建築物等の区分を適用します。平家だけでは免除されません。
根拠(選択肢2):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第1号
3:正しい 開放的簡易練習場
所定の開放的簡易練習場には柱梁準耐火又は不燃の区分。開放的簡易建築物として所定の条件を満たす場合の、柱・はりの構造基準です。通常の閉鎖された練習場へそのまま使いません。
根拠(選択肢3):建築基準法第84条の2/建築基準法施行令第136条の9第1号ロ・第136条の10第1号イ
4:正しい 準防火の3階事務所
準防火3階1,400㎡は準耐火等も可能。3階・延べ1,400m²という条件では準耐火等の選択もできます。耐火建築物だけに限定される区分ではありません。
根拠(選択肢4):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
覚えるポイント

工事の施工用に現場へ設ける仮設事務所には法85条2項の除外があります。屋根等の残る規定とは分けます。

この知識の出題:2026年

対象知識:工事用に現場へ設ける仮設事務所には法85条2項の適用除外がある。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:1番

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問19 協定・地区計画・非常用進入口

頻出度:★★

問19の正解・解説を表示

確認ポイント:特例は対象規定と、許可・認定の条件を確認して使います。

中心テーマ:非常用進入口の設置対象・免除(令第126条の6)。中心テーマの出題:2017・2020・2022・2026年(10年中4年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 建築協定への加入
公告後に所定書面の意思表示で協定へ加入できる。協定区域内でも当初効力が及ばなかった所有者の加入手続です。書面の意思表示という方法を確認します。
根拠(選択肢1):建築基準法第75条の2第1項
2:正しい 地区計画の高さ特例
再開発等促進区の所定許可で各高さ制限の特例がある。地区計画の指定だけでなく、特定行政庁の所定の許可が条件です。高さ特例が自動的に成立するわけではありません。
根拠(選択肢2):建築基準法第68条の3第4項
3:誤り 非常用昇降機と進入口
所定非常用エレベーター設置で非常用進入口の義務の除外。消防活動のための所定の非常用エレベーターがある場合は、進入口の設置対象から除外します。両方が常に必要ではありません。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第126条の6第1号
4:正しい 一団地の認定
総合的設計の一団地認定は列挙された特例対象規定について同一敷地とみなす。列挙された特例対象規定について同一敷地とみなします。すべての規定を無条件に一団地全体へまとめる制度ではありません。
根拠(選択肢4):建築基準法第86条第1項
覚えるポイント

所定の非常用エレベーターがある建物は、非常用進入口の設置義務の除外対象になります。

この知識の出題:2020・2026年

対象知識:所定の非常用エレベーターのある建物には非常用進入口の免除がある。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:3番

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問20 共同住宅の算定・採光・避難

頻出度:★★★

問20の正解・解説を表示

確認ポイント:似た容積率緩和を混同せず、共同住宅固有の条件を確認します。

中心テーマ:容積率の算定・緩和(法52条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2023・2024・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 共用廊下・階段の容積率
共用廊下階段の容積率不算入に1/3上限はない。住宅地階の別制度と区別。共用廊下・階段の制度と住宅等の地階の1/3制度を混同しています。不算入の条文を用途ごとに分けて確認します。
根拠(選択肢1):建築基準法第52条第6項第2号/建築基準法第52条第3項(1/3は地階)
2:正しい 地階居室の採光
共同住宅の地階居室には地上居室の1/7採光をそのまま適用しない。地階居室は一般の1/7採光規定のただし書と、地階の衛生基準を合わせて確認します。無条件で衛生規制がなくなるわけではありません。
根拠(選択肢2):建築基準法第28条第1項ただし書/建築基準法施行令第22条の2
3:正しい メゾネットの歩行距離
2階メゾネットの出入口なし階は当該歩行距離40m以下。2層メゾネット・一の階だけの出入口という例外条件を確認します。出入口のない階では設問の40mが上限です。
根拠(選択肢3):建築基準法施行令第120条第1項表(二)・第4項
4:正しい 高層住戸の区画と階段
所定の階段等・住戸等の防火区画で特別避難階段の例外を利用できる。階段室等と住戸等の区画条件を満たすと、15階以上へ通じる階段にも所定の例外が使えます。階数だけで判断しません。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第122条第1項ただし書
覚えるポイント

共用廊下・階段の不算入には1/3の上限はありません。1/3は住宅等の地階部分の別制度です。

この知識の出題:2019・2023・2026年

対象知識:共同住宅等の共用廊下・階段の容積率不算入には1/3上限がない。

2017〜2026年の10年中3年に出題。

正解:1番

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問21 建築士事務所と講習

頻出度:★★★

問21の正解・解説を表示

確認ポイント:開設者・管理建築士・所属建築士の義務を分けます。

中心テーマ:建築士事務所の登録・変更・報告。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2023・2024・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 有償の設計と事務所登録
有償の設計等を業とする場合は事務所登録が必要。建築士免許と建築士事務所登録は別です。報酬を得て業として設計する場合の事務所登録を確認します。
根拠(選択肢1):建築士法第23条第1項
2:正しい 管理建築士の意見
開設者は管理建築士の必要な意見を尊重する義務。管理建築士が技術的な意見を述べる役割と、開設者がその意見を尊重する義務を組にして覚えます。
根拠(選択肢2):建築士法第24条第4項・第5項
3:正しい 再所属した建築士の講習
期限後に事務所再所属した建築士は遅滞なく講習。事務所に所属しない間の扱いと、期限経過後に再所属する場合を分けます。再所属後は遅滞なく受講します。
根拠(選択肢3):建築士法第22条の2第1号/建築士法施行規則第17条の37第1項表一ロ・ハ
4:誤り 所属建築士の資格変更届
所属者の建築士区分等の変更届は3月以内で6月でない。建築士の区分の変更は所属建築士に関する登録事項です。氏名・資格区分の変更届の期限を確認します。
根拠(選択肢4):建築士法第23条の5第2項/建築士法第23条の2第5号
覚えるポイント

所属建築士の資格区分等が変わった場合の届出は3月以内。6月以内ではありません。

この知識の出題:2026年

対象知識:所属建築士の資格区分等の変更届は3月以内。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:4番

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問22 帳簿・図書の保存

頻出度:★★

問22の正解・解説を表示

確認ポイント:保存対象、保存する物、期間、起算日をそれぞれ確認します。

中心テーマ:建築士事務所の帳簿・図書保存。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2026年(10年中4年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:誤り 保存対象の建築物
保存義務は確認が必要な建物に限定しない。確認申請の必要性と、業務に関する保存義務は別です。確認対象に限定する文言はありません。
根拠(選択肢1):建築士法第24条の4第2項/建築士法施行規則第21条第4項
2:正しい 帳簿事項と図書
法定帳簿の事項と設計図書・監理報告書を保存する。帳簿の項目と保存図書は別の項・号です。図面だけでなく工事監理報告書も保存対象です。
根拠(選択肢2):建築士法施行規則第21条第1項第3号・第5号等(帳簿)/同条第4項各号(図書)
3:正しい 15年間の起算日
現行は帳簿閉鎖翌日から15年、図書作成日等から15年。15年という期間だけでなく、帳簿と図書で起算日が異なる点が問われています。
根拠(選択肢3):建築士法施行規則第21条第3項・第5項
4:正しい 義務違反の処分
義務違反は戒告・閉鎖・登録取消し等の処分対象。処分は事務所の開設者に対するものです。保存義務違反を単なる内部手続の不備と考えないようにします。
根拠(選択肢4):建築士法第26条第2項第1号(第24条の4違反)
覚えるポイント

確認が不要な建物も保存義務の対象。帳簿は閉鎖翌日、図書は作成日等からそれぞれ15年間です。

この知識の出題:2021・2026年

対象知識:事務所の帳簿・図書の保存対象は確認が必要な建物に限られない。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:1番

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問23 開発許可と都市計画施設

頻出度:★★★

問23の正解・解説を表示

確認ポイント:都市計画法の許可を、建築確認とは別に判断します。

中心テーマ:建築の許可(都法第53条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2024・2026年(10年中7年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 条例の最低敷地面積
条例により開発の予定建築物の最低敷地面積を定められる。地方公共団体が所定の範囲で条例により定めることを法律が認めています。条例自体を考慮しない試験でも、この権限の規定は判断します。
根拠(選択肢1):都市計画法第33条第4項
2:正しい 病院の開発行為
市街化区域の病院2,000㎡は原則開発許可が必要。病院を学校等の公益的な建築物の免除へ一律に含めません。用途と2,000m²という規模を別々に確認します。
根拠(選択肢2):都市計画法第29条第1項第1号・第3号/都市計画法施行令第19条第1項・第21条
3:誤り 都市計画施設区域の改築
軽易な改築の許可除外は木造等の所定条件で、S造を一律に除外しない。許可の例外となる軽易な改築の構造条件を満たしていません。建築可能な許可基準と、そもそも許可不要の例外を区別します。
根拠(選択肢3):都市計画法第53条第1項第1号/都市計画法施行令第37条
4:正しい 完了前の工事用仮設
開発工事用仮設建築物には完了公告前の建築禁止の例外がある。開発工事用の仮設建築物は、完了公告前の建築制限の例外に列挙されています。例外を使うための追加認定は不要です。
根拠(選択肢4):都市計画法第37条第1号
覚えるポイント

都市計画施設区域の軽易な改築の例外は木造等の条件付き。鉄骨造2階だから無条件に許可不要とはなりません。

この知識の出題:2026年

対象知識:都市計画施設区域の軽易な改築の許可除外は木造等の構造条件付き。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:3番

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問24 消防法の対象と設備区分

頻出度:★

問24の正解・解説を表示

確認ポイント:建築基準法の設備と、消防法で列挙される消防用設備等を区別します。

中心テーマ:消防用設備等の種類(消防令第7条)。中心テーマの出題:2026年(10年中1年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 博物館の区分
博物館は特定防火対象物の列挙用途ではない。消防法の列挙に従い、不特定多数が使うという印象だけで特定防火対象物と決めません。
根拠(選択肢1):消防法施行令第34条の4第2項/別表第1(8)項
2:誤り 非常用エレベーターの法区分
非常用エレベーターは建築基準法の設備で消防用設備等の列挙にない。消防活動に使う設備でも、消防用設備等の列挙に入るとは限りません。設置義務の法令を分けます。
根拠(選択肢2):消防法施行令第7条第2項・第3項・第4項/建築基準法第34条第2項
3:正しい 600m²飲食店の消火栓
飲食店600㎡は屋内消火栓の通常700㎡基準未達。設問の通常条件では延べ700m²の境目に達しません。地階・無窓階等の別条件は設問と分けて確認します。
根拠(選択肢3):消防法施行令第11条第1項第2号
4:正しい 11階旅館のスプリンクラー
11階以上の階にはスプリンクラーの階数条件が適用する。用途による基準に加え、11階以上の階の設置条件を確認します。階数による追加の対象です。
根拠(選択肢4):消防法施行令第12条第1項第3号
覚えるポイント

非常用エレベーターは建築基準法の設備。消防用設備等の種類の列挙には含まれません。

この知識の出題:2026年

対象知識:非常用エレベーターは消防用設備等の列挙に含まれない。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:2番

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問25 バリアフリーの施設基準

頻出度:★

問25の正解・解説を表示

確認ポイント:2025年施行の便所・客席の改正を含む、試験基準日の規定を使います。

中心テーマ:劇場等の客席。中心テーマの出題:2026年(10年中1年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 自動車教習所の努力義務
自動車教習所は特定建築物で基準適合措置の努力義務。特定建築物の努力義務と、特別特定建築物の一定規模以上にかかる適合義務を区別します。
根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項/高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条第17号
2:正しい 店舗の便所・便房
現行の便所は利用階数に応じた数と原則各設置階の車椅子便房を要求。便所の必要数と、便所を設ける各階の車椅子使用者用便房の必要数を分けて確認します。
根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条第1項・第2項
3:正しい 条例と関係規定
条例付加の基準は建築基準関係規定とみなす。条例による付加基準を、確認で扱う建築基準関係規定へ結び付ける法律上の規定です。
根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第4項
4:誤り 500席の車椅子使用者用部分
400席超は席数/200を切上げ。500/200=2.5なので3以上必要。500/200=2.5で、1未満の端数を切り上げて3以上です。400席以下の2以上という区分をそのまま使えません。
根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条第2号(400席を超える場合)
覚えるポイント

400席超は座席数×1/200を切り上げ。500席なら2.5→3以上で、2では足りません。

この知識の出題:2026年

対象知識:400席超の車椅子使用者用部分は座席数/200を切り上げて求める。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

適用時点:2025年施行の改正後の基準・手続を用います。改正前の問題の数値や対象区分を、そのまま本問へ当てはめないようにします。

正解:4番

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問26 建築物省エネ法

頻出度:★★

問26の正解・解説を表示

確認ポイント:基準適合義務と、省エネ適合性判定の手続を区別します。

中心テーマ:省エネ適合性判定・手続。中心テーマの出題:2018・2020・2026年(10年中3年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 模様替の設計時説明
模様替の設計も省エネ性能等の説明努力義務に含む。建築士の説明努力義務は新築だけでなく、修繕等に係る設計も含みます。建築主の努力義務とは別の項です。
根拠(選択肢1):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第6条第3項(建築士の説明努力義務)
2:正しい 自動車車庫の除外
自動車車庫は所定の適合義務対象の除外用途。用途による適合義務の除外を確認します。車庫の除外を居室のある別用途の建物へ広げません。
根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第20条第1号/建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条第1号
3:誤り 小規模平家の省エネ適判
建築士設計の木造平家100㎡で法6条の4の所定区分は省エネ適判不要。ただし基準適合は必要。適判の手続の除外と、基準適合義務の免除は別です。小規模だから省エネ基準も不要という意味にはなりません。
根拠(選択肢3):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項本文括弧書/建築基準法第6条の4第1項第3号
4:正しい 住宅トップランナー
請負型一戸建ての特定業者はトップランナー基準適合の努力義務。一般の最低基準とは別に、多くの規格住宅を供給する特定事業者に、より高い目標水準を求める制度です。
根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第24条第1項
覚えるポイント

設問の建築士設計・木造平家100m²は、所定区分の省エネ適判が不要でも、省エネ基準への適合義務は残ります。

この知識の出題:2026年

対象知識:設問の建築士設計・木造平家100m²は省エネ適判の所定の除外に当たる。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

適用時点:2025年施行の改正後の基準・手続を用います。改正前の問題の数値や対象区分を、そのまま本問へ当てはめないようにします。

正解:3番

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問27 共同住宅の横断的な判断

頻出度:★

問27の正解・解説を表示

確認ポイント:建築基準法・建築士法・消防法・住宅性能表示を別々に判定します。

中心テーマ:日本住宅性能表示基準。中心テーマの出題:2026年(10年中1年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 界壁と強化天井
強化天井・遮音性能等の所定条件で界壁の天井裏到達を代替できる。遮音性能を持つ天井と強化天井等の所定条件を合わせる代替ルートです。通常の天井だけでは界壁を止められません。
根拠(選択肢1):建築基準法第30条第2項/建築基準法施行令第114条第1項ただし書/建築基準法施行令第112条第4項第1号括弧書
2:正しい 設計契約の書面交付
300㎡超の新築設計契約は所定書面相互交付。建築士氏名は第3号、報酬・支払時期は第4号、解除事項は第5号と、記載事項を対応させます。
根拠(選択肢2):建築士法第22条の3の3第1項第3号・第4号・第5号
3:正しい 内装と屋内消火栓
共同住宅の屋内消火栓基準700㎡に耐火・難燃内装の3倍緩和で2,100㎡。2,000㎡は未達。700×3=2,100m²に対して設問の2,000m²は未達です。難燃内装だけで消防設備を任意に代替する制度ではありません。
根拠(選択肢3):消防法施行令第11条第1項第2号・第2項前段(3倍)
4:誤り 耐震等級2
耐震等級2は極めて稀な地震力の1.25倍。1.2倍では不足。等級1の基準に対して1.25倍が等級2、1.5倍が等級3です。1.2倍という倍率を修正します。
根拠(選択肢4):住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項/平成13年国土交通省告示第1346号「日本住宅性能表示基準」別表1の1-1「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」・等級2
覚えるポイント

耐震等級2は極めて稀な地震力の1.25倍。1.2倍では等級2の水準を満たしません。

この知識の出題:2026年

対象知識:耐震等級2は極めて稀な地震による力の1.25倍。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正解:4番

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問28 店舗階段と消防・バリアフリー

頻出度:★★★

問28の正解・解説を表示

確認ポイント:階段の一般値だけでなく、店舗客用階段の特別な区分を確認します。

中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 円滑化基準の階段
手すり・滑りにくい踏面・識別しやすい段・点状ブロック等で円滑化を図る。手すり、滑りにくい踏面、識別しやすい段鼻、点状ブロック等を個別の号で確認します。
根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条第1号・第2号・第3号・第5号
2:正しい 特別避難階段2か所
7階店舗の2直通階段を特別避難階段とする計画は避難要求を満たす。店舗の階数に応じた避難階段の要求を踏まえ、特別避難階段を2か所設ける計画です。
根拠(選択肢2):建築基準法施行令第122条第2項・第3項
3:正しい 連結送水管の放水口
連結送水管放水口は消防隊が有効に活動できる階段室等の位置。消防隊がホースを接続して活動できる位置を確保します。一般利用者の初期消火用設備とは用途が異なります。
根拠(選択肢3):消防法施行令第29条第2項第1号
4:誤り 踊場の高さ間隔
1,500㎡超の店舗客用階段の踊場は高さ3m以内ごと。一般の4mと異なる。高さ4mごとの一般値を店舗客用階段へ使っています。ここでは3m以内ごとの踊場が必要です。
根拠(選択肢4):建築基準法施行令第23条第1項表(二)/建築基準法施行令第24条第1項・第2項
覚えるポイント

売場等が1,500m²を超える店舗の客用階段は、高さ3m以内ごとに踊場。一般の4mを使わないようにします。

この知識の出題:2018・2026年

対象知識:1,500m²超の店舗客用階段の踊場は高さ3m以内ごと。

2017〜2026年の10年中2年に出題。

正解:4番

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問29 用途変更・耐震改修の複合法規

頻出度:★★

問29の正解・解説を表示

確認ポイント:この問は公式訂正により正答肢なし・全員得点です。通常の誤り選択問題として採点しません。

中心テーマ:計画の認定。中心テーマの出題:2023・2025・2026年(10年中3年)。

公式訂正:正答肢なし・受験者全員に得点

当初は選択肢1を誤りとしていましたが、改築に該当する耐震改修では、計画の認定を受けても完了検査の申請が必要です。そのため選択肢1も正しく、誤った選択肢がない問題として訂正されました。選択肢1だけを正解として表示しません。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 認定と完了検査
所定認定に確認済証のみなし等があっても、改築に当たる耐震工事の完了検査は必要。認定による確認済証のみなしは、完了検査の免除ではありません。設問が用途変更だけでなく改築に該当する工事である点が重要です。
根拠(選択肢1):建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第10項/建築基準法第7条第1項
2:正しい 耐震の認定基準
耐震関係規定に準ずる基準による認定の経路がある。耐震関係規定そのものに完全適合する経路だけでなく、これに準ずる告示基準による認定の経路もあります。
根拠(選択肢2):建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号
3:正しい 改築部分の省エネ
改築部分は原則省エネ基準の適合対象。既存の全棟を一律に新築と同じ扱いにするのではなく、改築部分の適合義務として確認します。
根拠(選択肢3):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項
4:正しい 用途変更と円滑化
老人ホームへの変更部分と所定の関連経路・施設等を円滑化基準に適合させる。用途変更部分と、その利用に必要な所定の経路・便所等を対象として判断します。改修と別の法律の適用を合わせます。
根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項/同法施行令第23条第1号〜第6号(増築・改築・用途変更に関する適用範囲)
覚えるポイント

所定の認定で確認済証の交付を受けたものとみなしても、改築に該当する耐震改修では完了検査の申請が必要です。

この知識の出題:2026年

対象知識:耐震計画の認定による確認済証のみなしでも改築工事の完了検査は必要。

2017〜2026年の10年中1年に出題。

正答肢なし(受験者全員に得点)

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問30 住宅に関する関係法令

頻出度:★★★

問30の正解・解説を表示

確認ポイント:別の法律の対象外でも、他法の義務まで消えるとは限りません。

中心テーマ:土砂災害・盛土等の許可・制限。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2021・2024・2026年(10年中6年)。

選択肢・判定 確認する内容・解説・根拠条文
1:正しい 確認不要住宅の省エネ
確認不要でも原則省エネ基準適合義務。確認手続の対象外であることと、省エネ基準の適合義務は別です。手続の免除を性能の免除へ広げません。
根拠(選択肢1):建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項
2:正しい 評価書と引渡し性能
評価書を添付し反対意思がなければ表示性能の住宅引渡しを契約したとみなす。評価書の写しの添付と、契約書に反対の意思がない条件を合わせて読みます。評価書を取得しただけでは同じ効果にはなりません。
根拠(選択肢2):住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項・第2項
3:正しい 木造3階の設計資格
木造3階住宅は一級又は二級の専業範囲。木造建築士だけでは扱えない。木造3階という条件は木造建築士の範囲を超えます。延べ120m²と小規模でも階数条件が残ります。
根拠(選択肢3):建築士法第3条第1項・第3条の2第1項・第3条の3第1項
4:誤り 自己居住用の開発行為
特定開発行為の住宅は自己居住用を除く。他法の安全・構造規制は別に適用。自己居住用を除外する括弧書が根拠です。分譲住宅等の許可対象と区別し、他法の安全規制は別に確認します。
根拠(選択肢4):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項括弧書
覚えるポイント

土砂災害特別警戒区域の特定開発行為では自己居住用住宅を除外。ただし建築の安全・構造規制等まで免除されるわけではありません。

この知識の出題:2021・2024・2026年

対象知識:土砂災害特別警戒区域の特定開発行為の住宅から自己居住用を除外する。

2017〜2026年の10年中3年に出題。

正解:4番

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全30問の正解番号

正解番号の一覧を表示
問題 正解 問題 正解
問1 2 問16 3
問2 3 問17 3
問3 2 問18 1
問4 4 問19 3
問5 4 問20 1
問6 1 問21 4
問7 3 問22 1
問8 2 問23 3
問9 1 問24 2
問10 2 問25 4
問11 2 問26 3
問12 2 問27 4
問13 4 問28 4
問14 3 問29 正答肢なし・全員得点
問15 2 問30 4

本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は公式の訂正後の公表資料と照合しています。根拠は、試験の指定する令和8年1月1日の法令と設問の条件に沿って読みます。法・施行令・施行規則・告示を区別し、次年度の受験では適用時点の改正を確認してください。