令和6年度(2024年)一級建築士「法規」過去問解説|全30問・選択肢別の根拠条文
令和6年度(2024年)の一級建築士試験「学科Ⅲ・法規」について、全30問の正解と学習上のポイントを整理しました。各問の解説は、クリックすると開きます。
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建築技術教育普及センター 一級建築士 過去の試験問題 令和6年 法規
根拠条文は試験の指定する2024年1月1日時点の法令で記載しています。改正後の条番号・基準と区別してください。
問5は正しい記述の組合せ、問9は不適合、問16・問17は最高限度を選びます。他の問題は、設問に従って誤った記述を選びます。
★★★:頻出(5年以上)/★★:そこそこ出題(2〜4年)/★:出題が少ない(1年)。各問の判断に関わる中心テーマを1つ選び、出題年度数で表示しています。同じ年度は重複して数えません。
解説内の「この知識の出題」は、より細かな同じ知識・判断方法を問う選択肢を照合した独自の整理です。法改正で条件や数値が変わる場合があります。★が少なくても、新設・改正された論点の重要性が低いとは限りません。
問1 用語・設備・延焼範囲
頻出度:★★★
問1の正解・解説を表示
確認ポイント:「超える」と「以上」、同一敷地の合計面積を確認します。
中心テーマ:用語の定義(法第2条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2022・2024年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 消火用貯水槽 建物に設ける消火貯水槽は消火設備として建築設備。 根拠(選択肢1):建築基準法第2条第3号
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| 2:正しい | 材料品質の対象部分 指定建築材料の重要部分には指定の屋外階段も含む。 根拠(選択肢2):建築基準法第37条/建築基準法施行令第144条の3第5号
|
| 3:誤り | 4mの記念塔 記念塔は高さ4mを超える工作物が準用対象。4mちょうどの図面はこの設計図書に含まれない。 根拠(選択肢3):建築基準法第2条第12号/建築基準法第88条第1項/建築基準法施行令第138条第1項第3号
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| 4:正しい | 同一敷地の2棟 同一敷地の2棟の延べ面積合計600m²は、500m²以内の一建築物みなしの対象外です。両棟の外壁間の中心線からの距離で判断し、2階部分には5m以内という範囲が適用されるため、延焼のおそれのある部分があります。 根拠(選択肢4):建築基準法第2条第6号本文・ただし書
|
記念塔は高さ4m超が工作物の準用対象です。4mちょうどと区別します。
対象知識:高さ4mちょうどの記念塔は法88条の準用対象に含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問2 面積・高さ・階数
頻出度:★
問2の正解・解説を表示
確認ポイント:北側高さ制限の緩和で、公園と水面等を混同しません。
中心テーマ:北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和(令第135条の4)。中心テーマの出題:2024年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 計画道路部分の敷地面積 許可で計画道路を前面道路とみなすとき、その道路部分は敷地面積から除く。 根拠(選択肢1):建築基準法第52条第10項後段
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| 2:誤り | 北側の公園 北側斜線の半幅緩和は水面・線路敷等。公園は含まない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第135条の4第1項第1号(公園は列挙外)
|
| 3:正しい | 後退特例の軒高 後退距離の特例の軒高さは道路路面の中心から測る。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第2条第1項第6号イ/建築基準法施行令第130条の12第1号
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| 4:正しい | 部分ごとに異なる階数 部分で階数が違う建物は最大階数を用いる。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第2条第1項第8号後段
|
北側斜線の半幅緩和に公園は列挙されていません。道路斜線・隣地斜線の空地緩和をそのまま当てはめないようにします。
対象知識:北側高さ制限の半幅緩和に公園は含まれない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問3 確認・施工中の使用
頻出度:★★★
問3の正解・解説を表示
確認ポイント:確認、構造認定、施工中安全計画、仮使用を分けます。
中心テーマ:工事中における安全上の措置等に関する計画の届出(法第90条の3)。中心テーマの出題:2018・2019・2020・2021・2022・2024・2026年(10年中7年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 観覧車の確認 原動機を使う観覧車は確認対象工作物。 根拠(選択肢1):建築基準法第88条第1項/建築基準法施行令第138条第2項第2号
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| 2:誤り | 病院の施工中安全計画 病院の当該計画届は5階以上等の規模条件。3階では3,000㎡だけで対象にならない。 根拠(選択肢2):建築基準法第90条の3/建築基準法施行令第147条の2第2号
|
| 3:正しい | 60m超の構造認定 60m超は所定計算と大臣認定で、通常適判を要しない。 根拠(選択肢3):建築基準法第20条第1項第1号/建築基準法第6条の3第1項
|
| 4:正しい | 避難工事部分の使用 8階共同住宅の避難工事部分は原則検査済証後の使用。仮使用の例外は別。 根拠(選択肢4):建築基準法第7条の6第1項本文/建築基準法施行令第13条の2
|
病院の施工中安全計画の対象は5階以上等の条件で判断します。延べ3,000m²でも3階では本肢の条件を満たしません。
対象知識:病院の施工中安全計画は5階以上等の条件で判断する。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問4 用途変更の手続
頻出度:★★★
問4の正解・解説を表示
確認ポイント:類似用途のグループと、完了届の提出先を確認します。
中心テーマ:用途の変更に対するこの法律の準用(法第87条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 診療所から支援センター 患者収容診療所と地域活動支援センターは類似用途群で商業地域では確認免除。 根拠(選択肢1):建築基準法第87条第1項/建築基準法施行令第137条の18第3号
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| 2:正しい | 劇場から公会堂 劇場と公会堂は当該類似用途相互間でなく800㎡の変更は確認必要。 根拠(選択肢2):建築基準法第87条第1項/建築基準法施行令第137条の18第1号・第2号
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| 3:正しい | 原動機出力の変更 既存不適格の原動機出力の1.2倍以内の緩和条件に3.5/3=1.167は収まる。所定条件も必要。 根拠(選択肢3):建築基準法第87条第3項/建築基準法施行令第137条の8第1号・第2号
|
| 4:誤り | 用途変更の完了届先 用途変更の工事完了時の届出先は建築主事です。指定確認検査機関へ完了届を出すという説明は誤りです。 根拠(選択肢4):建築基準法第87条第1項(建築基準法第7条第1項の読替え)
|
指定確認検査機関で用途変更の確認を受けても、完了届は建築主事へ提出します。通常の完了検査申請との違いです。
対象知識:用途変更の確認後の完了届先は建築主事。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:4番
問5 階段・採光・地階居室の組合せ
頻出度:★★★
問5の正解・解説を表示
確認ポイント:イ〜ニを一つずつ判定してから、組合せを選びます。
中心テーマ:階段・踊場・手すり。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
イ:正しい。昇降機機械室用は特殊用途専用階段の例外(令27条)。
ロ:誤り。採光義務の対象は教室で、職員室ではありません(法28条1項・令19条2項3号)。
ハ:誤り。地階住宅居室の防湿措置は所定の開口部・換気設備・湿度調節設備の選択によります(令22条の2第1号)。
ニ:正しい。準工業地域の算定値は0.24×8−1=0.92。水平距離6mが4m以上なので下限1.0を用い、幅1mの縁側の0.7を乗じて1.0×0.7=0.7(令20条2項本文・2号)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:異なる組合せ | イとロ イは正しいものの、ロは誤りです。高等学校の採光義務の対象は教室で、職員室に同じ採光義務を一律に課していません。したがってこの組合せは違います。 根拠(選択肢1):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第19条第2項第3号(教室)/建築基準法施行令第27条
|
| 2:正しい組合せ | イとニ イとニが正しい組合せです。イの昇降機機械室用階段は一般の階段寸法規定の適用除外です。ニの採光補正係数は、水平距離の条件による下限1.0を用い、縁側の補正0.7を乗じて0.7となります。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第27条/第20条第2項本文・第2号(準工業地域の算定値、水平距離による下限及び縁側の0.7補正)
|
| 3:異なる組合せ | ロとハ ロとハはいずれも誤りです。ロの職員室は採光義務の教室と異なります。ハの地階居室は、所定のからぼり等の開口部と湿度調節設備の両方を必ず設けるという規定ではありません。 根拠(選択肢3):建築基準法第28条第1項/建築基準法施行令第19条第2項第3号/建築基準法施行令第22条の2第1号
|
| 4:異なる組合せ | ハとニ ニは正しいものの、ハが誤りです。地階住宅居室の防湿措置は、からぼり等の開口部、換気設備又は湿度調節設備という選択肢の所定の経路で適合させます。全てを併設する義務ではありません。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第22条の2第1号(地階居室の選択肢)/建築基準法施行令第20条第2項第2号
|
機械室用階段は特殊用途の例外。学校の採光義務は教室です。地階居室の防湿措置は全て併設必須ではありません。
対象知識:昇降機機械室用の特殊用途階段は一般の階段寸法規定の適用除外。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問6 防火区画・防火壁・防火床
頻出度:★★
問6の正解・解説を表示
確認ポイント:用途の例外、耐火と準耐火、遮煙の要否を確認します。
中心テーマ:防火壁等(法第26条)。中心テーマの出題:2018・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 自動消火設備の面積緩和 自動スプリンクラーによる面積緩和に手動散水栓部分は含めない。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第112条第1項本文括弧書(自動式の消火設備)
|
| 2:正しい | 管の貫通部 防火壁・床の管貫通すき間はモルタル等の不燃材料で埋める。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第113条第2項(建築基準法施行令第112条第20項の準用)/建築基準法施行令第112条第20項
|
| 3:誤り | 木造小学校の区画 学校は法26条ただし書の例外用途。通常の防火壁・床も準耐火ではなく耐火が原則。 根拠(選択肢3):建築基準法第26条ただし書第1号/建築基準法施行令第113条第1項第1号
|
| 4:正しい | 地下から2階の階段 地下から2階へ通ずる階段の竪穴区画は所定の遮煙防火設備が必要。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第112条第11項・第19項第2号
|
学校は法26条の例外用途です。また、一般の防火壁・防火床の構造は原則耐火で、準耐火ではありません。
対象知識:学校は法26条の防火壁等の区画義務の例外用途。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:3番
問7 耐火・準耐火・防火性能
頻出度:★★
問7の正解・解説を表示
確認ポイント:火災の加熱中と加熱終了後を区別します。
中心テーマ:耐火性能に関する技術的基準(令第107条)。中心テーマの出題:2021・2024・2026年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 準防火地域の屋根 準防火の屋根は火の粉による発炎・屋内に達する損傷を防ぐ。 根拠(選択肢1):建築基準法第62条/建築基準法施行令第136条の2の2第1号・第2号
|
| 2:誤り | 耐火と準耐火の耐力壁 耐火構造は加熱終了後も耐力を保つが、準耐火に同じ終了後性能を一律要求しない。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第107条第1号/建築基準法施行令第107条の2第1号(加熱終了後の有無)
|
| 3:正しい | 防火構造の軒裏 防火軒裏は30分の遮熱。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第108条第2号
|
| 4:正しい | 準防火性能の非耐力外壁 非耐力外壁の準防火性能は20分の遮熱。 根拠(選択肢4):建築基準法第23条/建築基準法施行令第109条の9第2号
|
耐火構造の耐力壁には加熱終了後も耐力を保つ条件があります。準耐火の規定に同じ条件を加えてはいけません。
対象知識:耐火と準耐火で加熱終了後の耐力要件を区別する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問8 進入口・階段・敷地内通路
頻出度:★
問8の正解・解説を表示
確認ポイント:非常用進入口の相互間隔と代替窓の配置を区別します。
中心テーマ:非常用進入口の構造(令第126条の7)。中心テーマの出題:2024年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 非常用進入口の間隔 非常用進入口の相互間隔40m以下の規定で、外壁面全体に40m以内ごとという規定ではない。代替窓10m以内ごとと区別。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第126条の7第2号(進入口の相互間隔)/第126条の6第2号(代替窓等の配置)
|
| 2:正しい | ホテル高層階の階段面積 ホテルの15階以上の特別階段面積は居室面積の3/100以上。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第123条第3項第12号
|
| 3:正しい | 共同住宅の2直通階段 耐火の住戸居室200㎡ちょうどは200㎡超の条件未達。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第121条第1項第5号・第2項
|
| 4:正しい | 集会場の戸・通路 集会場の客用屋外出口は内開き不可、敷地通路1.5m以上。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第125条第2項/建築基準法施行令第128条
|
進入口は相互間隔40m以下。外壁面の長さ40m以内ごとに必ず設ける、という記述とは違います。
対象知識:非常用進入口は相互間隔40m以下で、外壁面40mごとの義務とは異なる。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問9 避難・内装の適否
頻出度:★★★
問9の正解・解説を表示
確認ポイント:防火戸の遮炎時間と内装材料の区分を読みます。
中心テーマ:避難階段及び特別避難階段の構造(令第123条)。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:適合 | 無窓シアタールーム 床面積30m²以内で、寝室等の就寝用途ではないシアタールームは、所定の自動火災報知設備を設けた建築物の居室とすることで、主要構造部の耐火等の規制の除外経路に適合します。警報設備は告示の所定の構造・設置基準を満たすことが必要です。 根拠(選択肢1):建築基準法第35条の3/建築基準法施行令第111条第1項本文括弧書/令和2年国土交通省告示第249号第1号イ・第2号ヘ(30m²以内の非就寝居室と警報設備)
|
| 2:不適合 | 屋外避難階段の防火戸 屋外避難階段への防火設備は通常20分遮炎。10分では不足。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第123条第2項第3号/建築基準法施行令第109条の2
|
| 3:適合 | 映画館の客席内装 映画館客席500㎡・天井7mは難燃仕上げの条件内。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第128条の5第1項第1号/建築基準法施行令第128条の4第1項表
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| 4:適合 | 自動車車庫の内装 自動車車庫の内装は準不燃仕上げ。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第128条の5第2項
|
屋外避難階段への出入口の防火設備は所定の20分遮炎が必要です。10分では不足します。
対象知識:避難階段出入口の防火設備は所定の20分遮炎が必要。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:2番
問10 建築設備の構造・荷重
頻出度:★★
問10の正解・解説を表示
確認ポイント:積載荷重は式に面積を代入し、単位をそろえます。
中心テーマ:エスカレーターの構造(令第129条の12)。中心テーマの出題:2018・2019・2024年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 非常用ロビーのバルコニー 乗降ロビーに所定の煙流入防止構造・認定を用いる経路ではバルコニーを省ける。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第129条の13の3第13項(バルコニーを要しない乗降ロビー)
|
| 2:正しい | 中央管理室 中央管理室は排煙制御監視と非常用かごの呼戻しを可能にする。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第129条の2の5第3項/建築基準法施行令第129条の13の3第7項
|
| 3:正しい | 合併処理浄化槽 出題時の規定では、指定区域の処理対象人員400人の区分は、大腸菌群数3,000個/cm³以下、BOD除去率70%以上、放流水BOD60mg/L以下であり、適合します。後年の大腸菌数の基準と取り違えないようにします。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第32条第1項表(2024年1月1日時点の大腸菌群数及び第1号の区域・人員区分)
|
| 4:誤り | エスカレーター荷重 2,600×13=33,800N=33.8kN必要で33kNは不足。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第129条の12第3項
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エスカレーターはP=2,600A(N)以上。A=13m²なら33,800N=33.8kNで、33kNでは不足します。
対象知識:エスカレーター踏段の積載荷重は2,600A(N)以上。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問11 構造計算と仕様規定の除外
頻出度:★★
問11の正解・解説を表示
確認ポイント:計算ルートごとに、除外される仕様の列挙を読みます。
中心テーマ:耐力壁(令第78条の2)。中心テーマの出題:2024・2025年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | RC柱の帯筋比 保有水平耐力計算では柱帯筋比0.2%の当該仕様に除外がある。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第36条第2項第1号/建築基準法施行令第77条第4号
|
| 2:誤り | RC耐力壁の厚さ 保有水平耐力計算でも耐力壁厚12cm以上は残る。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第78条の2第1項第1号/建築基準法施行令第36条第2項第1号
|
| 3:正しい | ボルトの中心距離 限界耐力ではボルト中心間距離2.5倍の当該仕様に除外がある。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第36条第2項第2号/建築基準法施行令第68条第1項
|
| 4:正しい | 柱出隅の鉄筋末端 限界耐力では柱出隅の鉄筋末端かぎ曲げの当該仕様に除外がある。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第36条第2項第2号/建築基準法施行令第73条第1項
|
保有水平耐力計算でも、耐力壁厚12cm以上の規定は残ります。構造計算で全ての仕様を省けるわけではありません。
対象知識:保有水平耐力計算でもRC耐力壁の厚さ12cm以上は適用される。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問12 地震力・層間変形・計算ルート
頻出度:★★★
問12の正解・解説を表示
確認ポイント:地下と地上で地震力の計算方法が違います。
中心テーマ:地震力(令第88条)。中心テーマの出題:2017・2019・2022・2024・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 地下の地震力 地下地震力は水平震度を用いる。地上の地震層せん断力係数と異なる。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第88条第4項
|
| 2:正しい | 層間変形角 許容応力度等計算は各階の層間変形角も確認。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第82条の6第1号/建築基準法施行令第82条の2
|
| 3:正しい | 保有水平耐力と剛性率 保有水平耐力では剛性率による必要耐力補正を用い、0.6以上の一律条件としない。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第82条の3第2号/建築基準法施行令第82条の6第2号イ
|
| 4:正しい | 限界耐力の計算経路 限界耐力は保有水平耐力計算とは別の選択経路。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第81条第2項第1号イ・第2号イ
|
地下は水平震度、地上は地震層せん断力係数で計算します。係数の名前を取り替えてはいけません。
対象知識:地下部分の地震力は水平震度で計算する。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問13 積載荷重・許容応力度
頻出度:★
問13の正解・解説を表示
確認ポイント:長期・短期、引張り・せん断、許容応力度・材料強度の欄を分けます。
中心テーマ:溶接(令第92条)。中心テーマの出題:2024年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 教室の2床低減 教室2,100×0.95=1,995N/㎡。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第85条第1項表(三)・第2項表(2床)
|
| 2:正しい | 木材の長期引張り 木材長期引張は原則基準強度×1.1/3。 根拠(選択肢2):建築基準法施行令第89条第1項表(引張り・長期)
|
| 3:正しい | 高力ボルト材料強度 ステンレス高力ボルトの引張材料強度は所定F。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第97条第1項表(高力ボルト)
|
| 4:誤り | 突合せ溶接の短期せん断 突合せ溶接短期せん断はF/√3。F/(1.5√3)は長期。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第92条表(突合せ溶接・短期せん断)
|
突合せ溶接の短期せん断はF/√3。F/(1.5√3)は長期の欄です。
対象知識:突合せ溶接の短期せん断許容応力度はF/√3。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問14 道路と道路内建築
頻出度:★★★
問14の正解・解説を表示
確認ポイント:予定道路への準用と、地盤面下の例外を確認します。
中心テーマ:予定道路の指定(法第68条の7)。中心テーマの出題:2017・2021・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 幅員6mの区域 気候等により幅員6m以上の区域を指定できる。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第1項本文括弧書
|
| 2:正しい | 自動車専用道路への接道 自動車専用道路は通常の接道対象から除く。 根拠(選択肢2):建築基準法第43条第1項本文括弧書
|
| 3:正しい | 道路下の地下通路 道路地盤面下の地下通路は道路内建築許可の除外。 根拠(選択肢3):建築基準法第44条第1項第1号
|
| 4:誤り | 予定道路上の渡り廊下 予定道路にも道路内建築制限を準用するので、空中渡り廊下が当然に無許可とはならない。 根拠(選択肢4):建築基準法第68条の7第4項/建築基準法第44条第1項第4号
|
道路下の地下通路と上空の渡り廊下は同じ扱いではありません。予定道路でも上空の建築が無許可になるわけではありません。
対象知識:予定道路上の渡り廊下は指定だけで無許可とはならない。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問15 用途地域の制限
頻出度:★★
問15の正解・解説を表示
確認ポイント:面積の境界と、一般の工場等に対する用途の例外を読みます。
中心テーマ:田園住居地域の用途制限(法48条)。中心テーマの出題:2019・2021・2024年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 田園住居の老人福祉センター 田園住居の老人福祉センターは600㎡以内。700㎡は不可。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第8項/別表第2(ち)項第1号・(い)項第9号/建築基準法施行令第130条の4第2号
|
| 2:正しい | 近隣商業の日刊新聞印刷所 日刊新聞の印刷所は当該原動機使用工場の例外用途。 根拠(選択肢2):建築基準法第48条第9項/別表第2(り)項第1号・(ぬ)項第2号括弧書(日刊新聞の印刷所の除外)
|
| 3:正しい | 地方公共団体の支所 地方公共団体の支所は低層地域等を含め所定の許容用途。 根拠(選択肢3):建築基準法第48条第1項〜第14項/別表第2(い)項第9号/建築基準法施行令第130条の4第1号(地方公共団体の支所等)
|
| 4:正しい | 白地地域の10,000m²店舗 白地地域の大規模集客施設禁止は10,000㎡を超える規模。ちょうど10,000㎡は未達。 根拠(選択肢4):建築基準法第48条第14項(1万㎡を超える)
|
田園住居地域の老人福祉センターは600m²以内。700m²は建築できません。
対象知識:田園住居地域の老人福祉センターは600m²以内。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問16 容積率算定の延べ面積
頻出度:★★★
問16の正解・解説を表示
確認ポイント:川に接する二項道路の道路境界を先に確定します。
中心テーマ:容積率の計算・道路幅員(法52条)。中心テーマの出題:2018・2019・2021・2022・2024・2026年(10年中6年)。
① 南側二項道路の反対側が川なので、川側の境界から敷地側へ4mの線が道路境界です。現況幅2mからさらに2m後退し、敷地奥行は10−2=8mです。
② 後退後の敷地:商業地域10×8=80m²、準住居地域10×8=80m²。
③ 容積率には西側8m道路を用います。商業地域はmin(500%,8×0.6×100%)=480%、準住居地域はmin(400%,8×0.4×100%)=320%です。
④ 算定の基礎となる延べ面積の上限は80×4.8+80×3.2=384+256=640m²。川幅を道路幅員に加えません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 640m² 川に沿う二項道路の後退後の敷地面積は160m²です。商業地域80m²×4.8+準住居地域80m²×3.2=640m²となります。 根拠(選択肢1):建築基準法第42条第2項後段/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第52条第2項・第7項
|
| 2:誤り | 720m² 720m²は設問の道路後退と幅員による容積率制限を反映した上限ではありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第42条第2項後段/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第52条第2項・第7項
|
| 3:誤り | 800m² 800m²は後退によって除かれる敷地部分を含めた値です。道路境界を確定してから計算します。 根拠(選択肢3):建築基準法第42条第2項後段/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第52条第2項・第7項
|
| 4:誤り | 810m² 810m²は後退後の地域別の上限640m²を超えます。容積率の前面道路幅員に川幅6mを加える扱いではありません。 根拠(選択肢4):建築基準法第42条第2項後段/建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書/建築基準法第52条第2項・第7項
|
川側の境界から敷地側へ4mまでを道路とみなすため、敷地の奥行は8m。商業側384m²+準住居側256m²=640m²です。
対象知識:川に接する二項道路は川側の境界から道路境界を定める。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:1番
問17 A点の高さの最高限度
頻出度:★★★
問17の正解・解説を表示
確認ポイント:道路斜線、隣地斜線、北側高さ制限を比較します。
中心テーマ:斜線制限の計算・緩和(法56条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中10年)。
① A点から北側敷地境界までの真北方向の距離は3+10−1=12m。第二種中高層住居専用地域で日影の条例がないため、北側高さ制限は10+12×1.25=25mです。
② 南側道路境界からA点までは5+1=6m、建物の道路側の後退は5m。道路斜線は(道路幅10+後退5+A点まで6)×1.25=26.25mです。
③ 西側隣地斜線は、所定の後退緩和を使うと20+(後退2+A点まで3)×1.25=26.25m。他方向も25mを下回りません。
④ 各限度の最小値を選び、最高限度は25mとなります。北側斜線に建物の後退距離をもう一度加算しません。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 20.00m 20mは図のA点の距離を用いた最高限度ではありません。北側斜線と道路斜線を別々に計算します。 根拠(選択肢1):建築基準法第56条第1項第3号
|
| 2:誤り | 23.75m 23.75mはA点から北側敷地境界までの距離12mを正しく反映した値ではありません。 根拠(選択肢2):建築基準法第56条第1項第3号
|
| 3:正しい | 25.00m 北側高さ制限は10+12×1.25=25mです。南側道路斜線26.25m等と比較すると、この25mが最も厳しい限度です。 根拠(選択肢3):建築基準法第56条第1項第1号・第3号・第2項
|
| 4:誤り | 26.25m 26.25mは南側道路斜線の値です。北側高さ制限25mがこれより厳しいため採用できません。 根拠(選択肢4):建築基準法第56条第1項第1号・第3号・第2項
|
北側高さ制限:10+(3+10−1)×1.25=25m。北側斜線には道路斜線のような後退距離の追加はありません。
対象知識:斜線制限の緩和後に各制限の最小値を選ぶ。
2017〜2026年の10年中5年に出題。
正解:3番
問18 防火地域をまたぐ建築物
頻出度:★★
問18の正解・解説を表示
確認ポイント:図の各建物について階数・面積・地域を確認します。
中心テーマ:建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置(法第65条)。中心テーマの出題:2020・2023・2024・2025年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 建築物A Aは防火2階90㎡で準耐火等も可能。 根拠(選択肢1):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 2:正しい | 建築物B Bは準防火3階1,200㎡で準耐火等も可能。 根拠(選択肢2):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第2号
|
| 3:誤り | 建築物C Cは防火地域にまたがり140㎡で100㎡超。防火壁なしでは全体に耐火区分。 根拠(選択肢3):建築基準法第65条第2項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
| 4:正しい | 建築物D Dは準防火でも4階のため耐火区分。 根拠(選択肢4):建築基準法第61条第1項/建築基準法施行令第136条の2第1号
|
防火地域をまたぐCは140m²で100m²超。所定の防火壁による例外がなければ、全体に防火地域の耐火等の基準が適用されます。
対象知識:防火地域をまたぐ建築物には原則全体に防火地域の基準を適用する。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
問19 一団地・協定・高さ・照明
頻出度:★★★
問19の正解・解説を表示
確認ポイント:一敷地とみなす特例は、対象条文の列挙の範囲です。
中心テーマ:一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(法第86条)。中心テーマの出題:2017・2020・2023・2024・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 一団地の用途制限 一団地認定の一敷地みなしは用途制限48条に及ばない。 根拠(選択肢1):建築基準法第86条第1項(特例対象規定)
|
| 2:正しい | 区域外の建築協定 建築協定の制度は都市計画区域外にも適用可能。 根拠(選択肢2):建築基準法第69条
|
| 3:正しい | 低層地域の12m緩和 所定空地等と認定で低層地域の10mを12mにできる。 根拠(選択肢3):建築基準法第55条第2項/建築基準法施行令第135条の19
|
| 4:正しい | ホテル客室の非常用照明 3階以上の30㎡超ホテル客室は当該採光による非常用照明除外に入らない。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第126条の4第1項第4号/平成12年建設省告示第1411号第1号イ・ロ・第2号(階・歩行距離・30㎡の条件)
|
一団地認定でも法48条の用途制限は特例対象外です。全規定について一つの敷地と扱う制度ではありません。
対象知識:一団地認定の特例対象に法48条の用途制限は含まれない。
2017〜2026年の10年中4年に出題。
正解:1番
問20 施工中の安全・段階施工
頻出度:★★
問20の正解・解説を表示
確認ポイント:適用猶予と、永久的な免除を区別します。
中心テーマ:段階的な増築等と全体計画認定(法第86条の8)。中心テーマの出題:2020・2024・2025・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 根切りと矢板 山留め点検補強・排水・矢板抜取り時の沈下防止等が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法施行令第136条の3第4項・第5項
|
| 2:正しい | 工事中の使用制限 工事中の避難著しい支障には使用制限等を命じる制度がある。 根拠(選択肢2):建築基準法第90条の2第1項
|
| 3:誤り | 全体計画の排煙改修 全体計画認定は最後の工事後まで排煙改修を不要とする制度でない。 根拠(選択肢3):建築基準法第86条の8第1項各号(全体計画認定)
|
| 4:正しい | 緊急時の工事停止 緊急時には建築監視員による所定手続前の工事停止命令が可能。 根拠(選択肢4):建築基準法第9条第10項
|
全体計画認定は段階的に基準へ適合させる制度です。最後の工事完了後も排煙設備を改修しなくてよい、とはなりません。
対象知識:全体計画認定でも最後の工事後の排煙適合は必要。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:3番
問21 工事監理と報告
頻出度:★★
問21の正解・解説を表示
確認ポイント:誰に、いつ、何を報告するかを確認します。
中心テーマ:設計及び工事監理(士法第18条)。中心テーマの出題:2020・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 300m²超の契約書面 300㎡超の監理契約は監理方法・報告方法・担当者等の書面相互交付。 根拠(選択肢1):建築士法第22条の3の3第1項第2号・第3号
|
| 2:正しい | 報酬基準の努力義務 報酬基準に準拠した契約は努力義務。 根拠(選択肢2):建築士法第22条の3の4
|
| 3:正しい | 免許提示・監理報告 請求時免許提示と終了後直ちの監理報告書による報告。 根拠(選択肢3):建築士法第20条第3項・第4項
|
| 4:誤り | 是正要求に従わない場合 施工者が是正要求に従わないときの報告先は建築主。 根拠(選択肢4):建築士法第18条第3項
|
施工者が設計図書どおりの施工要求に従わない場合、報告先は建築主です。特定行政庁ではありません。
対象知識:施工者が是正要求に従わない場合は建築主に報告する。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:4番
問22 事務所の再委託・記録保存
頻出度:★★
問22の正解・解説を表示
確認ポイント:帳簿と図書の保存起算日を区別します。
中心テーマ:建築士事務所の帳簿・図書保存。中心テーマの出題:2020・2021・2024・2026年(10年中4年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 賠償担保の措置 賠償担保の保険等は努力義務。 根拠(選択肢1):建築士法第24条の9
|
| 2:正しい | 年度業務報告の罰金 年度業務報告の不提出は30万円以下の罰金対象。 根拠(選択肢2):建築士法第23条の6/建築士法第40条第10号
|
| 3:正しい | 300m²以下の再委託 300㎡以下の設計監理一括再委託は委託者の許諾を得て可能。300㎡超は禁止。 根拠(選択肢3):建築士法第24条の3第1項・第2項
|
| 4:誤り | 監理報告書の保存 工事監理報告書は、作成日から15年間保存しなければなりません。5年間という記述は誤りです。 根拠(選択肢4):建築士法第24条の4第2項/建築士法施行規則第21条第4項第2号(工事監理報告書)・第5項(作成日から15年間)/同条第3項(帳簿の起算日)
|
工事監理報告書は作成日から15年間保存します。帳簿は閉鎖した日の翌日から15年間で、起算日が異なります。
対象知識:工事監理報告書は作成日から15年間保存する。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:4番
問23 開設者と管理建築士
頻出度:★★★
問23の正解・解説を表示
確認ポイント:開設者の義務と、管理建築士の職務を対応させます。
中心テーマ:建築士事務所の管理(士法第24条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中9年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 技術事項の総括 技術事項を総括するのは管理建築士。開設者自身に限定しない。 根拠(選択肢1):建築士法第24条第3項第1号・第2号
|
| 2:正しい | 閲覧用書類 所属建築士氏名・業務実績の書類を閲覧用に備える。 根拠(選択肢2):建築士法第24条の6第1号・第2号
|
| 3:正しい | 専任の管理建築士 事務所管理の専任建築士を置く。 根拠(選択肢3):建築士法第24条第1項
|
| 4:正しい | 契約前の重要事項説明 契約前に所属建築士が書面交付して重要事項を説明する。 根拠(選択肢4):建築士法第24条の7第1項
|
所属建築士の監督等の技術事項を総括するのは管理建築士です。開設者自身が必ず行うという規定ではありません。
対象知識:事務所の技術事項の総括は管理建築士が行う。
2017〜2026年の10年中3年に出題。
正解:1番
問24 開発許可・都市計画施設
頻出度:★★
問24の正解・解説を表示
確認ポイント:許可不要と届出不要は別です。
中心テーマ:開発許可を受けた土地における建築等の制限(都法第42条)。中心テーマの出題:2021・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 調整区域の地区計画 調整区域でも所定地区計画適合の開発を許可できる。 根拠(選択肢1):都市計画法第34条第10号
|
| 2:正しい | 軽微変更の届出 軽微変更は変更許可不要でも遅滞ない届出が必要。 根拠(選択肢2):都市計画法第35条の2第1項ただし書・第3項
|
| 3:誤り | 完了公告後の予定用途 用途地域等のある土地は公告後の予定建築物以外の制限の除外。 根拠(選択肢3):都市計画法第42条第1項ただし書
|
| 4:正しい | 施設区域の木造新築 都市計画施設内の新築は木造2階でも原則許可。改築等の軽易行為除外と区別。 根拠(選択肢4):都市計画法第53条第1項/都市計画法施行令第37条
|
用途地域等が定められた土地は、都市計画法42条の完了公告後の予定建築物等の制限の例外です。
対象知識:用途地域等のある土地は完了公告後の予定用途の制限の例外。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
正解:3番
問25 消防設備の設置条件
頻出度:★★
問25の正解・解説を表示
確認ポイント:用途と規模の境界を、消防法の区分で読みます。
中心テーマ:消火器具に関する基準(消防令第10条)。中心テーマの出題:2020・2024年(10年中2年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 屋内消火栓の距離 1号屋内消火栓は階各部から接続口まで水平距離25m以下。 根拠(選択肢1):消防法施行令第11条第3項第1号イ
|
| 2:誤り | 飲食店の消火器 飲食店150㎡ちょうどは150㎡以上の消火器具設置基準に該当。火気使用には別の面積なし義務もある。 根拠(選択肢2):消防法施行令第10条第1項第2号・第1号(火気使用)
|
| 3:正しい | 開口のない耐火区画 開口のない耐火床壁で区画すれば所定の設備適用について別対象物とみなす。 根拠(選択肢3):消防法施行令第8条第1号
|
| 4:正しい | 大学の避難口誘導灯 5階大学で無窓階等がない条件は避難口誘導灯の対象外。 根拠(選択肢4):消防法施行令第26条第1項第1号
|
飲食店150m²は「150m²以上」に当たり、消火器具の対象です。火気を使う飲食店には別の基準もあります。
対象知識:飲食店は150m²以上で消火器具の設置対象。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:2番
問26 バリアフリーの基準と認定
頻出度:★★
問26の正解・解説を表示
確認ポイント:基準適合義務と任意の計画認定を区別します。
中心テーマ:特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定。中心テーマの出題:2022・2023・2024年(10年中3年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 120室の客室数 120室の1%は1.2室で2室以上。 根拠(選択肢1):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条第1項(客室)
|
| 2:正しい | 車椅子駐車施設の位置 車椅子駐車施設は利用居室までできるだけ短い経路の位置。 根拠(選択肢2):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条第2項第2号/第18条第1項第3号(駐車施設から利用居室への経路)
|
| 3:誤り | 計画認定の申請 適合義務とは別に誘導認定申請は任意。 根拠(選択肢3):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項(認定申請)
|
| 4:正しい | エレベーターロビー寸法 所定の移動等円滑化経路のエレベーターの乗降ロビーは、高低差がなく、幅及び奥行きをそれぞれ150cm以上とするため、適合します。 根拠(選択肢4):高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第5号ニ(エレベーターの乗降ロビー)
|
円滑化の認定申請は「することができる」です。建築等の適合義務があっても、全ての建築主に認定申請を強制しません。
対象知識:バリアフリー計画の認定申請は任意。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
改正の読み替え:ここでは2024年の令15条(客室)、17条(駐車場)、18条(経路)を引用しています。2025年6月1日施行の改正後は、それぞれ16条、18条、19条です。駐車施設数等も改正されているため、翌年以降は条番号だけでなく基準を確認してください。
正解:3番
問27 省エネ法の義務・住宅基準
頻出度:★★★
問27の正解・解説を表示
確認ポイント:本問は2024年1月1日の制度で判断します。
中心テーマ:省エネ基準適合義務・適用対象。中心テーマの出題:2021・2022・2023・2024・2025・2026年(10年中6年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:誤り | 300m²の非住宅増築 2024年1月1日時点でも、非住宅部分の増築300m²以上は省エネ基準への適合義務の対象です。「適合するよう努める」だけでは足りません。 根拠(選択肢1):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第4条第1項・第2項(300m²)
|
| 2:正しい | 分譲型一戸建て150戸 分譲型一戸建て規格住宅150戸以上はトップランナー対象。 根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第28条第1項・第29条第1項/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第9条第1項(150戸)
|
| 3:正しい | 分譲型共同住宅1,000戸 分譲型規格共同住宅等1,000戸以上も対象。 根拠(選択肢3):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第28条第2項・第29条第1項/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第9条第2項(1,000戸)
|
| 4:正しい | 設備改修の計画認定 設備改修も所定の省エネ向上計画認定を申請可能。 根拠(選択肢4):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項(省エネ性能向上の新築・増築・改築・修繕等の認定)
|
300m²以上の非住宅増築は、出題時から適合義務です。2025年の適合義務拡大前でも、努力義務ではありません。
対象知識:300m²以上の非住宅建築は2024年以前から省エネ適合義務の対象。
2017〜2026年の10年中2年に出題。
省エネ法の適用時点:2024年の条番号を記載しています。2025年4月1日の適合義務拡大後は、対象範囲や増改築の適用範囲、トップランナー・計画認定・容積率特例の条番号が変わっています。出題時の制度と分けて学習してください。
正解:1番
問28 4階木造共同住宅の総合問題
頻出度:★★★
問28の正解・解説を表示
確認ポイント:用途・階数・延べ面積を各制度の基準へ当てはめます。
中心テーマ:報告、検査等(法第12条)。中心テーマの出題:2017・2018・2019・2020・2022・2024・2025・2026年(10年中8年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 構造計算の確認事項 4階木造は所定ルートの構造計算で各安全性等を確認する。 根拠(選択肢1):建築基準法第20条第1項第2号イ/建築基準法施行令第81条第2項・第82条・第82条の2・第82条の3
|
| 2:正しい | 80分の火災性能 通常火災終了80分が特定避難70分を上回るため80分性能を確保する経路。 根拠(選択肢2):建築基準法第27条第1項第1号/建築基準法施行令第110条第1号
|
| 3:正しい | 構造・設備設計一級 構造設計一級の法適合確認は必要。設備設計一級は5,000㎡超を満たさず不要。 根拠(選択肢3):建築士法第20条の2第2項/建築士法第20条の3第2項
|
| 4:誤り | 5年ごとの定期報告 建物定期調査はおおむね6月から3年の間隔を行政庁が定める。5年ではない。 根拠(選択肢4):建築基準法第12条第1項/建築基準法施行規則第5条第1項(6月から3年)
|
建築物の定期調査・報告は、おおむね6か月から3年までの間隔を特定行政庁が定めます。5年という説明は誤りです。
対象知識:建築物の定期報告の間隔はおおむね6か月から3年。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
問29 店舗・飲食店の総合問題
頻出度:★★★
問29の正解・解説を表示
確認ポイント:売場の直通階段にかかる条件を、必要本数と分けて確認します。
中心テーマ:避難階段の設置(令第122条)。中心テーマの出題:2018・2023・2024・2025・2026年(10年中5年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 用途地域の例外許可 第一種住居の当該店舗等4,000㎡は3,000㎡の許容限度を超え例外許可が必要。 根拠(選択肢1):建築基準法第48条第5項/別表第2(ほ)項第4号
|
| 2:正しい | 省エネ認定と容積率 所定の誘導基準認定で増加床面積の容積率特例を利用する経路。 根拠(選択肢2):建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号・第40条第1項/建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第11条第1項(容積率不算入の対象床面積)
|
| 3:誤り | 売場の直通階段 各階の売場に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段とする必要があります。本肢では売場から1階に通ずる3本を設けているため、1本を通常の階段とする計画は適合しません。 根拠(選択肢3):建築基準法施行令第122条第2項
|
| 4:正しい | 異種用途区画の代替 所定自火報等による異種用途区画の代替の条件がある。 根拠(選択肢4):建築基準法施行令第112条第18項ただし書
|
店舗の売場に通ずる直通階段は、法定の必要2本だけでなく、設けた3本全てについて避難階段等の構造を満たします。
対象知識:店舗売場に通ずる直通階段は必要本数以外も避難階段等とする。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
省エネ法の適用時点:2024年の条番号を記載しています。2025年4月1日の適合義務拡大後は、対象範囲や増改築の適用範囲、トップランナー・計画認定・容積率特例の条番号が変わっています。出題時の制度と分けて学習してください。
正解:3番
問30 廃棄物・景観・土砂・盛土
頻出度:★
問30の正解・解説を表示
確認ポイント:区域と工事の規模から、許可か届出かを判定します。
中心テーマ:特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可。中心テーマの出題:2024年(10年中1年)。
| 選択肢・判定 | 確認する内容・解説・根拠条文 |
|---|---|
| 1:正しい | 廃プラスチック6t以下 廃プラスチック破砕は6t/日超が当該位置規制対象。6t以下は未達。 根拠(選択肢1):建築基準法第51条/建築基準法施行令第130条の2の3第1項表三(廃プラスチック類)
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| 2:正しい | 外観変更の景観届出 景観区域の外観変更模様替は原則事前届出。 根拠(選択肢2):景観法第16条第1項第1号(建築物の外観を変更する模様替等)
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| 3:正しい | 分譲住宅の特定開発 分譲住宅は土砂区域の特定開発行為の許可対象。自己居住除外と異なる。 根拠(選択肢3):土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項
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| 4:誤り | 3mの崖を生じる盛土 特定盛土区域の盛土で2m超の崖は許可対象。3mは30日前届出だけでは足りない。 根拠(選択肢4):宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項/宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第28条第1項・第23条第1号
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特定盛土等規制区域の盛土で高さ2mを超える崖を生じる場合は許可対象です。3mは30日前の届出だけでは足りません。
対象知識:特定盛土区域で盛土による2m超の崖は許可対象。
2017〜2026年の10年中1年に出題。
正解:4番
全30問の正解番号
正解番号の一覧を表示
| 問題 | 正解 | 問題 | 正解 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 3 | 問16 | 1 |
| 問2 | 2 | 問17 | 3 |
| 問3 | 2 | 問18 | 3 |
| 問4 | 4 | 問19 | 1 |
| 問5 | 2 | 問20 | 3 |
| 問6 | 3 | 問21 | 4 |
| 問7 | 2 | 問22 | 4 |
| 問8 | 1 | 問23 | 1 |
| 問9 | 2 | 問24 | 3 |
| 問10 | 4 | 問25 | 2 |
| 問11 | 2 | 問26 | 3 |
| 問12 | 1 | 問27 | 1 |
| 問13 | 4 | 問28 | 4 |
| 問14 | 4 | 問29 | 3 |
| 問15 | 1 | 問30 | 4 |
本記事は独自の学習用解説で、問題文・図表の全文は掲載していません。正解は試験センターの公式公表資料と照合しています。法・施行令・施行規則・告示を区別し、設問の適用除外や認定等の前提条件と併せて確認してください。次年度の受験では、適用法令の改正も確認してください。